補てん請求 のサンプル条項

補てん請求. 本サービスで使用する「パスワード」、等の盗難等により、他人に本サービスを不正使用され生じた不正な振込等による被害については、次の各号のすべてに該当する場合、お客様は当行に対して当該不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 (1) 盗難等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること (2) 当行の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること (3) 警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当行に示していること
補てん請求. 本サービスで使用する契約者番号、ダイレクトパスワード、IB ログインパスワード等の盗難等により、他人に本サービスを不正使用され生じた不正な取引による被害については、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して当該不正な取引にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 (1) 盗難等に気づいてから、当行への速やかな通知が行われていること (2) 当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること (3) 警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当行に示していること
補てん請求. 本サービスで使用する契約者番号、ダイレクトパスワード、I Bログインパスワード等の盗難等により、他人に本サービスを不正使用され生じた不正な取引による被害については、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して当該不正な取引にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
補てん請求. 盗取された番号等を用いて行われた不正な振込等(以下「不正な振込等」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して当該振込等の額およびこれらにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。

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  • 補償の概要 身分証携行義務 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 補償の終了 満期日の午後4時に終了します。

  • 補償期間 被保険者は、本サービスの利用契約開始日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 責任体制の整備 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。

  • 譲渡手数料 本匿名組合員が、第10.2条の規定に基づき本件匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本件匿名組合契約上の地位を本営業者に譲渡する場合には、本匿名組合員は、当該譲渡に伴う手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)の額の5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含む。)を負担する。なお、本匿名組合員が、第 10.2条の規定に基づき本件匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本件匿名組合契約上の地位を第三者(本営業者は含まれない。)に譲渡する場合には、譲渡に伴う手数 料は不要とする。

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 (1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。

  • 補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。