設備工事保険 のサンプル条項

設備工事保険. 保険契約者 :乙又は乙から空調設備の施工業務を請け負った者 ・被保険者 :乙及び乙から空調設備の施工業務を請け負った者 ・保険の対象 :空調設備の施工工事 ・保険期間 :工事着手予定日を始期とし、空調設備の各引渡し予定日を終期とする ・保険金額 :施工工事費 ・補償する損害 :工事現場での突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設物等に生じた物的損害(水災危険を含む) ・免責金額 :1 事故あたり 100,000 円以下 ・その他 :甲を追加被保険者とすること
設備工事保険. 保険契約者 選定事業者又は選定事業者から施工業務を請け負った者被保険者 選定事業者及び選定事業者から施工業務を請け負った者保険の対象 施工工事 保険期間 工事着手予定日を始期とし、設備の引渡し予定日の前日を終期とする。ただし、実際の引渡日が延期された場合は、延期後の実際の引渡日を終期とする。
設備工事保険. 保険契約者 SPC 又は SPC から空調設備等の施工業務を請け負った者 ・被保険者 SPC 及び SPC から空調設備等の施工業務を請け負った者 ・保険の対象 空調設備等の施工工事 ・保険期間 工事着手予定日を始期とし、空調設備等の各引渡し予定日を終期 とする。 ・保険金額 施工工事費 ・補償する損害 工事現場での突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設物等 に生じた物的損害(水災危険を含む) ・免責金額 1 事故あたり 100,000 円以下 ・その他 市を追加被保険者とすること。
設備工事保険. 保険契約者 事業者又は事業者から施工業務を請け負った者 被保険者 事業者又は事業者から施工業務を請け負った者
設備工事保険. 保険契約者 選定事業者又は選定事業者から空調設備の施工業務を請け負った者 ・被保険者 選定事業者及び選定事業者から空調設備の施工業務を請け負った者 ・保険の対象 空調設備の施工工事 ・保険期間 工事着手予定日を始期とし,空調設備の引渡し予定日を終期とする ・保険金額 施工工事費 ・補償する損害 工事現場での突発的な事故により,工事目的物や工事用仮設物等に生じた物的損害(水災危険を含む) ・免責金額 1事故あたり 100,000 円以下 ・その他 市を追加被保険者とすること。

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  • 電子メール 1 マスターユーザは、マスターユーザの電子メールアドレスを、当組合所定の方法により登録するものとします。

  • 前金払及び中間前金払 第36条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

  • お支払い (1)カードショッピングの利用代金および手数料、カードキャッシングの借入金および利息(利息制限法で定められた利率を超えた利息の場合、利息制限法で定められた利率を超えた部分の利息についての支払義務はありません。)等、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ指定した金融機関の預金口座からの口座振替またはゆうちょ銀行の貯金口座からの自動払込(以下総称して「振替」といいます。)によりお支払いいただきます。

  • 不可抗力による損害 第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

  • 維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • 基本条項 (1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (注)初日の午後4時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。

  • 権利放棄 本契約に基づく権利の放棄は、その拘束を受ける当事者の正式な代表者が署名した書面によるのでない限り、有効になりません。契約違反または不履行に基づく過去および現在の権利の放棄は、本契約に基づいて生じる将来の権利の放棄とみなされることはありません。

  • サービスの提供区域 第4条 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、インターネット接続サービスの需要と供給の見込み等を考慮してインターネット接続サービス区域を設定します。

  • 準拠法・管轄裁判所 1 本規約等は日本法に従って解釈・適用されるものとします。