課税の取扱いについて のサンプル条項

課税の取扱いについて. 個人の受益者に対する課税 個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、10%※1(所得税7%および地方税3%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を選択することができます。 また、一部解約または償還により損失が発生した場合は、確定申告を行うことにより株式等の譲渡益との損益通算が可能になります。 買取請求により換金を行う場合の買取価額は、買取請求日の基準価額から、当該買取を行った販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を控除した額となります。なお、受益証券を販売会社において保護預りにしている等、一定の要件を満たす場合は、販売会社にかかる源泉徴収が行われない場合があります。 買取請求による換金の場合、譲渡益については申告分離課税の対象となり、10%※2(所得税7%および地方税3%)の税率が適用されます。また、譲渡損益について株式等の譲渡損益との損益通算が可能です。 ※1 税率は平成20年4月1日から20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。 ※2 税率は平成20年1月1日から20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。
課税の取扱いについて. 個人の受益者に対する課税 平成16年1月1日から平成21年3月31日までの間、個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、10%(所得税7%、地方税3%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。また、確定申告を行うことにより、総合課税を選択することもできます。換金(解約)時および償還時の損失については、確定申告により株式等の売買益と通算が可能となります。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。なお、平成21年4月1日から、源泉徴収の税率は20%(所得税15%、地方税5%)となる予定です。
課税の取扱いについて. 個人の受益者に対する課税 個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、10%※(所得税7%および地方税3%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、総合課税を選択することもできます。 収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金には課税されません。 ※ 税率は平成20年4月1日から20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。

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