Common use of 補償対象額 Clause in Contracts

補償対象額. 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、ご契約先に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

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補償対象額. 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、ご契約先に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます)について、当金庫所定の金額を限度として補償します。ただし、当該資金移動等が行われたことについて、ご契約先に重大な過失、または過失がある場合、当金庫指定のセキュリティ対策が行われていないなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります

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補償対象額. 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます)について、当金庫所定の金額を限度として補償しますただし、当該資金移動等が行われたことについて、ご契約先に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合がありますただし、当該資金移動等が行われたことについて、ご契約先に重大な過失、または過失がある場合、当金庫指定のセキュリティ対策が行われていないなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります

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補償対象額. 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30 日前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害( 手数料や利息を含み、お客様が不正な資金移動等を行ったものから受けた損害賠償金または不当利得返還金の額を除きます) の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます) について当金庫所定の金額を限度として補償しますただし、当該資金移動等が行われたことについて、ご契約先に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合がありますただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失がある場合、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります

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補償対象額. 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の3 0日前以降、通知受理日の午後12時までの間になされた不正な資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みません)の額または当金庫の補償限度額(以下「補償対象額」といいます)を補償するものとしますただし、当該資金移動等が行われたことについて、ご契約先に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合がありますただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失がある等の場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります

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補償対象額. 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、ご契約先に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合がありますただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失がある場合、当金庫指定のセキュリティ対策が行われていないなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります

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