認定事業者の選定方法 のサンプル条項

認定事業者の選定方法. 9 2.3 使用済小型電子機器等の引取りに応ずる義務 11 3 市町村と認定事業者の契約に記載する事項 12 3.1 収集対象の品目 13
認定事業者の選定方法. 市町村は、当該市町村を収集区域とする認定事業者等の中から、引渡先となる認定事業者等を選定し、使用済小型電子機器等の引渡しに係る契約を締結します。ここでは、市町村が認定事業者を選定する方法について整理します。 競争入札の場合 随意契約の場合 随意契約締結 随意契約に係る事前協議 契約締結(入札) 契約締結 なお、地方自治法では、市町村が売買、賃貸、請負その他の契約をする場合には、平等かつ公正に、またもっとも経済的な契約を達成できる相手(業者)を選定して、契約を締結することが求められています(地方自治法 第二百三十四条 参照)。このため、市町村は、原則として一般競争入札(参加資格を付する制限付き一般競争入札もあり得る) で契約相手となる事業者を選定しますが、一般競争入札に適さない場合、競争者が少数である場合等は、指名競争入札(あらかじめ競争入札への参加資格を定め、資格を満たす事業者を競争入札の参加者として指名して競争入札を行う)によって契約相手となる事業者を選定することができます。また、技術力等を含めた総合評価方式の入札にかけることもできます。 一方で、少額の業務である場合や予定価格が0円であり価格競争に適さない場合等は、随意契約(市町村が適切な事業者を特定する)によって契約相手となる事業者を選定することができます。 本制度における使用済小型電子機器等の引渡しについても、地方自治法の契約の原則を踏まえつつ、市町村は、分別収集した使用済小型電子機器等を認定事業者等に引き渡すことが求められていることに留意が必要です。 市町村が収集した使用済小型電子機器の引渡先となる認定事業者を選定するにあたっては、競争入札あるいは随意契約を選択することになると考えられます。

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  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 事業契約 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。

  • 協定事業者からの通知 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。

  • 自主事業 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ、本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任及び費用負担において、自主事業を実施することができる。

  • 通信の秘密 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条(秘密の保護)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。

  • 事業日程 本事業は、別紙1「事業日程」に従って実施されるものとする。

  • 事業年度 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

  • 事業の目的 本事業は、工業省の産業政策立案能力強化、全国工業運動の事務局機能強化、製造業開発機構 及び同機構傘下の各研究開発センターの産業支援能力向上等の支援を通じ、同国の産業政策立 案や産業支援能力強化を図り、もって製造業の競争力向上に寄与することを目的とする。 【活動内容】 本業務は、以下に示すプロジェクト成果達成のための活動を行う。 事

  • 選定方法 公募型プロポーザル方式

  • 代金の支払 甲は、合格物品の引渡しを受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。