設備に関する基準 のサンプル条項

設備に関する基準. 設備及び備品等 ○ ・カーテンは防炎仕様にして下さい。 ・相談室の棚の転倒防止をして下さい。 ・棚の上に重い物を置かないで下さい。 ・相談室の利用について車イス利用者に配慮して下さい。 ・相談スペースについてプライバシーに配慮して下さい。 ・相談室について、相談スペースとしての利用を念頭に、整理等に努めて下さい。
設備に関する基準. (1) 指定通所リハビリテーション事業所ごとに備える設備については、専ら当該事業の用に供するものでなければならないこととされているが、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院が互いに併設される場合 (同一敷地内にある場合、又は公道をはさんで隣接している場合をいう。)であって、そのうちの複数の施設において、指定通所リハビリテーション事業を行う場合には、以下の条件に適合するときは、それぞれの指定通所リハビリテーションを行うためのスペースが同一の部屋等であっても差し支えないものとする。 ① 当該部屋等において、それぞれの指定通所リハビリテーションを行うためのスペースが明確に区分されていること。 ② それぞれの指定通所リハビリテーションを行うためのスペースが、次に掲げる面積要件(居宅条例第百三十七条第一項)を満たしていること。 三平方メートルに利用定員を乗じた面積以上であるものを有すること。ただし、介護老人保健施設又は介護医療院の場合は、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとすること。 (2) 指定通所リハビリテーションを行うため のスペースと、当該指定通所リハビリテーシ
設備に関する基準. 2 設備に関する基準
設備に関する基準. 設備) 第107条の5 日中サービス支援型指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院若しくは診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)の敷地外にあるようにしなければならない。ただし、入所施設と共同生活住居が同一敷地内にあることが、支援上必要であると知事が認める場合は、この限りでない。 2 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならない。 3 前2項に定めるもののほか、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の設備の基準は、規則で定める。 (設備) 第153条の3 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所は、1以上の共同生活住居を有するものとし、当該共同生活住居の入居定員の合計は4人以上とする。 2 共同生活住居は、その入居定員を2人以上10人以下とする。ただし、構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されており、利用者の支援に支障がない場合は、1つの建物に複数の共同生活住居を設けることができるものとする。この場合において、 1つの建物の入居定員の合計は20人以下とする。 3 既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を2人以上20人(知事が特に必要があると認めるときは30人)以下とすることができる。 4 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、知事が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を2人以上30人以下(当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上 限とする。)とすることができる。
設備に関する基準. (2) 設備に関する基準(条例第 107 条の 11)

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  • 保険の特長としくみ ついて 指定代理請求人の範囲 保 険 の 特 長 と し く み に つ い て ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1 .または2.の範囲内であらかじめ指定された方(指 定できる方は1 人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の 1 .または2.の範囲内であることを要します。

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  • 利用資格 1 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、次の各号全てに該当する方とします。 (1) 法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方 (2) 本規定の適用に同意した方 (3) 当組合(会)本支店に普通貯金口座、または当座貯金口座をお持ちの方 2 本条1項に該当する方からの利用申込であっても、当組合(会)は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。 (1) 利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき (2) その他、当組合(会)が利用を不適当と判断したとき

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 反社会勢力との取引拒絶 本サービスは、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオの一つにでも該当する場合には、当組合(会)は本サービスの利用申込をお断りするものとします。

  • 保険料率 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 保険契約者の変更 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。