治験の実施 のサンプル条項

治験の実施. (1) 甲・乙は薬事法、医薬品の臨床試験の実施の基準(以下、GCPという)に関する省令およびGCP省令に関連する通知(以下、これらを総称してGCP等という)を遵守して、本治験を実施するものとする。 (2) 治験の実施にあたっては、甲は薬物治験審査委員会へ審査を依頼し、その承諾を得て開始する。 (3) 甲は治験薬管理者を定めて、本治験薬等の保管・管理等を乙が定める治験薬等の保管・管理手順書に従い、適切に行う。 (4) 甲・治験責任医師および乙はGCP等に規定されている通知を適切な時期に適切な方法で行う。 (5) 甲・乙は治験の実施にあたっては、前条の治験実施計画書を遵守し、適切に行う。 (6) 甲・乙はGCP等に定められた事項を遵守する。
治験の実施. 治験責任医師は、実施を申請した当該治験が治験審査委員会の承認を得、その旨を記した病院長による「治験審査結果通知書」(書式 5)を得た後、更に治験契約が締結されて、初めて治験を実施することができる。
治験の実施. 1) 治験責任医師等は、GCP 省令、治験の実施に係る規程、本手順書及び治験実施計画書並びに治験契約書に従い、治験を実施する。 2) 治験責任医師は、緊急の危険を回避するためなど医療上やむを得ない場合や事務的事項に関する変更の場合を除き、委員会から承認の文書を得る前に治験実施計画書からの逸脱又は変更をしない。 3) 治験責任医師等は、被験者が治験に参加している間に、被験者(又は代諾者)の同意に関連し得る新たな重要な情報が得られた場合には、以下のように対応する。 (1) 当該情報を速やかに被験者(又は代諾者)に伝え、治験への継続参加について被験者(又は代諾者)の意思を確認する。その際、被験者(又は代諾者)に行った説明内容及びその結果を文書に記録する。 (2) 当該情報に基づき、速やかに同意・説明文書等を改訂し、予め治験審査を依頼した委員会の承認を得る。 (3) 院長の指示・決定後に、当該委員会の承認を受けた同意・説明文書等を用いて、改めて被験者(又は代諾者)に説明し、治験への参加継続について自由意思による同意を文書により得る。
治験の実施. 1) 治験責任医師は、治験の実施に先立ち、治験依頼者より症例報告書の変更、修正の手引きを入手する。 2) 治験責任医師または治験分担医師は、GCP及び治験実施計画書を遵守して治験を実施する。 3) 治験責任医師は、適切な設備等を利用し、治験を実施する。 4) 治験責任医師は、治験分担医師、治験協力者等を指導及び監督する。 5) 治験責任医師または治験分担医師は、治験実施計画書に従って治験薬を使用する。 6) 治験責任医師または治験分担医師は、治験薬の正しい使用方法を各被験者に説明、指示を行う。 7) 治験責任医師または治験分担医師は、初回処方時に同意文書の写しを添付し治験薬管理者に確認させる。
治験の実施. 乙は、被験者が治験に参加する前に、同意文書及びその他の説明文書に基づいて十分に被験者に説明し 、治験への参加について自由意思による同意を文書により得るものとする。また、同意文書の写とその他の説明文書を治験に参加する前に被験者に手交するものとする。なお、被験者の同意取得が困難な場合、非治療的治験、緊急状況下における救命的治験及び被験者が同意文書を認めない場合にあたっては、GCPに基づき同意を取得するものとする。

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  • 教育の実施 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。

  • 電子証明書の取扱い 電子証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。

  • 当会社の責任限度額 当会社がこの特約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、次に掲げる額をもって限度とします。

  • 代位弁済 1. 私が銀行との表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。 2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項を適用されても異議ありません。

  • 意匠の実施の承諾等 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。

  • 契約内容の登録 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します。

  • 修理又は復旧の順位 順位 機関名 1 ⚫ 気象機関との契約に係るもの ⚫ 水防機関との契約に係るもの ⚫ 消防機関との契約に係るもの ⚫ 災害救助機関との契約に係るもの ⚫ 警察機関との契約に係るもの ⚫ 防衛機関との契約に係るもの ⚫ 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 2 ⚫ ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 選挙管理機関との契約に係るもの ⚫ 別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの ⚫ 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの ⚫ 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます) 3 ⚫ 第1順位及び第2順位に該当しないもの 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第26条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第1順位又は第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。

  • 情報の提供方法 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。

  • 前受金 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。