補てんの免責項目. (1) 前項は、前項(1)①にかかる当組合への通知が、パスワード等の盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から2年を経過する日後に行なわれた場合には、適用されないものとします。 (2) 前項(2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんを行いません。
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補てんの免責項目. (1) 前項は、前項(1)①にかかる当組合への通知が、パスワード等の盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から2年を経過する日後に行なわれた場合には、適用されないものとします前項は、前項(1)①にかかる当組合への通知が、パスワード等の盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(2) 前項(2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんを行いません。
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