原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:LP30)。
(目論見書) 2005.8
ドイチェ・ライフ・プラン 30/50/70
追加型株式投資信託/バランス型/自動けいぞく投資可能
この冊子は、前から順に次の投資信託説明書(目論見書)から成っています。
「ドイチェ・ライフ・プラン 30」の投資信託説明書(交付目論見書)
「ドイチェ・ライフ・プラン 50」の投資信託説明書(交付目論見書)
「ドイチェ・ライフ・プラン 70」の投資信託説明書(交付目論見書)
(参考情報 交付目論見書) 上記 3 ファンドの共通部分
「ドイチェ・ライフ・プラン 30」の投資信託説明書(請求目論見書)
「ドイチェ・ライフ・プラン 50」の投資信託説明書(請求目論見書)
「ドイチェ・ライフ・プラン 70」の投資信託説明書(請求目論見書)
(参考情報 請求目論見書) 上記 3 xxxxの共通部分
(交付目論見書) 2005.8
ドイチェ・ライフ・プラン 30
追加型株式投資信託/バランス型/自動けいぞく投資可能
1. ドイチェ・ライフ・プラン 30 の受益証券の募集については、委託会
社は、証券取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 5 条の規定により有価証
券届出書を平成 17 年 2 月 10 日に関東財務局長に提出しており、平成
17 年 2 月 14 日にその効力が発生しております。また、同法第 7 条の
規定により平成 17 年 8 月15 日に有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局に提出しております。
当該有価証券届出書第xxの内容を記載した目論見書(請求目論見書)は、投資家から販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、請求を行った場合には、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。
2. ドイチェ・ライフ・プラン 30 の受益証券の価額は、同ファンドに組入れられる有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。したがって、当ファンドは元金が保証されているものではありません。
3. ドイチェ・ライフ・プラン 30 は、保険契約、金融機関の預金とは異なり、保険契約者保護機構、預金保険の保護の対象ではありません。
4. 登録金融機関で購入された投資信託は、投資家保護基金による支払いの対象にはなりません。
【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】
ドイチェ・ライフ・プラン 30 は、主に国内外の株式や債券を投資対象と
しています。ドイチェ・ライフ・プラン 30 の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組み入れた株式や債券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
目 次
項 目 主な記載内容 ページ
第一部 【証券情報】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第二部 【ファンド情報】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第1 【ファンドの状況】 ・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
1 【ファンドの性格】 ファンドの商品性格について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
(ファンドの目的、仕組みなど)
2 【投資方針】 ファンドの投資方針について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
(投資方針、投資対象、分配方針など)
3 【投資リスク】 ファンドのリスクについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
(ファンドのリスク、管理体制など)
4 【手数料等及び税金】 ファンドの手数料等・税金について・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
(申込手数料、信託報酬、課税上の取扱いなど)
5 【運用状況】 ファンドの運用状況について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
(資産内容、純資産・分配・収益率の推移など)
6 【手続等の概要】 申込み、換金の手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
7 【管理及び運営の概要】 資産管理および運営について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
(資産評価、計算期間、受益者の権利など)
第2 【財務ハイライト情報】 ファンドの経理状況の抜粋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
(貸借対照表、損益及び剰余金計算書など)
第3 【内国投資信託受益証券 受益証券の事務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37事務の概要】
第4 【ファンドの詳細情報の ファンドの詳細情報の項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38項目】
信託約款 用語の説明
平成17年2月10日提出
平成17年8月15日訂正
発
行
者
名:ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
代 表 者 の 役 職 氏 名:代表取締役社長 xx xx
本 店 の 所 在 の 場 所:xxxxxxxxxx0xx00x0x xxxxxxxx
届出の対象とした募集
募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称:ドイチェ・ライフ・プラン30
募 集 内 国 投 x x 託 受 益 証 券 の 金 額: 2,000億円を上限とします。有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所:該当事項はありません。
(1)【ファンドの名称】
ドイチェ・ライフ・プラン30(以下「当ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型無記名式受益証券(以下「受益証券」といいます。)
ただし、受益者の請求により無記名式から記名式への変更、また記名式から無記名式への変更をすることができます。
受益証券の当初元本は1口当り1円です。格付けは取得していません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
2,000億円※を上限とします。
※ 受益証券1口当りの各発行価格に各発行口数を乗じて得た金額の累計額です。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額※とします。
なお、午後3時(半日営業日は午前11時)までに、取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の取得申込受付分とします。
※「基準価額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除く)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口単位に換算した価額で表示することがあります。
投資者による基準価額の照会先等は下記のとおりです。
① 委託会社
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
電話番号 03‐5156‐5247(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
② 販売会社
販売会社の本支店等の窓口で問い合わせることができます。
③ 日本経済新聞
原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:LP30)。
(5)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に2.1%(税抜 2.0%)を上限として販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社または委託会社にお問合わせください。なお、委託会社へは以下にお問合わせください。
・ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
・電話番号 03‐5156‐5247 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(注)販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せください。
ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について無手数料で取扱います。
(6)【申込単位】
申込単位の詳細については、販売会社または委託会社にお問い合わせ下さい。なお、委託会社へは以下にお問い合わせ下さい。
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
電話番号 03‐5156‐5247 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(7)【申込期間】
平成17年2月14日(月)から平成18年2月13日(月)まで
ただし、申込みの取扱いは日本における販売会社の営業日に限り行われます。
※ なお、継続募集期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
お申込みは、販売会社の本支店等において取扱います。
※ なお、販売会社によっては、一部の支店等でお申込みの取扱いを行わない場合があります。また、販売会社と販売会社以外の証券会社または登録金融機関が取次契約を締結することにより、当該証券会社または当該登録金融機関がファンドを当該販売会社に取次ぐ場合があります。
販売会社の詳細については、下記の照会先にお問合わせください。ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
電話番号 03‐5156‐5247 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(9)【払込期日】
ファンドの受益証券の取得申込者は、取得申込受付日から起算して5営業日目までにお支払いいただくものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
各取得申込受付日に係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社より、委託会社の口座を経由して受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
原則として、申込みの取扱いを行った販売会社において払込みを取扱います。
(11)【振替機関に関する事項】
該当事項はありません。
(12)【その他】
① 申込の方法等
受益証券の取得申込者は、販売会社の営業時間内において販売会社所定の方法で申込みを行うものとします。
収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配金が税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。受益証券の取得申込者は、取得申込みをする際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースを申出るものとします。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱となる場合があります。
なお、収益分配金の受取方法は途中で変更することはできません。
「自動けいぞく投資コース」を選択する場合、取得申込者は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」※にしたがって契約(以下「自動けいぞく投資契約」といいます。)を締結します。
※ 販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を用いることがあり、この場合、該当する別の名称に読み替えるものとします。
「一般コース」の取得申込者が、受益証券の保護預りを希望する場合、販売会社との保護預り契約に基づいて、販売会社の保護預りとすることができます。
なお、「自動けいぞく投資コース」を選択した場合には受益証券はすべて保護預りとなり、受益証券を引き出すことはできません。
また、「自動けいぞく投資コース」を選択した投資者が、別途、販売会社との間で「定時定額購入サービス」等に関する契約等※を取交わした場合、当該契約等で規定する取得申込みの方法によるものとします。
※ 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用する
ことがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。なお、「定時定額購入サービス」等の取扱いの有無については、お申込みの販売会社にご確認ください。
② 取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申込の受付けの取消し等
a.追加信託は、原則として毎営業日に行うものとしますが、信託財産の効率的な運用に資するため必要があると委託会社が判断する場合、委託会社は、受益証券の取得申込の受付を制限または停止することができます。
b.証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益証券の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた取得申込を取り消すことができます。
③ 申込証拠金
該当事項はありません。
④ 日本以外の地域での発行該当事項はありません。
第1 【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、主にわが国の株式・公社債および外国の株式・公社債に投資し、中長期的な安定収益の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。
② 信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ金2,000億円を限度として信託金を追加できるものとします。また、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 基本的性格
当ファンドの基本的性格は追加型株式投資信託・バランス型※です。
※「バランス型」とは、社団法人 投資信託協会が定める商品の分類方法において、「約款上の株式組入限度 70%未満のファンドで、株式・公社債等のバランス運用、あるいは公社債中心の運用を行うもの」として分類されるファンドをいいます。
④ ファンドの特色
a. 国内債券・国内株式・外国債券・外国株式等へ投資する各マザーファンドへの分散投資により、リスクを低減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指します。
b. 資産配分の中立的配分となる「基本アセット・ミックス」を決定し、一定の範囲内で資産の調整を行います。
<基本アセット・ミックス>
(平成17年6月末日現在)
外国債券 16%
外国株式 7%
現預金等 3%
中立配分(%) | 変更限度枠 (%) | |
国内債券 | 58 | ±10 |
国内株式 | 16 | ± 5 |
外国債券 | 16 | ± 5 |
外国株式 | 7 | ± 5 |
現預金等 | 3 | 0-8 |
合 計 | 100 |
国内債券 58%
国内株式 16%
注1)国内株式と外国株式の合計は30%以下とし、外国株式と外国債券の合計は30%以下とします。注2) 基本アセット・ミックスは変更される場合があります。
⑤ 各資産の運用にはベンチマーク(運用を評価するための指標)を定め、アクティブ運用によって、ベンチマークを上回る収益を追求します。
・ベンチマーク
項 目 | ベ ン チ マ ー ク |
資産配分 | 基本アセット・ミックスを中立的資産配分とします。 |
国内債券 | NOMURA-BPI総合 |
国内株式 | TOPIX(東証株価指数:配当込み) |
外国債券 | シティグループ世界国債インデックス(除く日本) |
外国株式 | MSCI-コクサイ指数(配当込み) |
※1 NOMURA-BPIは、xx證券株式会社が公表している指数で、その知的財産はxx證券株式会社に帰属します。なお、xx證券株式会社はNOMURA-BPIを用いて行われるドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切の責任を負いません。
※2 東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。東京証券取引所は、TOP IXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
※3 MSCI-コクサイ指数は、MSCIが開発した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利はMSCIに帰属します。また、MSCIは同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
・投資対象
項 目 | 投 資 対 象 |
国内債券 | ベンチマーク採用銘柄のうちシングルA格相当以上 |
国内株式 | わが国証券取引所上場株式および店頭株 |
外国債券 | ベンチマーク対象国のシングルA格相当以上の国債 |
外国株式 | ベンチマーク採用国の上場株式中心 |
・為替政策 原則として為替ヘッジは行わないことを基本としますが、為替変動によって為替差損が生じる可能性があると判断した場合は、為替ヘッジを行います。
a. ドイツ銀行グループのグローバル・ネットワーク、年金運用のノウハウを活用したファンドです。ドイツ銀行グループの世界各国拠点のエコノミスト及びアナリスト情報を積極的に運用に活用します。また、基本アセット・ミックスの決定、資産配分の調整、および各資産毎の運用において、年金運用のアプローチを採用し、安定した収益の獲得を目指します。
b. 当ファンドの運用にあたっては、「ドイチェ信託銀行」から投資助言を受けます。(注)
「ドイチェ信託銀行」はドイツ銀行グループの一員として、主に年金資金を対象としたバランス運用の経験を持っており、マクロ調査および産業調査等のトップ・ダウン・アプローチと個別の企業調査・株価評価等のボトム・アップ・アプローチの両面からバランス運用を行っております。
(注)当ファンドの運用にかかるドイチェ信託銀行株式会社との投資顧問契約による投資助言は、平成17年9
月30日付をもって終了します。なお、契約終了後は、当社がドイチェ・アセット・マネジメント・グループのグローバルなリソースを活用して運用を行います。
c. 当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」とは、投資家からの資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金をマザーファンド
(ドイチェ・日本債券マザー、ドイチェ・日本株式マザー、ドイチェ・外国債券マザー、ドイチェ・外国株式マザー)の受益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
ドイチェ・
ライフ・ プラン30
マザーファンド
投 資 家
国内および
外国の株式
・公社債等
ドイチェ・日本
債券マザー
ドイチェ・外国
債券マザー
投資
損益
国内および外国の株式
・公社債等
マザーファンド
ドイチェ・外国株式マザー
ドイチェ・日本株式マザー
ドイチェ・外国債券マザー
ドイチェ・日本債券マザー
投資 投資
ドイチェ・ライフ・ プラン30
投 資 家
ドイチェ・日本
株式マザー
ドイチェ・外国
株式マザー
損益 損益
(2)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
マザーファンド
ドイチェ・日本債券マザードイチェ・日本株式マザードイチェ・外国債券マザードイチェ・外国株式マザー
ファンド
ドイチェ・ライフ・プラン 30
委託会社
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
(信託財産の運用指図、受益証券の発行等)
受託会社
証券投資信託契約
住友信託銀行株式会社
( 信 託 財 産 の x x 業 務 等 )
(再信託受託会社:日本トラスティ・
サービ ス信託銀行株式会社 )
受益証券の募集・販売の
取扱い等に関する契約
投資顧問契約(注)
投資顧問会社(注)
ドイチェ信託銀行株式会社(注)
(運用に関する情報提供および投資助言)(注)
