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For more information visit our privacy policy.危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。 2 借主が組合に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、組合 の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。
暫定保険料 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。
資産の評価 当ファンドにおいて基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および 借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投 資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日に おける受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外 貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約 為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとしま す。 基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。受益者は、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。 また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「ラテン」と省略されて記載されております。 当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。 投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の最終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)で評価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。 ブラックロック・ジャパン株式会社 コールセンター :電話番号 03-4577-9700 請求目論見書 (受付時間 営業日の9:00~17:00。半日営業日は9:00~正午。)ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp
前金払 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
知的所有権 1. お客様は、全ての知的所有権を含め、製品に係わる全ての権利、権限および利益を当社またはその他権利を保持する第三者が所有することに同意するものとします。本契約等で付与されるライセンスを除き、当社およびそのライセンサーは製品の全ての権利を留保しており、いかなる黙示ライセンスもお客様に付与されることはありません。 2. 当社は、お客様又は第三者が以下の事項を行うことについて、許可をしないものとします。
成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。
通知または連絡 1. 利用者と当社との間の通知または連絡は、当社の定める方法によって行うものとします。当社は利用者から当社が別途定める方式に従った変更届け出がない限り、現在登録されている連絡先が有効なものとしてみなして当該連絡先へ通知または連絡を行う、これらは発信時に利用者へ到達したものとする。
遅延利息 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。
免責条項等 1 当組合(会)及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合(会)は責任を負いません。 (1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、パスワード等や取引情報が漏洩したために生じた損害 2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当組合(会)は責任を負いません。 3 本サービスでのサービス提供にあたり、当組合(会)が当組合(会)所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなして取扱いを行った場合は、パスワード等につき当組合(会)の責めによらない不正使用その他の事故があっても、 そのために生じた損害について、当組合(会)は責任を負いません。 4 本サービスに使用する端末が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当組合(会)は、本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当組合(会)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合(会)は責任を負いません。 5 当組合(会)が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、 相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。
自営電気通信設備の接続 (1) 契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。 (2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準および技術的条件に適合しないとき。