認証用カード・手指静脈情報の登録・生体認証カード. (1) 生体認証対象口座について、生体認証ICキャッシュカードのお申込があった場合、当行は、本人の手指静脈情報を登録可能なICチップを搭載したICキャッシュカード(以下「認証用カード」といいます。)を交付します。 (2) 認証用カードの交付を受けた後、当行の窓口にて、認証用カードのICチップ内に手指静脈情報の登録を行ってください。 (以下、ICチップ内に手指静脈情報の登録を行った認証用カードを「生体認証カード」といいます。)なお、登録の際、 本人確認資料その他当行所定の書類を提出するものとします。 (3) 登録された手指静脈情報の変更、削除及び確認を行う場合は、当行に届出てください。当行は本人確認等、手続きの終了後に変更、削除及び確認を行います。この場合、相当の期間をおき、保証人を求めることがあります。 (4) ICチップ内に手指静脈情報の登録を行っていない認証用カードは、ICキャッシュカードとしてのみのご利用となります。
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認証用カード・手指静脈情報の登録・生体認証カード. (1) 生体認証対象口座について、生体認証ICキャッシュカードのお申込があった場合、当行は、本人の手指静脈情報を登録可能なICチップを搭載したICキャッシュカード(以下「認証用カード」といいます。)を交付します。
(2) 認証用カードの交付を受けた後、当行の窓口にて、認証用カードのICチップ内に手指静脈情報の登録を行ってください。 (以下、ICチップ内に手指静脈情報の登録を行った認証用カードを「生体認証カード」といいます。)なお、登録の際、 本人確認資料その他当行所定の書類を提出するものとします。
(3) 登録された手指静脈情報の変更、削除及び確認を行う場合は、当行に届出てください。当行は本人確認等、手続きの終了後に変更、削除及び確認を行います。この場合、相当の期間をおき、保証人を求めることがあります。
(4) ICチップ内に手指静脈情報の登録を行っていない認証用カードは、ICキャッシュカードとしてのみのご利用となりますICチップ内に手指静脈情報の登録を行っていない認証用カードは、ふくぎんICキャッシュカードとしてのみのご利用となります。
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