販売会社
(受益証券の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等)
(注)当ファンドの運用にかかるドイチェ信託銀行株式会社との投資顧問契約による投資助言は、平成17年 9月30日付をもって終了します。なお、契約終了後は、当社がドイチェ・アセット・マネジメント・グループのグローバルなリソースを活用して運用を行います。
当ファンドの関係法人は下記の通りです。
a. ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(「委託会社」)
当ファンドの委託会社として、信託財産の運用指図、受託会社との信託契約の締結、受益証券の発行、目論見書の作成等を行います。
b. 住友信託銀行株式会社(「受託会社」)(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
委託会社との間で「証券投資信託契約」を締結し、これに基づき、当ファンドの受託会社として、信託財産の管理業務等を行います。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
c. 「販売会社」
委託会社との間で「受益証券の募集・販売の取扱い等に関する契約」を締結し、これに基づき、当ファンドの販売会社として、受益証券の募集の取扱、販売、一部解約の実行の請求の受付け、受益証券の買取りならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
d. ドイチェ信託銀行株式会社(「投資顧問会社」)(注)
委託会社との間で、「投資顧問契約」を締結し、これに基づき、当ファンドおよびマザーファンドの運用に関する投資助言を行います。
(注)当ファンドの運用にかかるドイチェ信託銀行株式会社との投資顧問契約による投資助言は、平成17年9月30日付をもって終了します。なお、契約終了後は、当社がドイチェ・アセット・マネジメント・グループのグローバルなリソースを活用して運用を行います。
② 委託会社等の概況
a. 資本金の額
委託会社の資本金の額は、金1,248百万円です。(平成17年6月末日現在)
b. 委託会社の沿革
昭和60年 モルガン グレンフェル インターナショナル アセット マネジメント株式会社設立昭和62年 投資顧問業登録、投資一任業認可
平成 2年 ドイツ銀投資顧問株式会社と合併、社名をディービー モルガン グレンフェル アセット マネジメント株式会社に改称
平成 7年 投信業務兼営のため、社名をディービー モルガン グレンフェル投信投資顧問株式会社に改称
平成 7年 証券投資信託委託会社免許取得
平成 8年 社名をxxxx・xxxx・xxxxxx投信投資顧問株式会社に改称
平成11年 バンカース・トラスト投信投資顧問株式会社と合併、社名をドイチェ・アセット・マネジメント株式会社に改称
平成14年 チューリッヒ・スカダー投資顧問株式会社と合併
c. 大株主の状況
平成17年6月末日現在の大株主の状況
名称: ドイチェ・アジア・パシフィック・ホールディングス・ピーティーイー・リミテッド住所: シンガポール 038985 サンテックタワーファイブ#12-08テマセックブルーバード5 所有株式: 24,960株
所有比率: 100%
(1)【投資方針】
① 基本方針
当ファンドは、主にわが国の株式・公社債および外国の株式・公社債に投資し、中長期的な安定収益の獲得を目指して運用を行います。
(参考情報)マザーファンドの基本方針
・ドイチェ・日本株式マザー
この投資信託は、主にわが国の株式に投資し、積極的に収益の獲得を目指して運用を行います。
・ドイチェ・日本債券マザー
この投資信託は、主にわが国の公社債に投資し、安定的な収益の獲得を目指して運用を行います。
・ドイチェ・外国株式マザー
この投資信託は、主に外国の株式に投資し、積極的に収益の獲得を目指して運用を行います。
・ドイチェ・外国債券マザー
この投資信託は、主に外国の公社債に投資し、安定収益の獲得を目指して運用を行います。
② 運用方法
a. 投資対象
ドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マザー受益証券、ドイチェ・外国株式マザー受益証券、ドイチェ・外国債券マザー受益証券を主要投資対象とします。
b. 投資態度
1) 主に、ドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マザー受益証券、ドイチェ・外国株式マザー受益証券、ドイチェ・外国債券マザー受益証券への投資を通して、国内株式・国内債券にとどまらず世界各国の株式および債券に積極的に分散投資を行うことによって、リスクを軽減しつつ中長期的な安定収益の向上を目指します。ただし、日本株式と外国株式の合計の投資額が信託財産の純資産総額の30%を、かつ外国株式と外国債券などの外貨建資産への投資額の合計が信託財産の純資産総額の30%を超えない範囲で運用を行います。
2) 各資産毎(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)の資産配分の変更と個別資産毎のポートフォリオ運用の両面で、付加価値を高めることを目指します。付加価値の源泉に関しては、資産配分で1/3程度、ポートフォリオ運用で2/3程度を目処とします。
3) 各資産毎の資産配分の決定・変更は以下のように行います。
1. 各々のマザー受益証券への中立的な投資配分(基本アセット・ミックス)を以下の要領で決定します。
ⅰ) 3年~5年の中期的観点で、一定の収益目標を定めます。
ⅱ) 各資産毎(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)に、各国マクロ経済長期見通し等に基づいて、長期的な期待収益率を予測します。
ⅲ) 予測した各資産の期待収益率等を基に、上記の収益目標を達成するための、最適な投資配分比率を求め、基本アセット・ミックスとします。
ⅳ) 長期的な各国マクロ経済見通し等が大きく変化したと判断した場合は、基本アセット・ミックスの見直しを行います。
2. この基本アセット・ミックスを中立的配分として、一定の変更限度内で四半期毎に資産配分 (各々のマザー受益証券への投資配分)の変更を行います。その際には、中期的な各国の経済見通し、金利状況、市況動向等をベースに、資産配分の変更を決定します。
3. また、各国の市場見通しや経済見通しに変化があった場合は、月次で資産配分の調整を行います。
4) 各マザー受益証券の合計の組入れ率を高位に保つことを基本としますが、市況動向・資金動向
などによってはコール・ローン等による現金運用部分を増加させることがあります。
5) 実質組入れ外貨建資産については、為替変動によって為替差損が生じる可能性があると判断した場合は、為替ヘッジを行います。
6) ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
7) 信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、外国為替予約、有価証券の貸付、信用取引、公社債の空売り、公社債の借入れおよび資金の借入れを行うことがあります。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする有価証券及び金融商品
a.委託会社は、信託金を、主として下記1. から4. までのドイチェ・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託の受益証券および5. から20.までの有価証券に投資することを指図します。
1 . ドイチェ・日本株式マザー受益証券
2 . ドイチェ・日本債券マザー受益証券
3 . ドイチェ・外国株式マザー受益証券
4 . ドイチェ・外国債券マザー受益証券
5 . 株券または新株引受権証書
6 . 国債証券
7 . 地方債証券
8 . 特別の法律により法人の発行する債券
9 . 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含む。以下同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、前記5.から前記11.までの証券の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(証券取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
14. 投資証券または外国投資証券(証券取引法第2条第1項第7号の2で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。) 16.オプションを表示する証券または証書(証券取引法第2条第1項第10号の2で定めるものを
いいます。)
17. 預託証書(証券取引法第2条第1項第10号の3で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 貸付債権信託受益権(証券取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。)
20. 外国法人に対する権利で前記19.の権利の性質を有するもの
なお、前記5.の証券または証書および12.ならびに17.の証券および証書のうち5.の性質を有するものおよび14.の証券のうちクローズド・エンド型のものを以下「株式」といい、6.から 9.までの証券および12.ならびに17.の証券または証書のうち6.から9.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券のうちクローズド・エンド型以外のものを以下「投資信託証券」といいます。
b. 委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 抵当証券
c. 委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
d. 前記a. にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、b. に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
② その他の投資対象
a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
c. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
d. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
e. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
f. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
g. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。なお、委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
h. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。なお、委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
i. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付けの指図をすることができます。なお、貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
j. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(3)【運用体制】
① ファンドの運用体制および社内規則等
当ファンドは、ドイチェ信託銀行株式会社の投資助言に基づき、委託会社が、各ファンドのマザーファンド組入比率の調整を行います。
また、各マザーファンドの運用にあたっては、ドイチェ信託銀行株式会社からの投資助言のもと、委託会社が投資判断及び売買の執行を行います。(注)
ドドイイチチェェ・・アアセット・セット・ママネネジメジメント・ント・ググルルーーププ
((グローバグローバル)ル)
投資投資戦略会議戦 略会議
運用体制
投資戦略会議
ドイチェ・アセット・マネジメント・グループ
(グローバル)
運用評価委員会
• パフォーマンス分析
• 均一性のチェック
• リスクコントロール
運用部
運用評価委員会
• パフォーマンス分析
• 均一性のチェック
• リスクコントロール
運用部
• グローバル投資環境予測
• 資産別動向予測
• 運用戦略の方向性の確認
• パフォーマンス分析
• 均一性のチェック
• リスクコントロール
運用部
チーフ・インベストメント・オフィサー
• ファ ンド 運 用
計画の作成
• ファ ン ド 運 用
計画の承認
• 運用上の改善点の検討
• ガイドラインの遵守状況
• その他法令遵守状況
xxxxxxx・xxxxx
• 資産配分の執行
• ポートフォリオの構築
インベストメント・ コントロール・コミッティー
運用評価委員会
為替
外国株式
外国債券
日本債券
日本株式
ドイチェ信託銀行株式会社(注)
• 投資環境調査
• 運用上の改善点の検討
• ガイドラインの遵守状況
• その他法令遵守状況
ドドイイチチェェ信託信託銀行株銀行株式会社(式 会社(注)注)
インインベスベストトメメンントト・・コントコントロローールル・コミ・コミッッテティィーー
• 運用上の改善点の検討
• ガイドラインの遵守状況
• その他法令遵守状況
• 投資助言(注)
コンプライアンス部モニタリング・
チーム
日本株日本株式式
外国債券外 国債券
外国株式外 国株式
為替為 替
日本債日本債券券
ポートフォリオの構築
• 顧客運用ガイドライン
• 執行状況のモニタリング
(注)当ファンドの運用にかかるドイチェ信託銀行株式会社との投資顧問契約による投資助言は、平成17年9月30日付をもって終了します。なお、契約終了後は、当社がドイチェ・アセット・マネジメント・グループのグローバルなリソースを活用して運用を行います。
PLAN 運用計画の作成 DO ポートフォリオの構築 | |
SEE | |
モニタリング/レビュー | |
運用の流れ
運用計画の作成
PLAN
DO
SEE
ポートフォリオの構築
• 運用計画の作成に当たっては、グローバルに展開する当社の海外拠点と情報交換を行い、世界の投資環境について分析を行います。
• 投資戦略会議において、各投資対象についての大まかな運用方針を決定します。
• xxxxxxx・xxxxxは、投資戦略会議の方針に従って各ファンドの運用計画を作成し、チーフ・インベストメント・オフィサーの承認を得ます。
・ 運用部では、運用業務管理規程等の社内規程に則り、運用及び管理を行います。
• 承認された運用計画に従って、xxxxxxx・xxxxxは売買を指示し、ポートフォリオの構築を行います。
• 個々の投資判断については、必要に応じて、ドイチェ信託銀行に所属する運用チームより投資助言を受けます。(注)
• 売買の執行は、運用指図を行うセクションから独立したトレーダーが行います。
• コンプライアンス部のモニタリング・チームが、個々の売買についてガイドライン違反等がないかチェックを行います。
• インベストメント・コントロール・コミッティにおいて、ガイドラインの遵守状況や運用上の改善すべき点などについて検討を行います。
• 運用評価委員会では、各ファンドの運用成績を分析すると共に、リスク管理の状況や他ファンドとの均一性についてレビューを行います。
モニタリング/レビュー
(注)当ファンドの運用にかかるドイチェ信託銀行株式会社との投資顧問契約による投資助言は、平成17年9月 30日付をもって終了します。なお、契約終了後は、当社がドイチェ・アセット・マネジメント・グループのグローバルなリソースを活用して運用を行います。
② ドイチェ・アセット・マネジメント・グループの概要
・ ドイツ銀行グループの一員として、世界20ヵ国以上に拠点を設け、グローバルに資産運用サービスを展開しています。
・ xxxx・xxxxxおよびリサーチ・スペシャリストが、緊密なチーム体制のもと、グローバルな観点と独自の洞察力で調査・分析、運用業務などを推進しています。
(注)運用体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年1回の毎決算時(11月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日)に、原則として次の通り収益分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後のxx・配当収入と売買益の全額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定いたします。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(5)【投資制限】
当ファンドの信託約款に定められている投資制限は以下のとおりです。
a. 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、有価証券の値上がり等により30%を超えることになった場合には、速やかにこれを調整します。(「運用の基本方針」(3)投資制限、信託約款第18条第5項)
※「実質投資割合」とは、当ファンドに属する当該資産とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のう
ち当ファンドに属するとみなした額(当ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の信託財産に占める割合をいいます(以下同じ)。
b. 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。(「運用の基本方針」(3)投資制限、信託約款第29条第1項)
c. 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。(「運用の基本方針」(3)投資制限、信託約款第18条第6項)
d. 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(「運用の基本方針」(3)投資制限、信託約款第21条第1項)
e. 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。(「運用の基本方針」(3) 投資制限、信託約款第21条第2項)
f. 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(「運用の基本方針」(3) 投資制限、信託約款第21条第3項)
g. 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。 (信託約款第20条)
h. 1)信用取引により株券を売付けることの指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。(信託約款第22条第2項)
2)信託財産の一部解約等の事由により、売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。(信託約款第22条第3項)
i. 1)信託財産に属さない公社債を売付けることの指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。(信託約款第23条第2項)
2)信託財産の一部解約等の事由により、売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。(信託約款第23条第3項)
j. 1)公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。(信託約款第24条第2項)
2)信託財産の一部解約等の事由により、借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済するための指図をするものとします。(信託約款第24条第3項)
k. 1)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。(信託約款第28条第1項)
2)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。(信託約款第28条第1項)
3)上記1)および2)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。(信託約款第28条第2項)
l. 1)外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。(信託約款第31条第2項)
2)前記1)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。(信託約款第31条第3項)
(参考情報)
マザーファンドの概要(詳細については、各マザーファンドの信託約款をご参照下さい。)
・ドイチェ・日本株式マザー 1.基本方針
この投資信託は、主にわが国の株式に投資し、積極的に収益の獲得を目指して運用を行います。
2.運用方法
1)主にわが国の上場株式および店頭登録株式に積極的に投資を行い、東証株価指数(配当込)を年率で3%程度上回る投資成果を目指します。
