Common use of 補てん金額等 Clause in Contracts

補てん金額等. 前項の請求がなされた場合、当該不正な振込等がお客様の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。ただし、当該不正な振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該不正な振込等にかかる損害がお客様の過失に起因する場合は、当行は、被害状況および過失の度合い等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。

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補てん金額等. 前項の請求がなされた場合、当該不正な振込等がお客様の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。ただし、当該不正な振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該不正な振込等にかかる損害がお客様の過失に起因する場合は、当行は、被害状況および過失の度合い等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります前項の請求がなされた場合、当該不正な取引がお客さまの故意による場合を除き、当行は当行へ通知が 行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた不正な取引にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます)を、第10条4項、6項の各規定にかかわらず補てんするものとします。 ただし、当該不正な取引が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該不正な取引にかかる損害がお客さまの過失に起因する場合は、当行は、被害状況および過失の度合い等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります

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補てん金額等. 前項の請求がなされた場合、当該不正な振込等がお客様の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 前項の請求がなされた場合、当該不正な取引がお客さまの故意による場合を除き、当行は当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。ただし、当該不正な振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該不正な振込等にかかる損害がお客様の過失に起因する場合は、当行は、被害状況および過失の度合い等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります日 (ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることをお客さまが証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた不正な取引にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます)を、第10条4項、6項の各規定にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該不正な取引が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該不正な取引にかかる損害がお客さまの過失に起因する場合は、当行は、被害状況および過失の度合い等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります

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補てん金額等. 前項の請求がなされた場合、当該不正な振込等がお客様の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。ただし、当該不正な振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該不正な振込等にかかる損害がお客様の過失に起因する場合は、当行は、被害状況および過失の度合い等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります前項の請求がなされた場合、当該不正な振込等が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。ただし、当該不正な振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該不正な振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当行は、被害状況および過失の度合い等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります

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