解約手続き. 甲が、本契約成立以降に解約を希望する場合の手続きは、次に定める通りとする。 (1) 甲からの解約申し出日が、本物品が甲へ引き渡される前である場合。 甲は、解約する旨の電子メールを乙に送信するものとし、当該メールが乙に到達した日を解約申し出日とする。この場合、乙は、当該解約申し出日を基準として、前条に定めるとおりリース料等の取消し又は修正を行う。 (2) 甲からの解約申し出日が、本物品が甲へ引き渡し後の場合。 甲は、原則として解約希望日の 2 週間前までに乙所定の手続のうえ、甲乙協議の上 決定するものとする。乙は、その内容に従い、第17条第 1 項第2号に定める休日搬出料を要する場合は、甲に通知するとともに本物品の返却日の翌月に本カード決済する。
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Samples: Rental and Lease Agreement, リースプラン利用規約
解約手続き. 甲が、本契約成立以降に解約を希望する場合の手続きは、次に定める通りとする。
(1) 甲からの解約申し出日が、本物品が甲へ引き渡される前である場合。 甲は、解約する旨の電子メールを乙に送信するものとし、当該メールが乙に到達した日を解約申し出日とする。この場合、乙は、当該解約申し出日を基準として、前条に定めるとおりリース料等の取消し又は修正を行う甲は、解約する旨の電子メールを乙に送信するものとし、当該メールが乙に到達した日を解約申し出日とする。この場合,乙は、当該解約申し出日を基準として,前条に定めるとおり、レンタル料等の取消し又は修正を行う。
(2) 甲からの解約申し出日が、本物品が甲へ引き渡し後の場合。 甲は、原則として解約希望日の 2 週間前までに乙所定の手続のうえ、甲乙協議の上 決定するものとする。乙は、その内容に従い、第17条第 1 項第2号に定める休日搬出料を要する場合は、甲に通知するとともに本物品の返却日の翌月に本カード決済する。
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