役 員. 第14条 委員会に次の役員を置く。 委員長 1名 副委員長 1名 会計委員 1名
役 員. 第13条 委員会には、次の役員を置く。
役 員. 第7条 本会に次の役員を設ける。
役 員. 第8条 本コンソーシアムに、役員として座長 1 名、監事 1 名、運営委員長 1 名(以下、総称して「役員」という。)を置く。
役 員. 役員の種別及び定数)
役 員. 本クラブには、次の役員を置く。役員は兼務できるものとする。
役 員. (役員の種別及び選任)
役 員. 第 8 条 委員会に、委員長1名、副委員長2名及び会計1名を置く。
役 員. 第11 条 この会に次の役員を置く。理事 15 名以内 2 理事のうち 1 名を会長、2 名を副会長、2 名を監事とする
役 員. 第15条 委員会に、次のとおり役員を置く。