2)付加価値を高めるために、トップ・ダウンおよびボトムアップの両方を活用した運用を行います。業種配分に関しては、マクロ経済・産業分析等によるトップダウン・アプローチで決定します。銘柄選択に関しては、個々の企業のファンダメンタルズ分析、定性分析、バリュエーション分析等によるボトムアップ・アプローチで決定します。付加価値の源泉に関しては、業種配分で1/3程度、銘柄選択で2/3程度を目処としますが、市況動向等により見直されることがあります。
3)業種および銘柄の分散化を図り、過度なリスクを避けます。組入銘柄数は、原則として、40~80銘柄程度とします。
3.投資制限
1) 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
2) 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
・ドイチェ・日本債券マザー 1.基本方針
この投資信託は、主にわが国の公社債に投資し、安定的な収益の獲得を目指して運用を行います。
2.運用方法
1)主にNOMURA-BPI総合に採用されている銘柄で格付けがシングルA格相当以上の格付(S&P、ムーディーズ、日本格付投資情報センター、日本格付研究所のうちいずれかから取得)の公社債に投資を行い、同指数を年率で1%程度上回る投資成果を目指します。NOMURA-BPI総合は、日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。
2)マクロ分析に基づく市場予測から判断するトップダウン・アプローチでアクティブ運用を行いま
す。付加価値の源泉に関しては、デュレーション・コントロールで50%、イールド・カーブの形状予測で25%、債券の種別配分で15%、個別債券の割高割安入替で10%を目処としますが、市況動向等によっては見直されることがあります。
3)デュレーションの調整は、原則としてNOMURA-BPI総合のデュレーション±1年の範囲で行います。ただし、市況動向等によりデュレーションの調整範囲は見直されることがあります。
3.投資制限
1) 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
・ドイチェ・外国株式マザー 1.基本方針
この投資信託は、主に外国の株式に投資し、積極的に収益の獲得を目指して運用を行います。
2.運用方法
1)主にモルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・コクサイ指数(以下、「MSCIコクサイ指数」という。)に採用されている国の株式に積極的に投資を行い、同指数を年率で3%程度上回る投資成果を目指します。MSCIコクサイ指数とは、世界各国の日本を除く22ヵ国(平成17年6月末日現在)を投資対象国として、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル(MSCI)が開発した株価指数です。ただし、投資対象国については、定期的に見直しが行われますので変動することがあります。
2)市況動向などによっては、MSCIコクサイ指数に採用されていない国の株式に信託財産の最大10%まで組入れることがあります。
3)国別配分に関しては、グローバルな景気サイクル、金融政策、企業収益などをベースとするトップダウンにより決定します。
4)業種別配分に関しては、グローバルおよび地域レベルでの投資テーマに合った業種を中心にセミ・トップダウンにより決定します。
5)銘柄選択に関しては、個々の企業のファンダメンタルズおよびバリュエーションを考慮したボトムアップにより決定します。
6)付加価値の源泉に関しては、国別配分で20%程度、業種別配分および個別銘柄選択で80%程度の目処としますが、市況動向等によっては見直されることがあります。
3.投資制限
1) 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
2) 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
・ドイチェ・外国債券マザー 1.基本方針
この投資信託は、主に外国の公社債に投資し、安定収益の獲得を目指して運用を行います。
2.運用方法
1)主にシティグループ世界国債インデックス(除く日本)(以下「WGBI」という。)に採用されている銘柄で格付けがシングルA格相当以上の格付(S&P、ムーディーズのうちいずれかから取得)の国債に投資を行い、同インデックスを年率で3%程度上回る投資成果を目指します。WGBIとは、世界各国の日本を除く20ヵ国(平成17年6月末日現在)を投資対象国として、投資家が各国の市場で売買可能な国債の総合投資利回りを指数化したものです。ただし、投資対象国については、定期的に見直しが行われますので変動することがあります。
2)マクロ分析に基づく市場予測から判断するトップダウン・アプローチでアクティブ運用を行います。付加価値の源泉に関しては、国別配分で50%、デュレーション・コントロールで30%、イールド・カーブの形状予測・債券の種別配分・個別債券の割高割安入替で20%を目処としますが、市況動向等により見直されることがあります。
3)デュレーションの調整は、原則としてWGBIのデュレーション±1年の範囲で行います。ただし、市況動向等によりデュレーションの調整範囲は見直されることがあります。
3.投資制限
1) 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3 【投資リスク】
(1) 当ファンドの主なリスク要因および留意点
当ファンドは、主にマザーファンド受益証券への投資を通じて株式及び公社債など値動きのある証券(また、外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクがあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。従って、元金が保証されているものではありません。当ファンドに生じた利益及び損失は全て受益者に帰属する事となります。
なお、当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。なお、以下の記載は、ファンドに関するすべてのリスクおよび留意点を完全に網羅していないことにつき、ご留意ください。
① 株価変動リスク
保有する株式の価格変動により、当ファンドの基準価額は変動します。一般に株式の価格は、国内及び国際的な政治・経済情勢などの影響をうけ、大きく変動します。
② 債券の価格変動リスク
保有する債券の価格変動により、当ファンドの基準価額は変動します。一般に金利が低下した場合、債券の価格は上昇傾向となりますが、逆に金利が上昇した場合には、債券価格は下落傾向となります。
③ 信用リスク
投資した株式について、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化は価格下落要因のひとつであり、当ファンドの基準価額の下落要因のひとつになります。
公社債およびコマーシャル・ペーパー等短期金融商品の価格は、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化により大きく変動します。また、デフォルト(債務不履行)が生じた場合または予想される場合には、当該商品の価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、当ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。
④ 為替変動リスク
外国通貨建証券は、現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該通貨の為替相場の下落度合によっては、当該証券の円ベースの評価額が減価し、当ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤ 各資産への投資配分に関するリスク
各資産への投資配分(各々のマザー受益証券への投資配分)は、「基本アセット・ミックス」を中立的配分とし、一定の変更限度内で調整を行いますが、相対的に収益率の劣る資産への投資配分を増やす事により中立的な投資配分をした場合より基準価額のパフォーマンスが劣る場合があります。
⑥ 一部解約によるファンドの資金流出に伴うリスク
一部解約代金の支払い資金を手当てするために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や流動性の状況によっては基準価額が大きく変動する可能性があります。
また、マザーファンドに投資を行っている他のベビーファンドにおける一部解約による資金の流出に伴い、基準価額が影響を受ける場合があります。
⑦ 法令・税制・会計等の変更可能性に関するリスク
法令・税制・会計等は今後変更される可能性もあります。
⑧ その他
・ 証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、追加設定・解約の申込みを中止することがあります。この場合、既にお申込みの追加設定・解約であっても取消しさせていただくこともあります。
・ 当ファンドのパフォーマンスはベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベンチマークは一定の投資成果を保証するものではありません。また、株式及び金融・債券市場の構造変化等によってはベンチマークを変更する場合があります。
・ 予測不可能な事態(天変地異等)が起きた時など、急激な市況変動が起こる可能性があり、基準価額が変動する場合があります。
・ 資金動向、市況動向その他の要因により、前記の運用方法にしたがった運用ができない場合があります。
・ ファンドは、受益権の口数が10億口を下回った場合等に必要な手続等を経て繰上償還されることがあります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社のリスク管理体制は以下の通りです。
① リスク管理体制について
コンプライアンス&インターナ
ル・オーディット・コミッティー
オペレーティング・
コミッティー
ニュー・プロダクト
・コミッティー
プライシング・ コミッティー
エクスポージャー・ リミッツ・コミッティー
インベストメント・ コントロール・コミッティー
取締役会
監査役
② 各コミッティー等の概要
◆ インベストメント・コントロール・コミッティー
・ 資産運用管理に関る内部管理の維持並びに運用状況のモニタリングを目的とします。
・ 毎月実施
◆ エクスポージャー・リミッツ・コミッティー
・ カウンター・パーティーのクレジット・リスクをモニタリング並びに取引限度額を設定し、取引の安全を図ることを目的とします。
・ 3ヵ月毎に実施
◆ プライシング・コミッティー
・ ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社が運用する有価証券等の時価評価方法を定め、顧客資産の運用評価のxxな維持管理を目的とします。
・ 3ヵ月毎に実施
◆ ニュー・プロダクト・コミッティー
・ 新商品、既存商品に関する重大な変更、および新規サービス等を検討、承認することを目的とします。
・ 適宜実施
◆ コンプライアンス&インターナル・オーディット・コミッティー
・ ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社が営む業務に影響を与えるコンプライアンスに関する問題、リスク管理体制及び内部監査の指摘事項等を検討し、望ましい対応を勧告するとともに、指摘事項の改善状況やその他の問題解決状況のモニタリングを行います。
◆ オペレーティング・コミッティー
・ リスク管理や内部管理に関しての問題点を把握し、それを監視する責任を負います。さらに、問題点について必要な意思決定を行うとともにその改善状況をモニターする責任を負います。
・ 毎月実施
◆ コンプライアンス部
・ 法令及び諸規則の遵守状況・運用業務等の適正な執行の管理を行います。
・ 違反等の是正・改善及び未然防止のための助言、チェック、取締役会への報告を行います。
・ 資産運用は、運用部による内部管理のほかに、コンプライアンス部・モニタリングチームが顧客投資ガイドラインの遵守等、運用部から独立した立場で以下の項目をチェックします。
・ 運用ガイドラインのモニター
・ 取引の妥当性のチェック
・ 利益相反取引のチェック
◆ 監査部
・ 監査部が定期的に内部監査を実施し、内部ルールの遵守状況や管理体制をチェックします。
(注)投資リスクに対する管理体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
4 【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に2.1%(税抜 2.0%)を上限として販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社または委託会社にお問合わせください。なお、委託会社へは以下にお問合わせください。
・ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
・電話番号 03‐5156‐5247 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(注)販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せください。
ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について無手数料で取扱います。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)に係る手数料は、徴収しません。
ただし、一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額から信託財産留保額※1(当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)を控除した価額(以下「解約価額※2」といいます。)とします。
※1「信託財産留保額」とは、引続き受益証券を保有する受益者と解約者とのxx性の確保やファンド残高の 安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託満了前の解約に対し解約者から徴収 する一定の金額(当ファンドでは基準価額に0.3%を乗じて得た額)をいい、信託財産に繰り入れられます。
※2 解約価額=基準価額-信託財産留保額=基準価額-(基準価額×0.3%)
(3)【信託報酬等】
① 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2915%(税抜 1.23%)を乗じて得た額とします。
その支払先および配分は、委託会社が年率0.6090%(税抜0.58%)、販売会社が年率0.5775%(税抜 0.55%)および受託会社が年率0.1050%(税抜0.10%)です。
② 前記①の信託報酬額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
③ 当ファンドへ投資助言を行うドイチェ信託銀行株式会社への投資顧問報酬は、委託会社の信託報
酬の中に含まれています。(注)
(注)当ファンドの運用にかかるドイチェ信託銀行株式会社との投資顧問契約による投資助言は、平成17年9月30日付をもって終了します。なお、契約終了後は、当社がドイチェ・アセット・マネジメント・グループのグローバルなリソースを活用して運用を行います。
④ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
(4)【その他の手数料等】
① a. 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益証券の管理事務に関連する費用、受益証券作成に関する費用等を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
b. 委託会社は、前記a. に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受けとる際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。
c. 前記b. において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は信託財産の規模等を考慮して、期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内で係る上限、固定率または固定金額を変更することができます。
d. 前記b. において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、係る費用の額は当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了の時に信託財産から支弁します。
なお、本書提出日現在、前記b. により定める上限は、信託財産の純資産総額に年0.10%の率を乗じて得た金額とします。
② 信託財産の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料・税金は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税相当額及び外貨建資産の保管等 に要する費用ならびに先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産が負担するも のとします。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税については、以下の取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、その内容は変更される事があります。
① 個別元本方式について
a. 個別元本について
追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益証券の価額等(申込手数料および当該申 込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。受益者が同一ファンドの受益証券を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益 者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、保護預りではない受益証券および記名式受益証券については各受益証券毎に、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。
受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を
控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については、下記
「c.収益分配金の課税について」を参照下さい。)
b. 一部解約時および償還時の課税について
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
c. 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
② 課税の取扱いについて
a. 個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、10%※1(所得税7%および地方税3%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を選択することができます。
また、一部解約または償還により損失が発生した場合は、確定申告を行うことにより株式等の譲渡益との損益通算が可能になります。
買取請求により換金を行う場合の買取価額は、買取請求日の基準価額から、当該買取を行った販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を控除した額となります。なお、受益証券を販売会社において保護預りにしている等、一定の要件を満たす場合は、販売会社にかかる源泉徴収が行われない場合があります。
買取請求による換金の場合、譲渡益については申告分離課税の対象となり、10%※2(所得税7%および地方税3%)の税率が適用されます。また、譲渡損益について株式等の譲渡損益との損益通算が可能です。
※1 税率は平成20年4月1日から20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。
※2 税率は平成20年1月1日から20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。
b. 法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、7%※(所得税7%)の税率で源泉徴収され、法人の受取額となります。なお、地方税の源泉徴収はありません。
また、益金不算入制度は適用されません。
買取請求により換金を行う場合の買取価額は、買取請求日の基準価額から、当該買取を行った販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を控除した額となります。なお、受益証券を販売会社において保護預りにしている等、一定の要件を満たす場合は、販売会社にかかる源泉徴収が行われない場合があります。
※ 税率は平成20年4月1日から15%(所得税15%)となる予定です。
(1)【投資状況】
(平成17年 6月30日現在)
