被保険者による特約の解除請求. (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対し、この特約のその被保険者に対する部分を解除することを求めることができます。 (2) 保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約のその被保険者に対する部分を解除しなければなりません。 (3) 当会社は、(2)の通知を受けた場合には、保険契約者に対して、その通知の内容を書面に記載して提出することを求めることができます。
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Samples: 総合生活保険 普通保険約款, 団体総合生活保険, 団体総合生活保険
被保険者による特約の解除請求. (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対し、この特約のその被保険者に対する部分を解除することを求めることができます(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。 (注)その被保険者に係る部分に限ります。
(2) 保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約のその被保険者に対する部分を解除しなければなりません(2) 保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。 (注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3) 当会社は、(2)の通知を受けた場合には、保険契約者に対して、その通知の内容を書面に記載して提出することを求めることができます。
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