設備に関する基準 のサンプル条項

設備に関する基準. 設備及び備品等 ○ ・カーテンは防炎仕様にして下さい。 ・相談室の棚の転倒防止をして下さい。 ・棚の上に重い物を置かないで下さい。 ・相談室の利用について車イス利用者に配慮して下さい。 ・相談スペースについてプライバシーに配慮して下さい。 ・相談室について、相談スペースとしての利用を念頭に、整理等に努めて下さい。
設備に関する基準. (1) 指定通所リハビリテーション事業所ごとに備える設備については、専ら当該事業の用に供するものでなければならないこととされているが、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院が互いに併設される場合 (同一敷地内にある場合、又は公道をはさんで隣接している場合をいう。)であって、そのうちの複数の施設において、指定通所リハビリテーション事業を行う場合には、以下の条件に適合するときは、それぞれの指定通所リハビリテーションを行うためのスペースが同一の部屋等であっても差し支えないものとする。 ① 当該部屋等において、それぞれの指定通所リハビリテーションを行うためのスペースが明確に区分されていること。 ② それぞれの指定通所リハビリテーションを行うためのスペースが、次に掲げる面積要件(居宅条例第百三十七条第一項)を満たしていること。 三平方メートルに利用定員を乗じた面積以上であるものを有すること。ただし、介護老人保健施設又は介護医療院の場合は、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとすること。 (2) 指定通所リハビリテーションを行うため のスペースと、当該指定通所リハビリテーシ 第四節
設備に関する基準. 2 設備に関する基準 第210条 第106条 指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族及び地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設(以下「入所施設」という。)又は病院若しくは診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)の敷地外にあるようにしなければならない。ただし、入所施設と共同生活住居が同一敷地内にあることが、支援上必要であると知事が認める場合は、この限りでない。 (設備) (1) 立地(条例第 106 条第1項) 指定共同生活援助事業所の立地については、利用者に対して家庭的な雰囲気の下、指定共同生活援助を提供するとともに、地域との交流を図ることによる社会との連帯を確保する観点から、入所施設や病院の敷地内に立地されるのではなく、住宅地又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中に立地されることについて定めたものである。 ただし、特に支援が必要な障害者に対してサービスを提供する場合は、入所施設と同一敷地内に共同生活住居を設置することを可能とするが、「特に支援が必要」とは、急激な環境の変化に対応ができない障害者が地域移行を希望する場合に、段階的に移行することが支援上望ましい場合等であり、知事が必要と認めた場合に限るものである。また、病院については、治療が終了した時点で退院するものであり、退院後の福祉的支援の継続性という観点では直接関連
設備に関する基準. 第213条の6 (設備) 第107条の5 日中サービス支援型指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院若しくは診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)の敷地外にあるようにしなければならない。ただし、入所施設と共同生活住居が同一敷地内にあることが、支援上必要であると知事が認める場合は、この限りでない。 2 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならない。 3 前2項に定めるもののほか、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の設備の基準は、規則で定める。 (設備) 第153条の3 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所は、1以上の共同生活住居を有するものとし、当該共同生活住居の入居定員の合計は4人以上とする。 2 共同生活住居は、その入居定員を2人以上10人以下とする。ただし、構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されており、利用者の支援に支障がない場合は、1つの建物に複数の共同生活住居を設けることができるものとする。この場合において、 1つの建物の入居定員の合計は20人以下とする。 3 既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を2人以上20人(知事が特に必要があると認めるときは30人)以下とすることができる。 4 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、知事が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を2人以上30人以下(当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上 限とする。)とすることができる。 (2) 設備に関する基準 ① 事業所の立地及び単位(条例第107条の5第1項) 指定共同生活援助の場合と同趣旨であるため、2の(1)を参照されたい。 なお、日中サービス支援型指定共同生活援助は、利用者ni対し、共同生活住居において昼夜を通じた介護等の支援を 行うものであることから、例えば、同一敷地内に複数の共同生活住居を設置するなど、一定の地域に共同生活住居を集約して立地することによって、2の(1)に掲げる事項に支障が生ずることのないよう、留意すること。 ② 事業所の単位(規則第153条の3第1項)指定共同生活援助の場合と同趣旨であるため、2の(2) (サテライト型住居に係る要件を除く。)を参照されたい。 ③ 共同生活住居(条例第107条の5第2項、規則第153条の3第 2項から第4項まで) 指定共同生活援助の場合と同趣旨であるため、2の(3)の①、②、⑤を参照されたい。
設備に関する基準. (2) 設備に関する基準(条例第 107 条の 11) 第213条の16 (準用) 第107条の11 第106条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。 条例第 106 条及び規則第 150 条の2については、外部サービス利用型指定共同生活援助について準用されるもの であることから、2を参照されたい。 第4款

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  • 提出書類 (1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。

  • そ の 他 (1)2.に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

  • 当社の概要 商 号 等 浜銀TT証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1977号 本 店 所 在 地 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号 加 入 協 会 日本証券業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 33億798万円 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成20年5月2日 連 絡 先 お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター (0120-807-776)にご連絡ください。

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