補てん金額等. 前項の請求がなされた場合、当該振込等が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」という)を補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当行は、被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。
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補てん金額等. 前項の請求がなされた場合、当該振込等が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」という)を補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当行は、被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります前項の請求がなされた場合、当該振込等が契約者の故意による場合を除き、当行は当行への通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が説明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前までの日以降になされた振込等にかかる損害(手数料や利息を含む)の額に相当する金額(以下、 「補てん対象額」という)を補てんするものとします。ただし、 当該振込が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ当該振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当行は、被害状況を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額 を補てんする場合があります。
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補てん金額等. 前項の請求がなされた場合、当該振込等が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」という)を補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当行は、被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります前項の請求がなされた場合、当該振込等が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することが できないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日 にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降にな された振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金 額(以下、「補てん対象額」という)を補てんするものとします。ただし、 当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当行は、被害 状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があ ります。
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補てん金額等. 前項の請求がなされた場合、当該振込等が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」という)を補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当行は、被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります前項の請求がなされた場合、当該振込等が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた 日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、 30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた振込等にかかる損害 (手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」という)を補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当行は、被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。
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補てん金額等. 前項の請求がなされた場合、当該振込等が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」という)を補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当行は、被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります前項の請求がなされた場合、当該振込等が契約者の故意による場合を除き、当行は当行への通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が説明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前までの日以降になされた振込等にかかる損害(手数料や利息を含む)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」という)を補てんするものとします。ただし、当該振込が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ当該振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当行は、被害状況を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。
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