見える化サービス のサンプル条項

見える化サービス. 内容 本サービスにより、利用者へ供給された電力の電力使用量、料金等の記録をWeb上にて閲覧、管理することが出来るサービスです。 備考 ※当社より付与されるID等によるログインが必要となります。 ※このサービスにおいて、表示される電力使用量、料金その他日付、金額、数値等の情報については、当社は何ら完全性、有用性を保証するものでなく、これらの情報に当社が何ら責任を負うものでないことを同意のうえ、ご利用ください。 ※このサービスは、PC、スマートフォン等のインターネットにアクセスできる機器端末(当社指定のインターホンを含みます。)からご利用頂けます。ただし、別途当社が定める推奨機器、推奨環境の下、ご利用いただけない場合、正しく表示されな い可能性があります。
見える化サービス. 当社は、計量器により30分ごとに計量される使用電力量を収集し、その収集データに基づき電気の使用状況等をインターネットで閲覧できるサービスを提供します。
見える化サービス. インターネット上で、各利用契約にかかわるエネルギー使用量等を閲覧できるサービスおよびWEBを通じて情報発信するサービスをいいます。
見える化サービス. を利用することで、当社は利用者に対してIoTデバイスが取得した情報(状態変化情報など)をメールにより通知します。ただし、一部のメールアドレスについては、見える化サービスからの通知先メールアドレスとしてご利用できない場合があります。
見える化サービス. 見える化サービスは、インターネットにアクセスできるパソコン等から所定のホームページにアクセスいただくことで、運転状況が確認できます。

Related to 見える化サービス

  • 基準単価 基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 契約の期間 契約の期間は、電気需給契約の成立後、電気の供給開始日以降1 年目の日までといたします。ただし、契約期間満了までに電気需給契約の終了または変更がない場合は、当該契約は、契約の期間満了後も1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。

  • サポートサービス JBCC またはサービス提供者は、サポートサービスとして利用方法等に対する問合せ受付を実施します。サポートサービスの問合せ先および提供時間帯は、サービス規程の定めにかかわらず、以下に記載のとおりとします。なお、対象ソフトウェアの利用機能の提供が停止している間は、問合せ対応はされないことがあります。

  • 情報セキュリティ 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情) 第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。

  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注1)の合計額が、第5条[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお⽀払いします。

  • 家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。