補 則. 第57 条 この約款に定めるもののほか、受注者は、契約規程その他関係法令の定めるところに従うものとし、この約款に定めのない事項その他疑義を生じた事項については、その都度発注者と受注者とが協議して定める。
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補 則. 第57 第 58 条 この約款に定めるもののほか、受注者は、契約規程その他関係法令の定めるところに従うものとし、この約款に定めのない事項その他疑義を生じた事項については、その都度発注者と受注者とが協議して定める。
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補 則. 第57 条 この約款に定めるもののほか、受注者は、契約規程その他関係法令の定めるところに従うものとし、この約款に定めのない事項その他疑義を生じた事項については、その都度発注者と受注者とが協議して定める第57条 この約款に定めるもののほか、受注者は、契約規則その他関係法令の定めるところに従うものとし、この約款に定めのない事項その他疑義を生じた事項については、その都度発注者と受注者とが協議して定める。
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補 則. 第57 条 第51条 この約款に定めるもののほか、受注者は、契約規程その他関係法令の定めるところに従うものとし、この約款に定めのない事項その他疑義を生じた事項については、その都度発注者と受注者とが協議して定める。
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