資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 (ドイチェ・日本株式マザー) | 日本 | 4,314,849,824 | 19.52 |
親投資信託受益証券 (ドイチェ・日本債券マザー) | 日本 | 11,873,742,480 | 53.73 |
親投資信託受益証券 (ドイチェ・外国株式マザー) | 日本 | 2,183,806,481 | 9.88 |
親投資信託受益証券 (ドイチェ・外国債券マザー) | 日本 | 3,181,583,681 | 14.39 |
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後) | - | 542,426,461 | 2.45 |
合計(純資産総額) | - | 22,096,408,927 | 100.00 |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
〈評価額(全銘柄)〉
(平成17年 6月30日現在)
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量(口) | 簿価単価評価単価 (円) | 簿価金額評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
日本 | 親投資信託 | ドイチェ・日本株式マザー | 4,561,634,237 | 0.9041 | 4,124,173,514 | 19.52 |
受益証券 | 0.9459 | 4,314,849,824 | ||||
日本 | 親投資信託 | ドイチェ・日本債券マザー | 10,451,318,089 | 1.1107 | 11,608,279,002 | 53.73 |
受益証券 | 1.1361 | 11,873,742,480 | ||||
日本 | 親投資信託 | ドイチェ・外国株式マザー | 2,253,902,860 | 0.8700 | 1,960,895,489 | 9.88 |
受益証券 | 0.9689 | 2,183,806,481 | ||||
日本 | 親投資信託 | ドイチェ・外国債券マザー | 2,430,730,905 | 1.2428 | 3,020,912,369 | 14.39 |
受益証券 | 1.3089 | 3,181,583,681 |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
〈種類別投資比率〉
(平成17年 6月30日現在)
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 97.54 |
合計 | 97.54 |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
計算期間末または各月末 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純資産額(円) (分配落) | 1口当たり純資産額(円) (分配付) |
第1期 (平成11年11月15日) | 4,279 | 4,364 | 1.0089 | 1.0289 |
第2期 (平成12年11月15日) | 21,341 | 21,341 | 0.9781 | 0.9781 |
第3期 (平成13年11月15日) | 31,372 | 31,372 | 0.9602 | 0.9602 |
第4期 (平成14年11月15日) | 32,169 | 32,169 | 0.9153 | 0.9153 |
第5期 (平成15年11月17日) | 28,067 | 28,067 | 0.9364 | 0.9364 |
第6期 (平成16年11月15日) | 24,307 | 24,307 | 0.9765 | 0.9765 |
平成16年 6月末日 | 25,369 | - | 0.9662 | - |
平成16年 7月末日 | 25,008 | - | 0.9613 | - |
平成16年 8月末日 | 24,869 | - | 0.9654 | - |
平成16年 9月末日 | 24,744 | - | 0.9729 | - |
平成16年10月末日 | 24,191 | - | 0.9661 | - |
平成16年11月末日 | 24,068 | - | 0.9745 | - |
平成16年12月末日 | 23,959 | - | 0.9898 | - |
平成17年 1月末日 | 23,362 | - | 0.9838 | - |
平成17年 2月末日 | 23,218 | - | 0.9915 | - |
平成17年 3月末日 | 22,888 | - | 0.9955 | - |
平成17年 4月末日 | 22,375 | - | 0.9891 | - |
平成17年 5月末日 | 22,334 | - | 0.9940 | - |
平成17年 6月末日 | 22,096 | - | 1.0079 | - |
平成17年 6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに直近計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 純資産総額は百万円未満切捨て。
②【分配の推移】
計算期間 | 計算期間末 | 1口当たりの分配金(円) |
第1期 | 平成11年11月15日 | 0.0200 |
第2期 | 平成12年11月15日 | 0.0000 |
第3期 | 平成13年11月15日 | 0.0000 |
第4期 | 平成14年11月15日 | 0.0000 |
第5期 | 平成15年11月17日 | 0.0000 |
第6期 | 平成16年11月15日 | 0.0000 |
計算期間 | 収益率(%) |
第1期 (平成10年11月26日~平成11年11月15日) | 2.9 |
第2期 (平成11年11月16日~平成12年11月15日) | △ 3.1 |
第3期 (平成12年11月16日~平成13年11月15日) | △ 1.8 |
第4期 (平成13年11月16日~平成14年11月15日) | △ 4.7 |
第5期 (平成14年11月16日~平成15年11月17日) | 2.3 |
第6期 (平成15年11月18日~平成16年11月15日) | 4.3 |
第7期 (平成16年11月16日~平成17年 5月15日) | 1.2 |
(注1) 収益率は、各計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を、前期末基準価額で除して算出しています。
(注2) 収益率は、小数第2位を四捨五入しています。 (注3) 第7期については中間期末までの収益率です。
6 【手続等の概要】
1 申込(販売)手続等
(a) 受益証券の取得申込みは、毎営業日に販売会社で受付けます。
申込の受付けは、原則として販売会社の営業日の午後3時(年末年始などの本邦証券取引所が半休日の場合は午前11時)までとし、当該受付時間をすぎた場合は、翌営業日の受付になります。 収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分
配金が税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。受益証券の取得申込者は、取得申込みをする際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースを申出るものとします。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱となる場合があります。
なお、収益分配金の受取方法は途中で変更することはできません。
「一般コース」の取得申込者が、受益証券の保護預りを希望する場合、販売会社との保護預り契約に基づいて、販売会社の保護預りとすることができます。
なお、「自動けいぞく投資コース」を選択した場合には受益証券はすべて保護預りとなり、受益証券を引き出すことはできません。
(b) 受益証券の取得価額は、取得申込受付日の基準価額とします。また、お申込みの際に申込手数料が課されます。
ただし、販売会社と自動けいぞく投資契約を締結した場合は、申込手数料は、お申込金額の中から差引かれます。
(c) 申込単位は、各販売会社がそれぞれ定める単位とします。
(d) 当ファンドの取得申込者は、申込み金額を取得申込受付日から起算して5営業日目までに販売会社に支払うものとします。
(e) 取得申込の受付けの中止、既に受付けた取得申込の受付けの取消し等
a. 信託財産の効率的な運用に資するため必要があると委託会社が判断する場合、委託会社は、受益証券の取得申込の受付けを制限または停止することができます。
b. 証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益証券の取得申込の受付けを中止することおよび既に受付けた取得申込を取り
2 換金(解約)手続等
・信託の一部解約
(a) 受益者は、自己の有する受益証券につき、委託会社に1万口単位(自動けいぞく投資契約にかかる受益証券については1口の整数倍)をもって一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行を請求するときは、販売会社に対し、受益証券をもって行うものとします。
一部解約請求の受付は、原則として営業日の午後3時(年末年始など本邦証券取引所が半休日の場合は午前11時)までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付けになります。
委託会社は、一部解約の実行の請求を受けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して5営業日目から販売会社の営業所にて支払われます。
委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、前記による一部解約の実行請求の受付を中止することができます。
これにより、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益証券の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして当該計算日の解約価額とします。
(b) 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額については、委託会社のホームページ(アドレス:http://www.damj.co.jp/)またはお電話(03-5156-5247(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで))でご照会いただくか、販売会社の本支店等の窓口でお問い合わせください。
換金にあたっては、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限があります。
(注)上記ほか、販売会社によっては、受益証券を買い取る場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せください。
7 【管理及び運営の概要】
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
(a) 基準価額の計算方法について
受益証券1口当たりの純資産額が基準価額です。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除く)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、信託財産に属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
予約為替の評価については、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値に
よるものとします。
運用資産の評価基準及び評価方法 (イ)有価証券の評価基準および評価方法
株式につきましては移動平均法に基づき、また国債証券、特殊債券および社債券につきましては個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
a. 証券取引所に上場されている有価証券
証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券取引所における計算日の最終相場又は清算値段(外貨建証券等の場合は計算日において知りうる直近の最終相場又は清算値段)で評価しております。
計算日に当該証券取引所の最終相場等がない場合には、当該証券取引所における直近の日の最終相場等で評価しておりますが、直近の日の最終相場等によることが適当でないと認められた場合は、当該証券取引所における計算日又は直近の日の気配相場で評価しております。
b. 証券取引所に上場されていない有価証券
当該有価証券については、日本証券業協会の店頭売買参考統計値、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価額提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
c. 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(ロ)デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物売買相場が発表されていない通貨については、対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
基準価額は原則として毎営業日算出されます。また、投資者による基準価額の照会先は下記の通りです。
・ 委託会社のホームページ(アドレス:http://www.damj.co.jp/)またはお電話(03-5156- 5247(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで))でご照会いただけます。
・ 販売会社の本支店等の窓口で問い合わせることができます。
・ 原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、前日付けの基準価額が掲載されます(略称:LP30)。
(b) 追加信託金等の計算について
(イ)追加信託金は、追加信託を行う日の前日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じて得た額とします。
(ロ)収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金※1は、原則として、受益者毎の信託時の受益証券の価額等※2に応じて計算されるものとします。
※1 「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
※2 「受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(2) 保管
(a)「一般コース」を選択した受益者は、販売会社との保護預り契約に基づき、受益証券を販売会社
に保管(保護預り)させることができます。保護預りの場合、受益証券は混蔵保管されます。保護預りを行わない場合、受益証券は、受益者の責任において受益者により保管されます。
(b)「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者の受益証券は全て販売会社における保護預りとなります。なお、「自動けいぞく投資契約」に基づき保護預りとなっている受益証券について受益者から返還請求があった場合、販売会社は、当該受益者から一部解約の実行の請求があったものとして取扱います。「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者は、受益証券の引出しを請求することはできません。
(c) 受益証券は原則として無記名式ですが、「一般コース」を選択した受益者が委託会社の定める手続によって請求したときは、無記名式の受益証券と引換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引換えに無記名式の受益証券を交付します。なお、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者の受益証券はすべて無記名式とし、記名式の受益証券とすることはできません。無記名式の受益証券は、それを所持している人が受益者として扱われます。
1) 記名式の受益証券の所持人は、委託会社が定める手続によって名義書換を委託会社に請求することができます。
2) 前記1) の規定による名義書換の手続きは、当ファンドの毎計算期間の末日の翌営業日から15日間停止します。
(d) 受益証券を喪失、毀損・汚損した受益者に対する受益証券の再交付の手続は以下の通りです。
1) 無記名式の受益証券を喪失した受益者が、公示催告による除権判決の謄本を添え、委託会社の定める手続により再交付を申請したときは、委託会社は無記名式の受益証券を再交付します。
2) 記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託会社の定める手続により再交付を申請したときは、委託会社は、記名式の受益証券を再交付します。
3) 受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え、委託会社の定める手続により再交付を申請したときは、委託会社は受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、上記 1)、2)の規定を準用するものとします。
4) 受益証券を再交付するときは、委託会社は受益者に対して実費を請求することができます。
(3) 信託期間
当ファンドの信託期間は、信託契約締結日(平成10年11月26日)から無期限とします。
ただし、下記「(5) その他(a)信託の終了」の場合には、信託は終了させることができます。
(4) 計算期間
当ファンドの計算期間は、毎年11月16日から翌年11月15日までとします。ただし、各計算期間終了日が休業日のとき、各計算期間終了日は、当該日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始します。
(5) その他
(a) 信託の終了
(イ)委託会社は、信託契約の一部を解約することにより10億口を下回ることとなった場合および信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、前記(イ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、
この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ハ)前記(ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ニ)前記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(イ)の信託契約の解約をしません。
(ホ)委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ヘ)前記(ハ)から(ホ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記(ハ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(ト)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
(チ)委託会社が、監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、以下の(b)の(ニ)に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託会社との間において存続します。
(リ)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任する場合、委託会社が新受託者を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(b) 信託約款の変更
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、前記(イ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ハ)前記(ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ニ)前記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(イ)の信託約款の変更をしません。
(ホ)委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(c) 関係法人との契約の更改等
(イ)受益証券の募集・販売の取扱い等に関する契約書
当初の契約の有効期間は、1年間とします。ただし、期間満了3ヵ月前までに、委託会社および販売会社いずれからも、何らの意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。また、委託会社または販売会社は、他方に対して書面による通知を3ヵ月前になすことにより当該契約を解約することができます。
(ロ)投資顧問契約(注)
