会員カードの発行 のサンプル条項

会員カードの発行. 当行はお客さまご本人であることを確認するために必要な事項を記載した「会員カード」を貸与します。「会員カード」には「会員番号」のほかに「確認番号」を記載します。
会員カードの発行. 会員カードは、会員1名につき1枚に限り発行します。ただし、別にクレジット機能付きの会員カードをご希望の場合のみ、当該カードを追加発行します。
会員カードの発行. 1. 弊社は、会員に対し会員カードを貸与いたします。カードの所有権は弊社に帰属します。 2. 会員は、カードを貸与された時に、直ちにカード署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管するものとします。 3. 会員カードは、ご本人のみが利用できるものとし、他人に貸与、譲渡または質入れ等担保に供することはできません。 4. 会員が本条(2・3)項に違反して、その違反に起因して発生した損害は、会員の負担となります。 5. 会員カードの発行は、お一人様1枚限りの発行とさせていただきます。 6. 入会時に会員カード年会費として、弊社が定める1年間のカード会費をお支払いいただきます。 7. 会員カードは、会員が退会もしくは会員の資格が取り消されるまで有効とします。 8. 会員にご入会される際は、よくご利用される弊社の店舗にて、お申し込みをお願い致します。 9. ご入会時に虚偽の氏名・住所等を記入された会員は、カード利用時及び盗難・紛失時にお客さまの利用特典等に対し不利益が発生しても、弊社は一切責任を負いません。
会員カードの発行. 1. 当社は、会員に対して、会員証として、シネマポイントカード(以下、「会員カード」といいます)を発行いたします。 2. 会員カード1枚の発行につき、お客様より入会手数料として現金1,000円を申し受けます。入会手数料は、理由の如何を問わず、返金いたしません。 3. 会員カードの紛失・盗難などにより会員カードを再発行する場合も入会手数料として現金1,000円を申し受けます。
会員カードの発行. 本サービスのご利用に際し、当行はお客様に対して、「会員番号」等本サービス利用時に必要な事項を記載した「会員カード」を発行します。「会員カード」はお客様の届出住所宛に郵送することとします。この際、郵送不能等でお客様へお届けできない場合は、契約を解約することがあります。

Related to 会員カードの発行

  • カードの発行 カードは、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。このほか代理人のカードを第10条に基づき発行します。

  • 再発行 ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 追加発行 発行会社は、随時その自由裁量で、本社債権者又は当該本社債に付される利札所持人の同意なく、本社債とすべての点において同順位の社債を追加で起債・発行し、かかる社債はその時点で未償還の本社債と併せて単一のシリーズを構成する。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 受益権の帰属と受益証券の不発行 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。

  • 特例措置 2008年12月1日から2009年1月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3