被験者への説明および同意の取得 のサンプル条項

被験者への説明および同意の取得. 1 治験責任医師は、被験者またはその代諾者に予め治験の内容その他の治験に関する事項について理解を得るよう、文書により適切な説明を行い、治験への参加について自由意志による同意を文書により得なければならない。また、治験責任医師は、治験分担医師および治験協力者が被験者に対して治験に関する説明等を行う場合には、GCP の原則に基づき、適切で十分な説明が行われるよう指導・監督するものとする。 2 治験責任医師、治験分担医師および治験協力者は、治験への参加または治験への参加の継続に関し、被験者に強制したりまたは不当な不利益を及ぼしてはならない。 3 同意の取得に際しては、被験者が理解可能で、可能な限り非専門的な言葉が用いられていなくてはならない。また、医療機関および治験依頼者等の法的責任を免除するかそれを疑わせる語句が含まれていてはならない。
被験者への説明および同意の取得. 1 治験責任医師は、被験者またはその代諾者に予め治験の内容その他の治験に関する事項について理解を得るよう、文書により適切な説明を行い、治験への参加について自由意志による同意を文書により得なければならない。また、治験責任医師は、治験分担医師および治験協力者が被験者に対して治験に関する説明等を行う場合には、GCP の原則に基づき、適切で十分な説明が行われるよう指導・監督するものとする。 2 治験責任医師、治験分担医師および治験協力者は、治験への参加または治験への参加の継続に関し、被験者に強制したりまたは不当な不利益を及ぼしてはならない。 3 同意の取得に際しては、被験者が理解可能で、可能な限り非専門的な言葉が用いられていなくてはならない。また、医療機関および治験依頼者等の法的責任を免除するかそれを疑わせる語句が含まれていてはならない。 4 治験責任医師または治験分担医師は、同意を得る前に被験者が質問をする機会と、治験に参加するか否かを判断するのに十分な時間を与え、全ての質問に対して被験者が満足するように答えなければならない。 5 同意文書には、説明医師および必要な場合は説明補助者、被験者または、その代諾者が署名し、各自日付を記入するものとする。なお、代諾者から同意を得た場合には代諾者と被験者との関係についても記録しなければならない。 6 治験責任医師は、治験分担医師および治験協力者等の説明補助者により得られた同意文書について一切の責任を負うものとする。
被験者への説明および同意の取得. 1) 治験分担医師は、治験責任医師の指導・監督のもとに被験者またはその代諾者から、被験者の治験への参加について本 SOP および GCP に従い、治験への参加について自由意思による同意を文書により得なければならない。 ( 2) 治験責任医師、治験分担医師および治験協力者は、治験への参加また 改訂後

Related to 被験者への説明および同意の取得

  • 申込み 1. 本サービスの申込みは、当社所定の申込方法(以下「申込み」といいます)により行われるものとします。 2. 本サービスの利用期間、利用料金および支払方法については、申込み時の記載に従うものとします。

  • 落札者の決定 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。

  • 保険料の取扱い 次の①から⑥までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑥までの保険料を返還または請求します。 事 由 保険料の返還または請求方法

  • 特徴としくみ 特徴としくみについて

  • 指示等及び協議の書面主義 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

  • 利用申込み 1. 本サービスの利用の申し込みに際しては、当組合制定の書面(以下、「利用申込書」といいます。)により「住所」、「氏名」、「暗証番号」、その他必要事項を届け出てください。 2. 本サービスを利用できる口座は、契約者が利用申込書により指定した当組合所定の貯金種類の契約者名義口座(以下、「サービス利用口座」といいます。)とします。また、契約者が指定できる口座数は、当組合所定の範囲内とします。 なお、本サービスの申し込みの際には、サービス利用口座のうち一つの普通貯金口座または当座貯金口座を手数料決済口座として届け出ていただき、手数料決済口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。

  • 承諾の限界 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときその他当社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。

  • 当会社による援助 対人・対物賠償共通) 被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。

  • 領収書の取扱 当組合(会)は、料金等の払込みにかかる領収書 (領収証書) を発行いたしません。 収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果やその他収納に関する照会等については、収納機関に直接お問い合わせください。

  • 利用中止 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。