1) 投資顧問契約の期間は、1年間とし、以下の規定に従って終了しない限り、更に1年間自動的に更新されるものとします。
2) 30日以上の書面による相手方への通知により、どちらの当事者も投資顧問契約を終了する
ことができます。
3) 終了の通知に際し、投資顧問会社は委託会社により別段指示されない限り、終了日まで助言を続けるものとします。
(注)当ファンドの運用にかかるドイチェ信託銀行株式会社との投資顧問契約による投資助言は、平成
17年9月30日付をもって終了します。なお、契約終了後は、当社がドイチェ・アセット・マネジメント・グループのグローバルなリソースを活用して運用を行います。
(d) 運用報告書等
受託会社は、毎計算期間末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。また、受託会社は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
当ファンドについて、法令の定めるところにより、有価証券報告書の提出が計算期間の終了毎に、半期報告書の提出が計算期間の最初の6ヵ月終了毎になされます。また、委託会社は法令の定めるところにより、計算期間の終了毎に運用報告書を作成し、かつ知られたる受益者に、販売会社を通じて交付します。
(e) 委託会社は、営業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、信託契約に関する営業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により営業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、信託契約に関する営業を承継させることがあります。
(f) ファンド資産の保管
(イ)受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
(ロ)受託会社は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
(ハ)金融機関等から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関等で混蔵寄託できるものとします。
(ニ)信託財産に属する有価証券については、委託会社または受託会社が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。
(g) 受託会社による資金の立替え
(イ)信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(ロ)信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
(ハ)前記(イ)および(ロ)の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(h) 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(i) 再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
2 受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
(a) 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
(b) 収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として,毎計期間終了日(計算期間終了が休業日の場合には翌営業日)から起算して5営業日目)から収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社において行います。
(c) 前記(b)の規定にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は、原則として、毎計算期間終了後の翌日に収益分配金を販売会社に支払います。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益証券の売付を行います。ただし、信託の一部解約が行われた場合に、当該受益証券に帰属する収益分配金があるときは、前記(b)の規定に準じて受益者に支払います。
(d) 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
② 償還金に関する請求権
(a) 受益者は、ファンドの償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
(b) 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日目)から受益証券と引き換えに受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社において行います。
(c) 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとし ます。
③ 受益証券の一部解約請求権
受益者は、自己の有する受益証券について、販売会社を通じて、1万口単位(自動けいぞく投資契約に係る受益証券については1口の整数倍)をもって一部解約を委託会社に請求する権利を有します。一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、5営業日目から受益者に支払われます。
④ 記名式受益証券の場合の権利行使
記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、収益分配金の支払の請求の場合には収益分配金交付票に、償還金および一部解約金の支払の請求の場合には受益証券に、記名し届出印を押印するものとします。委託会社は、押印された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配金および償還金もしくは一部解約金の支払をしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、そのために生じた損害について、その責を負わないものとします。
⑤ 反対者の買取請求権
前記「7 管理及び運営の概要 1 資産管理等の概要 (5) その他」に規定する信託契約の解約または信託約款の変更のうち、その内容が重大な変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、投信法第30条の2の規定に基づき、受託会社に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前期「7 管理及び運営の概要 1 資産管理等の概要 (5)その他」に規定する公告または書面に付記します。
⑥ 帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
⑦ 受益者集会
受益者集会は開催しません。従ってその議決権は存在しません。
⑧ 収益分配金、償還金および一部解約金の委託会社への交付と支払いに関する受託会社の免責
受託会社は、収益分配金については毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金については支払開始日の前日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を委託会社に交付します。受託会社は、上記により委託会社に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(1) 以下の情報は、有価証券届出書の「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況 1財務諸表」に記載された情報を抜粋して記載したものです。
(2) 当財務諸表については、あずさ監査法人による監査を受けております。また、当該監査法人による監査報告書は、当該有価証券届出書に記載されている財務諸表に添付されております。
ドイチェ・ライフ・プラン30
1【貸借対照表】
期別 科目 | 第5期 (平成15年11月17日現在) | 第6期 (平成16年11月15日現在) |
金額(円) | 金額(円) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 1,122,377,425 | 847,771,658 |
親投資信託受益証券 | 27,217,835,640 | 23,683,060,779 |
未収利息 | 61 | 46 |
流動資産合計 | 28,340,213,126 | 24,530,832,483 |
資産合計 | 28,340,213,126 | 24,530,832,483 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払解約金 | 73,382,960 | 57,511,936 |
未払受託者報酬 | 15,710,929 | 13,053,460 |
未払委託者報酬 | 177,533,397 | 147,503,958 |
その他未払費用 | 5,985,053 | 4,972,663 |
流動負債合計 | 272,612,339 | 223,042,017 |
負債合計 | 272,612,339 | 223,042,017 |
純資産の部 | ||
元本 | ||
元本 | 29,974,184,359 | 24,891,647,555 |
剰余金 | ||
期末欠損金 | △ 1,906,583,572 | △ 583,857,089 |
(分配準備積立金) | (646,884,446) | (865,737,062) |
剰余金合計 | △ 1,906,583,572 | △ 583,857,089 |
純資産合計 | 28,067,600,787 | 24,307,790,466 |
負債・純資産合計 | 28,340,213,126 | 24,530,832,483 |
2【損益及び剰余金計算書】
科目 | 期別 | 第5期 (自 平成14年11月16日至 平成15年11月17日) | (自至 | 第6期 平成15年11月18日平成16年11月15日) |
金額(円) | 金額(円) | |||
経常損益の部 | ||||
営業損益の部 | ||||
営業収益 | ||||
受取利息 | 25,884 | 16,359 | ||
有価証券売買等損益 | 1,086,121,747 | 1,453,225,139 | ||
営業収益合計 | 1,086,147,631 | 1,453,241,498 | ||
営業費用 | ||||
受託者報酬 | 31,917,768 | 27,139,747 | ||
委託者報酬 | 360,670,631 | 306,678,900 | ||
その他費用 | 12,159,028 | 10,338,806 | ||
営業費用合計 | 404,747,427 | 344,157,453 | ||
営業利益 | 681,400,204 | 1,109,084,045 | ||
経常利益 | 681,400,204 | 1,109,084,045 | ||
当期純利益 | 681,400,204 | 1,109,084,045 | ||
一部解約に伴う当期純利益分配額 | 86,235,962 | 161,068,360 | ||
期首欠損金 | △ | 2,976,111,588 | △ 1,906,583,572 | |
欠損金減少額 | 645,055,163 | 438,814,910 | ||
(当期一部解約に伴う欠損金減少額) | (645,055,163) | (438,814,910) | ||
欠損金増加額 | 170,691,389 | 64,104,112 | ||
(当期追加信託に伴う欠損金増加額) | (170,691,389) | (64,104,112) | ||
分配金 | - | - | ||
期末欠損金 | △ | 1,906,583,572 | △ 583,857,089 |
重要な会計方針
第5期 (自 平成14年11月16日至 平成15年11月17日) | 第6期 (自 平成15年11月18日至 平成16年11月15日) |
1. 有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 2. 費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | 1. 有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券 同左 2. 費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準同左 3. その他、財務諸表作成のための基本となる重要な事項 当ファンドの計算期間は、前期末及びその翌日が休日のため、平成15年11月18日から平成16年11月15日までと なっております。 |
ドイチェ・ライフ・プラン30
(1)【中間貸借対照表】
期別 科目 | 第6期中間計算期間末 (平成16年 5月17日現在) | 第7期中間計算期間末 (平成17年 5月15日現在) |
金額(円) | 金額(円) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
金銭信託 | - | 303,631 |
コール・ローン | 979,657,057 | 816,753,907 |
親投資信託受益証券 | 24,978,412,302 | 21,694,723,156 |
未収利息 | 53 | 133 |
流動資産合計 | 25,958,069,412 | 22,511,780,827 |
資産合計 | 25,958,069,412 | 22,511,780,827 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払解約金 | 24,151,622 | 85,096,640 |
未払受託者報酬 | 14,086,287 | 12,138,501 |
未払委託者報酬 | 159,174,942 | 137,164,990 |
その他未払費用 | 5,366,143 | 4,624,064 |
流動負債合計 | 202,778,994 | 239,024,195 |
負債合計 | 202,778,994 | 239,024,195 |
純資産の部 | ||
元本 | ||
元本 | 26,779,619,858 | 22,537,530,534 |
剰余金 | ||
中間欠損金 | △ 1,024,329,440 | △ 264,773,902 |
(分配準備積立金) | (562,982,431) | (766,963,490) |
剰余金合計 | △ 1,024,329,440 | △ 264,773,902 |
純資産合計 | 25,755,290,418 | 22,272,756,632 |
負債・純資産合計 | 25,958,069,412 | 22,511,780,827 |
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
科目 | 期別 | 第6期中間計算期間 (自 平成15年11月18日至 平成16年 5月17日) | 第7期中間計算期間 (自 平成16年11月16日至 平成17年 5月15日) | |
金額(円) | 金額(円) | |||
経常損益の部 | ||||
営業損益の部 | ||||
営業収益 | ||||
受取利息 | 7,697 | 6,373 | ||
有価証券売買等損益 | 918,576,662 | 433,362,377 | ||
営業収益合計 | 918,584,359 | 433,368,750 | ||
営業費用 | ||||
受託者報酬 | 14,086,287 | 12,138,501 | ||
委託者報酬 | 159,174,942 | 137,164,990 | ||
その他費用 | 5,366,143 | 4,624,064 | ||
営業費用合計 | 178,627,372 | 153,927,555 | ||
営業利益 | 739,956,987 | 279,441,195 | ||
経常利益 | 739,956,987 | 279,441,195 | ||
中間純利益 | 739,956,987 | 279,441,195 | ||
一部解約に伴う中間純利益分配額 | 91,120,630 | 28,575,489 | ||
期首欠損金 | △ | 1,906,583,572 | △ | 583,857,089 |
欠損金減少額 | 271,091,867 | 77,531,036 | ||
(当中間期一部解約に伴う欠損金減少額) | (271,091,867) | (77,531,036) | ||
欠損金増加額 | 37,674,092 | 9,313,555 | ||
(当中間期追加信託に伴う欠損金増加額) | (37,674,092) | (9,313,555) | ||
分配金 | - | - | ||
中間欠損金 | △ | 1,024,329,440 | △ | 264,773,902 |
重要な会計方針
第6期中間計算期間 (自 平成15年11月18日至 平成16年 5月17日) | 第7期中間計算期間 (自 平成16年11月16日至 平成17年 5月15日) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 3.その他、財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日の取扱い 当ファンドの計算期間は前期末及びその翌日が休日の ため、平成15年11月18日から平成16年5月17日までとなっております。 | 1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券 同左 2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準同左 |
1. 名義書換について
名義書換手続および記名式から無記名式への、また無記名式から記名式への変更は、委託会社の定める手続に従い、販売会社経由で委託会社に請求することができます。ただし、自動けいぞく投資コースの場合、受益証券はすべて保護預りとなり、混蔵保管されます。
名義書換手数料は、徴収しません。
名義書換の手続きは、各計算期間の末日の翌日から15日間停止します。
2. 受益者名簿について作成しません。
3. 受益者集会
受益者集会は開催しません。したがってその議決権は存在しません。
4. 受益者に対する特典
該当するものはありません。
5. 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
受益証券の譲渡制限は設けておりません。ただし、記名式の受益証券の譲渡は、委託会社の定める手続による名義書換によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することはできません。また、
「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者から自己の有する受益証券について返還請求があった場合、販売会社は「自動けいぞく投資契約」に基づき、当該受益者から一部解約の実行の請求があったものとして取り扱います。
6.再発行
(1) 受益証券を喪失した受益者が、公示催告による除権判決の謄本を添え、委託会社の定める手続により再交付を請求したときは、委託会社は、受益証券を再交付します。
(2) 受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え、委託会社の定める手続により再交付を請求したときは、委託会社は、受益証券を再交付します。
(3) 受益証券を再交付するときは、委託会社は、受益者に対して実費を請求することができます。
有価証券届出書 第三部 ファンドの詳細情報 の記載項目は次の通りです。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
(2) 保管
(3) 信託期間
(4) 計算期間
(5) その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益及び剰余金計算書
(3) 附属明細表
2 ファンドの現況純資産額計算書
Ⅰ 資産総額
Ⅱ 負債総額
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ - Ⅱ)
Ⅳ 発行済数量
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ / Ⅳ)第5 設定及び解約の実績
※上記の情報については、EDINET(エディネット)でも閲覧することもできます。
ドイチェ・ライフ・プラン 30約 款
追加型証券投資信託 ドイチェ・ライフ・プラン 30運用の基本方針
約款 19 条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。
基本方針
この投資信託は、主にわが国の株式・公社債および外国の株式・公社債に投資し、中長期的な安定収益の獲得を目指して運用を行います。
運用方法
(1) 投資対象
ドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マザー受益証券、ドイチェ・外国株式マザー受益証券、ドイチェ・外国債券マザー受益証券を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主に、ドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マザー受益証券、ドイチェ・外国株式マザー受益証券、ドイチェ・外国債券マザー受益証券への投資を通して、国内株式・国内債券にとどまらず世界各国の株式および債券に積極的に分散投資を行うことによって、リスクを軽減しつつ中長期的な安定収益の向上を目指します。ただし、日本株式と外国株式の合計の投資額が信託財産の純資産総額の 30%を、かつ外国株式と外国債券などの外貨建資産への投資額の合計が信託財産の純資産総額の 30%を超えない範囲で運用を行います。
② 各資産毎(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)の資産配分の変更と個別資産毎のポートフォリオ運用の両面で、付加価値を高めることを目指します。付加価値の源泉に関しては、資産配分で 1/3程度、ポートフォリオ運用で 2/3 程度を目処とします。
③ 各資産毎の資産配分の決定・変更は以下のように行います。
1. 各々の親投資信託受益証券への中立的な投資配分(基本アセット・ミックス)を以下の要領で決定します。
i) 3 年~5 年の中長期的観点で、一定の収益目標を定めます。
ii) 各資産毎(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)に、各国マクロ経済長期見通し等に基づいて、長期的な期待収益率を予測します。
iii)予測した各資産の期待収益率等を基に、上記の収益目標を達成するための、最適な投資配分比率を求め、基本アセット・ミックスとします。
iv) 長期的な各国マクロ経済見通し等が大きく変化したと判断した場合は、基本アセット・ミックスの見直しを行います。
2. この基本アセット・ミックスを中立的配分として、一定の変更限度内で四半期毎に資産配分 (各々の親投資信託受益証券への投資配分)の変更を行います。その際には、中期的な各国の経済見通し、金利状況、市況動向等をベースに、資産配分の変更を決定します。
3. また、各国の市場見通しや経済見通しに変化があった場合は、月次で資産配分の調整を行います。
④ 各親投資信託受益証券の合計の組入れ率を高位に保つことを基本としますが、市況動向・資金動向などによってはコール・ローン等による現金運用部分を増加させることがあります。
⑤ 実質組入れ外貨建資産については、為替変動によって為替差損が生じる可能性があると判断した場合は、為替ヘッジを行います。
⑥ ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑦ 信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、外国為替予約、有価証券の貸付、信用取引、公社債の空売り、公社債の借入れおよび資金の借入れを行うことがあります。
(3) 投資制限
① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 30%以下とします。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがあるものへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑥ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 30%以下とします。
収益分配方針
年 1 回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収入と売買益の全額とします。
② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準等を勘案して決定いたします。ただし、分配対象額が少額
の場合は分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託 ドイチェ・ライフ・プラン 30 約款
〔委託者および受託者〕
第 1 条 この信託は、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者とします。
〔信託事務の委託〕
第 1 条の2 受託者は、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第
1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
〔信託の目的および金額〕
第 2 条 委託者は、金 100 万円を受益者のために利殖目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
② 委託者は、受託者と合意の上、金 2,000 億円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行った時は、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
〔信託期間〕
第 3 条 この信託の期間は、信託契約締結日から無期限とします。
〔受益証券の取得申込みの勧誘の種類〕
第 4 条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、証券取引法第 2 条第 3 項第1号に掲げる場合に
該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 13 項で定める公募により行われます。
〔受益権の分割および再分割〕
第 5 条 委託者は、第 2 条第 1 項による受益権については 100 万口に、追加信託によって生じた受益権につ
いては、これを追加信託のつど第 7 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議の上、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
〔当初の受益者〕
第 6 条 この信託契約締結当初の受益者および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益証券取得申込者とし、前条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて取得申込者に帰属するものとします。
〔追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法〕
第 7 条 追加信託金は、追加信託を行う日の前日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第 24 条に規定する借入有価証券を除く)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下、「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 第 31 条に規定する予約為替の評価については、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
〔追加日時の異なる受益権の内容〕
第 8 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
〔受益証券の発行および種類〕
第 9 条 委託者は、第 5 条の規定により分割された受益権を表示する収益分配金交付票付の無記名式の受益証券を発行します。
② 委託者が発行する受益証券は、1 万口券、5 万口券、10 万口券、50 万口券、100 万口券、500 万口券、 1,000 万口券および 1 億口券の 8 種類とします。
③ 委託者の指定する証券会社(証券取引法第 2 条第 9 項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に
関する法律第 2 条第 2 号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。)および登録金融機関(証
券取引法第 65 条の 2 第 3 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第 1 項の受益証券を原則として保護預り契約に基づき保管するものとします。
④ 別に定める自動けいぞく投資契約(以下「別に定める契約」といいます。)および保護預り契約に基づいて委託者の指定する証券会社および登録金融機関が保管する受益証券の種類は第 2 項に定めるもののほか、1 口の整数倍の口数を表示した受益証券とすることができます。
〔受益証券の発行についての受託者の認証〕
第 10 条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。
② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行います。
〔受益証券の申込単位、価額および手数料〕
第 11 条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、第 9 条の規定により発行された受益証券を、その取得申込者に対し、1 万口単位をもって売却することができるものとします。ただし、委託者の指
定する証券会社および登録金融機関と別に定める契約を結んだ取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって売却することができるものとします。
② 前項の場合の受益証券の価額は、取得申込日の基準価額に、手数料および当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。
③ 前項の手数料の額は、委託者の指定する証券会社および登録金融機関が別に定めるものとします。
④ 第 2 項の規定にかかわらず、受益者が第 49 条の第 2 項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益証券の価額は、取得申込日の基準価額とします。
〔受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義変更手続〕
第 12 条 委託者は、受益者が委託者の定める手続によって請求したときは、無記名式の受益証券と引き換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引き換えに無記名式の受益証券を交付します。
② 記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続によって名義書換を委託者に請求することができます。
③ 前項の規定による名義書換の手続は、第 42 条に規定する毎計算期間終了日の翌日から 15 日間停止します。
〔記名式受益証券譲渡の対抗要件〕
第 13 条 記名式の受益証券の譲渡は、前条の規定による名義書換によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
〔無記名式の受益証券の再交付〕
第 14 条 委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続によって公示催告による除権判決の謄本を添え再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を再交付します。
〔記名式の受益証券の再交付〕
第 15 条 委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続によって再交付を請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。
〔毀損した場合等の再交付〕
第 16 条 委託者は、受益証券を毀損または汚染した受益者が、委託者の定める手続によって受益証券を添え再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前 2 条の規定を準用します。
〔受益証券の再交付の費用〕
第 17 条 委託者は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができます。
〔運用の指図範囲〕
第 18 条 委託者は、信託金を、主として第 1 号から第 4 号までのドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託の受益証券および第 5 号
から第 20 号までの有価証券に投資することを指図します。
1. ドイチェ・日本株式マザー受益証券
2. ドイチェ・日本債券マザー受益証券
3. ドイチェ・外国株式マザー受益証券
4. ドイチェ・外国債券マザー受益証券
5. 株券または新株引受権証書
6. 国債証券
7. 地方債証券
8. 特別の法律により法人の発行する債券
9. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含む。以下同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、第 5 号から第 11 号までの証券の性質を有するもの
13. 証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。)
14. 投資証券または外国投資証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号の 2 で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
16. オプションを表示する証券または証書(証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号の 2 で定めるものをいいます。)
17. 預託証書(証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号の 3 で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 貸付債権信託受益権(証券取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるものをいいます。)
20. 外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
なお、第 5 号の証券または証書および第 12 号ならびに第 17 号の証券および証書のうち第 5 号の性
質を有するものおよび第 14 号の証券のうちクローズド・エンド型のものを以下「株式」といい、第 6
号から第 9 号までの証券および第 12 号ならびに第 17 号の証券または証書のうち第 6 号から第 9 号
までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第 13 号の証券および第 14 号の証券のうちクローズド・エンド型以外のものを以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 抵当証券
③ 委託者は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託者の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図することができます。また、委託者は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託者の関係会社から行うことを指図することができます。
④ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、第 2 項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 委託者は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託に属する当該株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 30 を超えることとなる投資の指図をしませ
ん。ただし、有価証券の値上がり等により 100 分の 30 を超えることになった場合には、速やかにこれを調整します。
⑥ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑦ 前 2 項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
〔運用の基本方針〕
第 19 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
〔投資する株式等の範囲〕
第 20 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
〔同一銘柄の株式等への投資制限〕
第 21 条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5
を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により 100 分の 5 を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図を
しません。ただし、有価証券の値上がり等により 100 分の 5 を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
③ 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがあるものの時価総額と親投資信託に属する当該同一銘柄の転換社
債ならびに新株予約権付社債のうち商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがあるものの
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を
超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により 100 分の 10 を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
④ 前 3 項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
〔信用取引の指図範囲〕
第 22 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、当該売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
〔公社債の空売りの指図範囲〕
第 23 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指
図をすることができるものとします。
② 前項の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
〔公社債の借入れ〕
第 24 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
② 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済するための指図をするものとします。
④ 第 1 項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
〔先物取引等の運用指図〕
第 25 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
③ 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
〔スワップ取引の運用指図〕
第 26 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
③ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
〔金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図〕
第 27 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
③ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
〔有価証券の貸付の指図および範囲〕
第 28 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため,信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の 50%を超えないものとします。
2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50%を超えないものとします。
② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたり担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
〔外貨建有価証券への投資制限〕
第 29 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と親投資信託に属する当該外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 30 を超える
こととなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により 100 分の 30 を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投 資信託の信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
〔特別の場合の外貨建有価証券への投資制限〕
第 30 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
〔外国為替予約の指図および範囲〕
第 31 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため,外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
② 前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図するものとします。
〔保管業務の委任〕
第 32 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
〔有価証券の保管〕
第 33 条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
〔混蔵寄託〕
第 34 条 金融機関等から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関等の名義で混蔵寄託されるものとします。
第 35 条 (削除)
〔信託財産の表示および記載の省略〕
第 36 条 信託財産に属する有価証券については、委託者または受託者が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。
〔一部解約の請求および有価証券売却等の指図〕
第 37 条 委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求ならびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
〔再投資の指図〕
第 38 条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金ならびにその他の収入金を再投資することの指図ができます。
〔資金の借入れ〕
第 39 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。
なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1. 一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内。
2. 一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
3. 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10%以内。
③ 前項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
〔損益の帰属〕
第 40 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
〔受託者による資金立替え〕
第 41 条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
〔信託の計算期間〕
第 42 条 この信託の計算期間は、毎年 11 月 16 日から翌年 11 月 15 日までとすることを原則とします。ただ
し、第 1 計算期は平成 10 年 11 月 26 日から平成 11 年 11 月 15 日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
〔信託財産に関する報告〕
第 43 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
〔信託事務の諸費用〕
第 44 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益証券の管理事務に関連する費用、受益証券作成に関する費用等を含みます。)および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 委託者は、前項に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託者は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。
③ 前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、期中に、あらかじめ委託者が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
④ 第 2 項において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、第 42 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時に信託財産から支弁します。
〔信託報酬等の総額および支弁の方法〕
第 45 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 42 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純
資産総額に年 10,000 分の 123 の率を乗じて得た金額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期の最初の 6 ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了の時、信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第 1 項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに、信託財産中から支弁します。
〔収益分配〕
第 46 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1. 配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時は、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。第 47 条 (削除)
〔収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責〕
第 48 条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)については第 49 条第 3 項に規定する支払開始日の前日までに、一部解約金については第 49 条第 4 項に規定する支払日までに、その全額を委託者に交付します。
② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
〔収益分配金、償還金および一部解約金の支払い〕
第 49 条 収益分配金は、毎計算期間終了後 1 ヶ月以内の委託者の指定する日から収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託者は、原則として、毎計算期間終了日の翌日に、収益分配金を委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付します。この場合、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の売付けを行います。ただし、第 50 条第 3 項によ
り信託の一部解約が行われた場合に、当該受益証券に帰属する収益分配金があるときは、第 1 項の規定に準じて受益者に支払います。
③ 償還金は、信託終了日後 1 カ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに受益者に支払います。
④ 一部解約金は、原則として、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5 営業日目から受益者に支払います。
⑤ 前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社および登録金融機関の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦ 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、第 1 項の場合には
収益分配金交付票に、第 3 項および第 4 項の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺するものとします。
⑧ 委託者は、前項の規定により押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて償還金もしくは一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、そのために生じた損害について、その責を負わないものとします。
〔収益分配金および償還金の時効〕
第 50 条 受益者が、収益分配金については前条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求し
ないとき、ならびに信託終了による償還金については前条第 3 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
〔信託の一部解約〕
第 51 条 受益者は、自己の有する受益証券につき、委託者に 1 万口単位(別に定める契約にかかる受益証券
については 1 口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 受益者が前項の一部解約の実行を請求するときは、委託者の指定する証券会社および登録金融機関に対し、受益証券をもって行うものとします。
③ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
④ 前項の一部解約の価額は、当該請求受付日の基準価額から当該基準価額に 0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
⑤ 委託者は、証券取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該証券の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第 4 項の規定に準じて計算された価額とします。
⑦ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより 10 億口を下回ることとなった場合は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
⑧ 委託者は、前項の規定により、信託契約を終了させる場合には、第 52 条の規定にしたがいます。
〔信託契約の解約〕
第 52 条 委託者は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるとき は、第 1 項の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 第 3 項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
〔信託契約に関する監督官庁の命令〕
第 53 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 57 条の規定にしたがいます。
〔委託者の認可取消等に伴う取扱い〕
第 54 条 委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 57 条第 4 項に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続します。
〔委託者の営業の譲渡および承継に伴う取扱い〕
第 55 条 委託者は、営業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により営業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を承継させることがあります。
〔受託者の辞任に伴う取扱い〕
第 56 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、第 57
条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
〔信託約款の変更〕
第 57 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
〔反対者の買取請求権〕
第 58 条 第 52 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第
52 条第3 項または前条第3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
〔公告〕
第 59 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
〔信託約款に関する疑義の取扱い〕
第 60 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(付 則)
第 1 条 第 49 条第 6 項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「各受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。なお、平成 12
年 3 月 31 日以前の取得申込にかかる受益権の信託時の受益証券の価額は、委託者が計算する平成 12
年 3 月 31 日の平均信託金(信託金総額を総口数で除して得た額)とみなすものとします。
上記各条項によりこの信託契約を締結します。平成 10 年 11 月 26 日
委託者 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社受託者 住友信託銀行株式会社
目論見書 | 各ファンドの内容を詳しく説明している法定文書です。 ファンドの申込者に必ず交付しなければならない「交付目論見書」と、投資家から請求があった場合に交付される「請求目論見書」があります。なお、目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。 |
基準価額 | ファンドの「基準価額」は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除く。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。基 準価額は、組入れる有価証券等の値動きにより日々変動します。 |
ベンチマーク | 投資信託等の運用成果を見る際に比較の基準とするもので、投資する資産の一部または全部の銘柄の値動きを指数化した指標(インデックス) が使用されます。 |
基本アセット・ミックス | 当ファンドにおける、「基本アセット・ミックス」とは、各資産毎(日本株式・日本債券・外国株式・外国債券)の期待収益率等をもとに決定された、投資配分比率のことをいいます。この基本アセット・ミックスを中立的配分とし、一定の範囲内で投資配分の変更が行われます。 |
ボトム・アップ・アプローチ | 個別銘柄に対する調査・分析に基づいて投資銘柄を選別する運用手法をいいます。 |
トップ・ダウン・アプローチ | 経済情勢や産業動向などマクロ的な投資環境の予測・分析などにより、投資の資産配分や業種配分を決定する運用手法です。 |
イールドカーブ | 満期が異なる債券の利回りがどのような関係になっているか(金利の期間構造)を表す曲線のことです。 横軸に債券の残存年数、縦軸に利回りをとり、各債券の利回りを結んだ 曲線で表されます。 |
デュレーション | 債券の平均残存期間のことで、金利の一定の変化に対する債券価格の変動の割合を表しています。 一般的に満期までの期間が長いほどデュレーションが大きくなり、金利 の変化に対する債券価格の変動の割合が大きくなります。 |
信託財産留保額 | 解約者と引続き受益証券を保有する受益者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。当ファンドの信託財産留保額は0.3%です。 |
解約価額 | 基準価額から信託財産留保額を差し引いた額をいいます。 |
個別元本 | 受益者毎の信託時の受益証券の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいいます。 |
EDINET (エディネット) | Electronic Disclosure for Investors’NETworkの略で、「証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」の愛称です。投資家は、EDINETを利用することにより、インターネットを通 じてファンドの有価証券報告書等を閲覧することができます。 |
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(交付目論見書) 2005.8
ドイチェ・ライフ・プラン 50
追加型株式投資信託/バランス型/自動けいぞく投資可能
本書は証券取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
1. ドイチェ・ライフ・プラン 50 の受益証券の募集については、委託会
社は、証券取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 5 条の規定により有価証
券届出書を平成 17 年 2 月 10 日に関東財務局長に提出しており、平成
17 年 2 月 14 日にその効力が発生しております。また、同法第 7 条の
規定により平成 17 年 8 月15 日に有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出しております。
当該有価証券届出書第三部の内容を記載した目論見書(請求目論見書)は、投資家から販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、請求を行った場合には、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。
2. ドイチェ・ライフ・プラン 50 の受益証券の価額は、同ファンドに組入れられる有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。したがって、当ファンドは元金が保証されているものではありません。
3. ドイチェ・ライフ・プラン 50 は、保険契約、金融機関の預金とは異なり、保険契約者保護機構、預金保険の保護の対象ではありません。
4. 登録金融機関で購入された投資信託は、投資家保護基金による支払いの対象にはなりません。
【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】
ドイチェ・ライフ・プラン 50 は、主に国内外の株式や債券を投資対象と
しています。ドイチェ・ライフ・プラン 50 の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組み入れた株式や債券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
目 次
項 目 主な記載内容 ページ
第一部 【証券情報】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第二部 【ファンド情報】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第1 【ファンドの状況】 ・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
1 【ファンドの性格】 ファンドの商品性格について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
(ファンドの目的、仕組みなど)
2 【投資方針】 ファンドの投資方針について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
(投資方針、投資対象、分配方針など)
3 【投資リスク】 ファンドのリスクについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
(ファンドのリスク、管理体制など)
4 【手数料等及び税金】 ファンドの手数料等・税金について・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
(申込手数料、信託報酬、課税上の取扱いなど)
5 【運用状況】 ファンドの運用状況について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
(資産内容、純資産・分配・収益率の推移など)
