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計量装置の設置等 のサンプル条項

計量装置の設置等. 1 計量装置は、発電出力等に応じて原則として送配電事業者が選定し、かつ送配電事業者の所有とし、その設置等は送配電事業者が行ないます。 2 当社または送電事業者は、計量装置の設置場所(計量装置の支持物を含みます。)について、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに計量装置の取付けおよび取外し工事が容易な場所を、お客さまと協議によって決定し、お客さまは、その場所を送配電事業者に無償で提供するものとします。また、計量装置の情報等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用する場合においては、送配電事業者は、お客さまの電気工作物を無償で使用できるものとします。
計量装置の設置等. (1) 計量装置は、発電出力等に応じて原則として送配電事業者が選定し、かつ送配電事業者の所有とし、その設置等は送配電事業者が行ないます。 (2) 当社または送電事業者は、計量装置の設置場所(計量装置の支持物を含みます。)について、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに計量装置の取付けおよび取外し工事が容易な場所を、契約者との協議によって決定し、契約者は、その場所を 送配電事業者に無償で提供するものとします。また、計量装置の情報等を伝送するために契約者の電気工作物を使用する場合においては、送配電事業者は、契約者の電気工作物を無償で使用できるものとします。
計量装置の設置等. (1) 計量装置は発電出力等に応じて原則として送配電事業者が選定し、かつ送配電事業者の所有としその設置等は送配電事業者が行ないます。 (2) 当社または送電事業者は、計量装置の設置場所(計量装置の支持物を含みます。)について、適正な計量ができ、かつ検針、検査ならびに計量装置の取付けおよび取外し工事が容易な場所を組合員と協議によって決定し、組合員はその場所を送配電事業者に無償で提供するものとします。また計量装置の情報等を伝送するために組合員の電気工作物を使用する場合においては、送配電事業者は組合員の電気工作物を無償で使用できるものとします。
計量装置の設置等. (1) 計量装置は、発電出力等に応じて原則として当該一般送配電事業者が選定し、かつ当該一般送配電事業者の所有とし、その設置等は当該一般送配電事業者が行ないます。 (2) 小売電気事業者または送電事業者は、計量装置の設置場所(計量装置の支持物を含みます。)について、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに計量装置の取付けおよび取外し工事が容易な場所を、お客さまと協議によって決定し、お客さまは、その場所を当該一般送配電事業者に無償で提供するものとします。また、計量装置の情報等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用する場合においては、当該一般送配電事業者は、お客さまの電気工作物を無償で使用できるものとします。

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  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金、算定方法等は、料金表に定めるとおりとします。

  • 換金(解約)手続等 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日 その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 解約単位 1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3% 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。 解約請求受付時間 原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

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  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 本サービスの内容等 1. 両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。 (1) カード発行会社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③キャッシングサービスの口座振込、④キャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへ変更する登録、⑤利用可能枠の変更申請、⑥メール配信、⑦その他のサービス (2) JCBの提 供する、①J/Secure(TM)、②メール配信、③MyJCB優待、④その他のサービス (3) 両社の提供する、①届出情報の照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス (4) その他両社所定のサービス 2. 両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。 3. 利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利用者がキャッシングサービスに係るメニューを自ら選択をした場合、当該サービス内容に係る表示がされます。