設備の賠償. 電力需要者が故意又は過失によって、需要場所内の一般電気事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について当社が一般電気事業者から請求を受けた次の金額の相当額を電力需要者は当社に賠償するものとする。 (1) 修理可能の場合:修理費 (2) 亡失または修理不可能の場合:帳簿価額と取替工費との合計額
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