郵送上の事故 のサンプル条項

郵送上の事故. 当金庫が発行したお客様カードが郵送上の事故等、当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)がお客様カードに記載された確認用パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は一切責任を負いません。
郵送上の事故. 当組合が本サービスに利用する仮パスワードを契約者の届出住所あてに郵便で通知する際に、郵便上の事項等当組合の責によらない事由により、第三者が仮パスワードを知りえたとしても、そのために生じた損害については、当組合はいっさい責任を負いません。
郵送上の事故. 当金庫から送付した「契約者ID」が郵送上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます。)が「契約者ID」を知り得たとしても、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。ただし、第1 3条に定める補てんの請求要件に該当する場合はこの限りでないものとします。
郵送上の事故. 当行が発行したトークンが郵送上の事故等、当行の責めによらない事由により、第三者(当行職員を除きます)がトークンに表示されたワンタイムパスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害については、第15条に定める場合を除き、当行は一切責任を負いません。
郵送上の事故. 当組合が本サービスに利用する仮パスワードを契約者の届出住所あて
郵送上の事故. 当組合が発送した「手続き完了のお知らせ」が郵送上の事故等当組合の責めによらない事由により、第三者(当組合職員を除きます)が「手続 き完了のお知らせ」に記載の「初回ログインパスワード」を知り得たとしても、そのために生じた損害については、前項「3」に定める場合を除き、当組合は責任を負いません。
郵送上の事故. 当金庫が発行したお客様カードが郵送上の事故等、当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)がお客様カードに記載された確認用パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は一切責任を負いません。 利用者番号、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等、または電子証明書の盗取等により行われた不正な資金移動等については、別に定める「法人インターネットバンキング保証基準」に基づき、ご契約先は当金庫に対して当該資金移動等にかかる損害の額に相当する金額の保証を請求することができます。
郵送上の事故. 当組合が本サービスに使用する「パスワード」等を契約者の届出住所あてに郵便で通知する際に、郵便上の事故等当組合の責によらない事由により、第三者が当該「初回ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当組合が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて手続を行った場合は、印章またはそれらの書面につき偽造・変造・盗用・その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。 災害・事変、法令等による制限、政治または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により、本サービスの取り扱いが遅延したり不能になった場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。 なお、契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身の責任において端末機を利用し通信媒体が正常に稼働する環境については契約者の責任において確保してください。当組合 はこの規則により端末機が正常に稼働することを保証するものではありません。端末機が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当組合は責任を負いません。
郵送上の事故. 当金 庫 が 発行 し た お客 様 カ ード が 郵 送上 の 事 故等 、 当 金庫 の 責 めに よ ら ない 事 由 によ り、第 三 者 ( 当 金 庫 職員 を 除 きま す ) がお 客 様 カー ド に 記載 さ れ た確 認 用 パス ワ ー ドを 知 り 得 た と し て も、 そ の ため に 生 じた 損 害 につ い て は、 第 1 2 条 に 定 める 場 合 を除 き 、 当金 庫 は 一 切 責任を負いません。

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  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 契約者による解約 1 契約者は、当社所定の方法により解約の申出を行うことにより、本サービス利用契約を解約できるものとします。

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 同意事項 > ・需給契約に係る全ての個人情報(需給契約名義、住所、電話番号、契約番号、供給地点特定番号等)を経済産業省「電気利用効率化促進対策事業」の事務業務に必要な範囲で電気利用効率化促進対策事務局へ提供すること。 ・不正に特典を取得した可能性があると電気利用効率化促進対策事務局が判断した場合に、本プログラムの主催者である当社を通じて参加状況等の確認依頼に速やかに応じること。 ・不正に特典を取得したことが発覚した場合、当社から特典相当額の返還要請を受けた際は速やかに返還に応じること。

  • 事故の通知 (1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。

  • 特約事項 1 甲の提供するインターネットサービスに通信障害等が発生した場合であっても、乙は甲に対し、その損害賠償を求めることができない。

  • 取引限度額 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。

  • そ の 他 (1)2.に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

  • 保険金支払後の保険契約 (1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。