補てん金額等. 前項の請求がなされた場合、当該振込等が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた振込等にかかる損害(手数料や利息等は含みません。)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)の補てんを当行が指定する上限の範囲内でするものとしま す。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合または次のいずれかに該当する場合は、当行は補償対象額を減額した金額を補償あるいは補償を行わないことがあります。 (1) 本サービスを使用するパソコンの基本ソフト(OS)やブラウザ等、各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合。 (2) メーカーのサポート期限が経過した基本ソフト(OS)やブラウザ等、各種ソフトウェアを使用していた場合。 (3) 本サービスで使用するパスワードを定期的に変更していない場合。 (4) 当行が指定する正規の手順で電子証明書を使用していない場合。 (5) セキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態に更新していない場合。 (6) その他、上記と同程度の過失が認められた場合。
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補てん金額等. 前項の請求がなされた場合、当該振込等が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた振込等にかかる損害(手数料や利息等は含みません。)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)の補てんを当行が指定する上限の範囲内でするものとしま す。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合または次のいずれかに該当する場合は、当行は補償対象額を減額した金額を補償あるいは補償を行わないことがあります前項の請求がなされた場合、当該振込等が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた振込等にかかる損害(手数料や利息等は含みません)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)の補てんを当行が指定する上限の範囲内で補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合または次のいずれかに該当する場合は、当行は補償対象額を減額した金額を補償あるいは補償を行わないことがあります。
((1) ) 本サービスを使用するパソコンの基本ソフト(OS)やブラウザ等、各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合。
((2) ) メーカーのサポート期限が経過した基本ソフト(OS)やブラウザ等、各種ソフトウェアを使用していた場合。
((3) ) 本サービスで使用するパスワードを定期的に変更していない場合。
((4) ) 当行が指定する正規の手順で電子証明書を使用していない場合。
((5) ) セキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態に更新していない場合。
((6) ) その他、上記と同程度の過失が認められた場合。
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