規定外事項の協議義務 のサンプル条項

規定外事項の協議義務. 本契約書に定めのない事項については、民法その他関係法規および不動産取引の慣行に従い、売主、買主たがいに誠意をもって協議し、決定するものとします。
規定外事項の協議義務. 本契約および個別契約に定めのない事項その他本契約および個別契約の条項に関し疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ円満に解決を図るものとする。 以上、本契約の成立を証するため本契約書 1 通の正本を作成し、甲乙記名捺印の上、甲が正本1通を保有し、乙が複写コピー1通を保有する。 平成○○年○月○日 甲 住所社名 代表者 印 乙 東京都港区芝2-16-3株式会社 心力舎 代表取締役 三浦 尚城 印 代表者 従業員数 名 本社住所 〒 TEL/FAX / E-メール 担当者 携帯TEL 支店・営業所

Related to 規定外事項の協議義務

  • 登録事項の変更 登録ユーザーは、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。

  • 除外事項 次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用者は、利用契約に基づく本サービスの提供が受けられないものとします。

  • 告知事項 他の保険契約等(*)関する情報

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 免責事項 次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 遵守事項 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 禁止事項 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。

  • 契約外の事項 第59条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 届出事項 1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。