設備工事保険 のサンプル条項

設備工事保険. 保険契約者 :乙又は乙から空調設備の施工業務を請け負った者 ・被保険者 :乙及び乙から空調設備の施工業務を請け負った者 ・保険の対象 :空調設備の施工工事 ・保険期間 :工事着手予定日を始期とし、空調設備の各引渡し予定日を終期とする ・保険金額 :施工工事費 ・補償する損害 :工事現場での突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設物等に生じた物的損害(水災危険を含む) ・免責金額 :1 事故あたり 100,000 円以下 ・その他 :甲を追加被保険者とすること
設備工事保険. 保険契約者 選定事業者又は選定事業者から施工業務を請け負った者被保険者 選定事業者及び選定事業者から施工業務を請け負った者保険の対象 施工工事 保険期間 工事着手予定日を始期とし、設備の引渡し予定日の前日を終期とする。ただし、実際の引渡日が延期された場合は、延期後の実際の引渡日を終期とする。
設備工事保険. 保険契約者 SPC 又は SPC から空調設備等の施工業務を請け負った者 ・被保険者 SPC 及び SPC から空調設備等の施工業務を請け負った者 ・保険の対象 空調設備等の施工工事 ・保険期間 工事着手予定日を始期とし、空調設備等の各引渡し予定日を終期 とする。 ・保険金額 施工工事費 ・補償する損害 工事現場での突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設物等 に生じた物的損害(水災危険を含む) ・免責金額 1 事故あたり 100,000 円以下 ・その他 市を追加被保険者とすること。
設備工事保険. 保険契約者 選定事業者又は選定事業者から空調設備の施工業務を請け負った者 ・被保険者 選定事業者及び選定事業者から空調設備の施工業務を請け負った者 ・保険の対象 空調設備の施工工事 ・保険期間 工事着手予定日を始期とし,空調設備の引渡し予定日を終期とする ・保険金額 施工工事費 ・補償する損害 工事現場での突発的な事故により,工事目的物や工事用仮設物等に生じた物的損害(水災危険を含む) ・免責金額 1事故あたり 100,000 円以下 ・その他 市を追加被保険者とすること。
設備工事保険. 保険契約者 事業者又は事業者から施工業務を請け負った者 被保険者 事業者又は事業者から施工業務を請け負った者

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  • 電子メール 1 マスターユーザは、マスターユーザの電子メールアドレスを、当組合(会)所定の方法により登録するものとします。

  • お支払いする保険金の額 保険金をお支払いしない主な場合

  • 前金払及び中間前金払 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

  • 情報セキュリティ 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情) 第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。

  • 当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町 1 丁目 4 番 7 号 連絡先 :お客さま相談室 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)

  • 損益の帰属 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 (受託者による資金の立替え)

  • お支払い (1) カードショッピングの利用代金および手数料、カードキャッシングの借入金および利息(利息制限法で定められた利率を超えた利息の場合、利息制限法で定められた利率を超えた部分の利息についての支払義務はありません。)等、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ指定した金融機関の預金口座からの口座振替またはゆうちょ銀行の貯金口座からの自動払込(以下総称して「振替」といいます。)によりお支払いいただきます。 (2) 会員は、カード申込みに際し当社所定の口座振替手続きを行います。会員が、会員本人名義以外の口座を用いて口座振替手続きを行う場合、口座名義人の承諾を得たものとして口座振替手続きを行います。なお、当社は、口座振替手続き完了前でもカードの発行を行うことがあります。 (3) カード利用による支払金等は、原則として毎月末日に締切り、翌々月の1日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した口座から振替により支払われます(事務上の都合により、当該約定支払日以降のお支払いとなることがあります。)。ただし、カードショッピングの1回払いのみ、毎月1日に締切り、翌月の1日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した口座から振替により支払うものとします。また、当社が適当と認めるときは、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとします。 (4) 会員は、会員が指定した金融機関等の口座の残高不足等により、約定支払日に振替ができない場合、当社が、金融機関等に約定支払日以降の任意の日において、カード利用による支払金等の全額または一部につき再度振替依頼を行う場合があることを承諾します。 (5) 当社は、会員に毎月のカード利用による支払金等をご利用代金明細書 (以下「明細書」といいます。)により通知します。明細書の通知は、以下に定めるいずれかのうち、会員が指定した方法によるものとします。

  • 不可抗力による損害 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

  • 反社会的勢力との関係排除 お客様が反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という)第 2 条第 2 号に定義される暴力団、暴対法第 2 条第 6 号に定義される暴力団員、 暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者及びその他の暴力的な要求行為もしくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人)であることが判明した場合には、ソニーはかかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何等の催告を要することなく、本規約及び本修理に関する契約の全部又は一部を解除できるものとします。

  • 行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。