Common use of 補てん金額等 Clause in Contracts

補てん金額等. 前項の請求がなされた場合、当該振込等がお客さまの故意である場合を除き、当行は当行へ通知が行われた 日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします) 前の日以降になされた当該振込等の額に相当する金額(手数料や利息を含みます)を補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該振込にかかる損害がお客さまの過失に起因する場合、当行は、被害状況および過失の度合いを勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。

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Samples: 百五ダイレクトバンキング規定, 百五ダイレクトバンキング規定

補てん金額等. 前項の請求がなされた場合、当該振込等がお客さまの故意である場合を除き、当行は当行へ通知が行われた 日の 前項の請求がなされた場合、当該振込等がお客さまの故意である場合を除き、当行は当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします) 前の日以降になされた当該振込等の額に相当する金額(手数料や利息を含みます)を補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該振込にかかる損害がお客さまの過失に起因する場合、当行は、被害状況および過失の度合いを勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた当該振込等の額に相当する金額(手数料や利息を含みます)を補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該振込にかかる損害がお客さまの過失に起因する場合、当行は、被害状況および過失の度合いを勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります

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