6 【手続等の概要】 申込み、換金の手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
7 【管理及び運営の概要】 資産管理および運営について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
(資産評価、計算期間、受益者の権利など)
第2 【財務ハイライト情報】 ファンドの経理状況の抜粋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
(貸借対照表、損益及び剰余金計算書など)
第3 【内国投資信託受益証券 受益証券の事務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37事務の概要】
第4 【ファンドの詳細情報の ファンドの詳細情報の項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38項目】
信託約款 用語の説明
平成17年2月10日提出
平成17年8月15日訂正
発
行
者
名:ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
代 表 者 の 役 職 氏 名:代表取締役社長 廣瀬 俊博
本 店 の 所 在 の 場 所:東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー
届出の対象とした募集
募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称:ドイチェ・ライフ・プラン50
募 集 内 国 投 資 信 託 受 益 証 券 の 金 額: 2,000億円を上限とします。有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所:該当事項はありません。
(1)【ファンドの名称】
ドイチェ・ライフ・プラン50(以下「当ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型無記名式受益証券(以下「受益証券」といいます。)
ただし、受益者の請求により無記名式から記名式への変更、また記名式から無記名式への変更をすることができます。
受益証券の当初元本は1口当り1円です。格付けは取得していません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
2,000億円※を上限とします。
※ 受益証券1口当りの各発行価格に各発行口数を乗じて得た金額の累計額です。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額※とします。
なお、午後3時(半日営業日は午前11時)までに、取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の取得申込受付分とします。
※「基準価額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除く)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口単位に換算した価額で表示することがあります。
投資者による基準価額の照会先等は下記のとおりです。
① 委託会社
ホームページアドレス http://www.damj.co.jp/
電話番号 03‐5156‐5247(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
② 販売会社
販売会社の本支店等の窓口で問い合わせることができます。
③ 日本経済新聞
原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:LP50)。
(5)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に2.1%(税抜 2.0%)を上限として販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社または委託会社にお問合わせください。なお、委託会社へは以下にお問合わせください。
・ホームページアドレス http://www.damj.co.jp/
・電話番号 03‐5156‐5247 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(注)販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せください。
ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について無手数料で取扱います。
(6)【申込単位】
申込単位の詳細については、販売会社または委託会社にお問い合わせ下さい。なお、委託会社へは以下にお問い合わせ下さい。
ホームページアドレス http://www.damj.co.jp/
電話番号 03‐5156‐5247 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(7)【申込期間】
平成17年2月14日(月)から平成18年2月13日(月)まで
ただし、申込みの取扱いは日本における販売会社の営業日に限り行われます。
※ なお、継続募集期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
お申込みは、販売会社の本支店等において取扱います。
※ なお、販売会社によっては、一部の支店等でお申込みの取扱いを行わない場合があります。また、販売会社と販売会社以外の証券会社または登録金融機関が取次契約を締結することにより、当該証券会社または当該登録金融機関がファンドを当該販売会社に取次ぐ場合があります。
販売会社の詳細については、下記の照会先にお問合わせください。ホームページアドレス http://www.damj.co.jp/
電話番号 03‐5156‐5247 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(9)【払込期日】
ファンドの受益証券の取得申込者は、取得申込受付日から起算して5営業日目までにお支払いいただくものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
各取得申込受付日に係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社より、委託会社の口座を経由して受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
原則として、申込みの取扱いを行った販売会社において払込みを取扱います。
(11)【振替機関に関する事項】
該当事項はありません。
(12)【その他】
① 申込の方法等
受益証券の取得申込者は、販売会社の営業時間内において販売会社所定の方法で申込みを行うものとします。
収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配金が税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。受益証券の取得申込者は、取得申込みをする際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースを申出るものとします。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱となる場合があります。
なお、収益分配金の受取方法は途中で変更することはできません。
「自動けいぞく投資コース」を選択する場合、取得申込者は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」※にしたがって契約(以下「自動けいぞく投資契約」といいます。)を締結します。
※ 販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を用いることがあり、この場合、該当する別の名称に読み替えるものとします。
「一般コース」の取得申込者が、受益証券の保護預りを希望する場合、販売会社との保護預り契約に基づいて、販売会社の保護預りとすることができます。
なお、「自動けいぞく投資コース」を選択した場合には受益証券はすべて保護預りとなり、受益証券を引き出すことはできません。
また、「自動けいぞく投資コース」を選択した投資者が、別途、販売会社との間で「定時定額購入サービス」等に関する契約等※を取交わした場合、当該契約等で規定する取得申込みの方法によるものとします。
※ 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用する
ことがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。なお、「定時定額購入サービス」等の取扱いの有無については、お申込みの販売会社にご確認ください。
② 取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申込の受付けの取消し等
a.追加信託は、原則として毎営業日に行うものとしますが、信託財産の効率的な運用に資するため必要があると委託会社が判断する場合、委託会社は、受益証券の取得申込の受付を制限または停止することができます。
b.証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益証券の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた取得申込を取り消すことができます。
③ 申込証拠金
該当事項はありません。
④ 日本以外の地域での発行該当事項はありません。
第1 【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、主にわが国の株式・公社債および外国の株式・公社債に投資し、中長期的な安定収益の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。
② 信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ金2,000億円を限度として信託金を追加できるものとします。また、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 基本的性格
当ファンドの基本的性格は追加型株式投資信託・バランス型※です。
※「バランス型」とは、社団法人 投資信託協会が定める商品の分類方法において、「約款上の株式組入限度 70%未満のファンドで、株式・公社債等のバランス運用、あるいは公社債中心の運用を行うもの」として分類されるファンドをいいます。
④ ファンドの特色
a. 国内債券・国内株式・外国債券・外国株式等へ投資する各マザーファンドへの分散投資により、リスクを低減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指します。
b. 資産配分の中立的配分となる「基本アセット・ミックス」を決定し、一定の範囲内で資産の調整を行います。
<基本アセット・ミックス>
外国株式
16%
現預金等
3%
国内債券 37%
(平成17年6月末日現在)
外国債券 17%
中立配分(%) | 変更限度枠 (%) | |
国内債券 | 37 | ±10 |
国内株式 | 27 | ± 5 |
外国債券 | 17 | ± 5 |
外国株式 | 16 | ± 5 |
現預金等 | 3 | 0‐8 |
合 計 | 100 |
国内株式 27%
注1)国内株式と外国株式の合計は50%以下とし、外国株式と外国債券の合計は40%以下とします。注2) 基本アセット・ミックスは変更される場合があります。
⑤ 各資産の運用にはベンチマーク(運用を評価するための指標)を定め、アクティブ運用によって、ベンチマークを上回る収益を追求します。
・ベンチマーク
項 目 | ベ ン チ マ ー ク |
資産配分 | 基本アセット・ミックスを中立的資産配分とします。 |
国内債券 | NOMURA-BPI総合 |
国内株式 | TOPIX(東証株価指数:配当込み) |
外国債券 | シティグループ世界国債インデックス(除く日本) |
外国株式 | MSCI-コクサイ指数(配当込み) |
※1 NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社はNOMURA-BPIを用いて行われるドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切の責任を負いません。
※2 東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。東京証券取引所は、TOP IXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
※3 MSCI-コクサイ指数は、MSCIが開発した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利はMSCIに帰属します。また、MSCIは同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
・投資対象
項 目 | 投 資 対 象 |
国内債券 | ベンチマーク採用銘柄のうちシングルA格相当以上 |
国内株式 | わが国証券取引所上場株式および店頭株 |
外国債券 | ベンチマーク対象国のシングルA格相当以上の国債 |
外国株式 | ベンチマーク採用国の上場株式中心 |
・為替政策 原則として為替ヘッジは行わないことを基本としますが、為替変動によって為替差損が生じる可能性があると判断した場合は、為替ヘッジを行います。
a. ドイツ銀行グループのグローバル・ネットワーク、年金運用のノウハウを活用したファンドです。ドイツ銀行グループの世界各国拠点のエコノミスト及びアナリスト情報を積極的に運用に活用します。また、基本アセット・ミックスの決定、資産配分の調整、および各資産毎の運用において、年金運用のアプローチを採用し、安定した収益の獲得を目指します。
b. 当ファンドの運用にあたっては、「ドイチェ信託銀行」から投資助言を受けます。(注)
「ドイチェ信託銀行」はドイツ銀行グループの一員として、主に年金資金を対象としたバランス運用の経験を持っており、マクロ調査および産業調査等のトップ・ダウン・アプローチと個別の企業調査・株価評価等のボトム・アップ・アプローチの両面からバランス運用を行っております。
(注)当ファンドの運用にかかるドイチェ信託銀行株式会社との投資顧問契約による投資助言は、平成17年9月30日付をもって終了します。なお、契約終了後は、当社がドイチェ・アセット・マネジメント・グループのグローバルなリソースを活用して運用を行います。
c. 当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」とは、投資家からの資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金をマザーファンド
(ドイチェ・日本債券マザー、ドイチェ・日本株式マザー、ドイチェ・外国債券マザー、ドイチェ・外国株式マザー)の受益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
ドイチェ・
ライフ・ プラン30
マザーファンド
投 資 家
国内および
外国の株式
・公社債等
ドイチェ・日本
債券マザー
ドイチェ・外国
債券マザー
投資
投資
損益
損益
国内および外国の株式
・公社債等
マザーファンド
ドイチェ・外国株式マザー
ドイチェ・日本株式マザー
ドイチェ・外国債券マザー
ドイチェ・日本債券マザー
投資
ドイチェ・ライフ・ プラン50
投 資 家
ドイチェ・日本
株式マザー
ドイチェ・外国
株式マザー
損益
(2)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
マザーファンド
ドイチェ・日本債券マザードイチェ・日本株式マザードイチェ・外国債券マザードイチェ・外国株式マザー
ファンド
ドイチェ・ライフ・プラン 50
委託会社
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
(信託財産の運用指図、受益証券の発行等)
受託会社
証券投資信託契約
住友信託銀行株式会社
( 信 託 財 産 の 管 理 業 務 等 )
(再信託受託会社:日本トラスティ・
サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社 )
受益証券の募集・販売の
取扱い等に関する契約
投資顧問契約(注)
投資顧問会社(注)
ドイチェ信託銀行株式会社(注)
(運用に関する情報提供および投資助言)(注)
販売会社
(受益証券の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等)
(注)当ファンドの運用にかかるドイチェ信託銀行株式会社との投資顧問契約による投資助言は、平成17年9月30日付をもって終了します。なお、契約終了後は、当社がドイチェ・アセット・マネジメント・グループのグローバルなリソースを活用して運用を行います。
当ファンドの関係法人は下記の通りです。
a. ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(「委託会社」)
当ファンドの委託会社として、信託財産の運用指図、受託会社との信託契約の締結、受益証券の発行、目論見書の作成等を行います。
b. 住友信託銀行株式会社(「受託会社」)(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
委託会社との間で「証券投資信託契約」を締結し、これに基づき、当ファンドの受託会社として、信託財産の管理業務等を行います。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
c. 「販売会社」
委託会社との間で「受益証券の募集・販売の取扱い等に関する契約」を締結し、これに基づき、当ファンドの販売会社として、受益証券の募集の取扱、販売、一部解約の実行の請求の受付け、受益証券の買取りならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
d. ドイチェ信託銀行株式会社(「投資顧問会社」)(注)
委託会社との間で、「投資顧問契約」を締結し、これに基づき、当ファンドおよびマザーファンドの運用に関する投資助言を行います。
(注)当ファンドの運用にかかるドイチェ信託銀行株式会社との投資顧問契約による投資助言は、平成17年9月30日付をもって終了します。なお、契約終了後は、当社がドイチェ・アセット・マネジメント・グループのグローバルなリソースを活用して運用を行います。
② 委託会社等の概況
a. 資本金の額
委託会社の資本金の額は、金1,248百万円です。(平成17年6月末日現在)
b. 委託会社の沿革
昭和60年 モルガン グレンフェル インターナショナル アセット マネジメント株式会社設立昭和62年 投資顧問業登録、投資一任業認可
平成 2年 ドイツ銀投資顧問株式会社と合併、社名をディービー モルガン グレンフェル アセット マネジメント株式会社に改称
平成 7年 投信業務兼営のため、社名をディービー モルガン グレンフェル投信投資顧問株式会社に改称
平成 7年 証券投資信託委託会社免許取得
平成 8年 社名をドイチェ・モルガン・グレンフェル投信投資顧問株式会社に改称
平成11年 バンカース・トラスト投信投資顧問株式会社と合併、社名をドイチェ・アセット・マネジメント株式会社に改称
平成14年 チューリッヒ・スカダー投資顧問株式会社と合併
c. 大株主の状況
平成17年6月末日現在の大株主の状況
名称: ドイチェ・アジア・パシフィック・ホールディングス・ピーティーイー・リミテッド住所: シンガポール 038985 サンテックタワーファイブ#12-08テマセックブルーバード5 所有株式: 24,960株
所有比率: 100%
(1)【投資方針】
① 基本方針
当ファンドは、主にわが国の株式・公社債および外国の株式・公社債に投資し、中長期的な安定収益の獲得を目指して運用を行います。
(参考情報)マザーファンドの基本方針
・ドイチェ・日本株式マザー
この投資信託は、主にわが国の株式に投資し、積極的に収益の獲得を目指して運用を行います。
・ドイチェ・日本債券マザー
この投資信託は、主にわが国の公社債に投資し、安定的な収益の獲得を目指して運用を行います。
・ドイチェ・外国株式マザー
この投資信託は、主に外国の株式に投資し、積極的に収益の獲得を目指して運用を行います。
・ドイチェ・外国債券マザー
この投資信託は、主に外国の公社債に投資し、安定収益の獲得を目指して運用を行います。
② 運用方法
a. 投資対象
ドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マザー受益証券、ドイチェ・外国株式マザー受益証券、ドイチェ・外国債券マザー受益証券を主要投資対象とします。
b. 投資態度
1) 主に、ドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マザー受益証券、ドイチェ・外国株式マザー受益証券、ドイチェ・外国債券マザー受益証券への投資を通して、国内株式・国内債券にとどまらず世界各国の株式および債券に積極的に分散投資を行うことによって、リスクを軽減しつつ中長期的な安定収益の向上を目指します。ただし、日本株式と外国株式の合計の投資額が信託財産の純資産総額の50%を、かつ外国株式と外国債券などの外貨建資産への投資額の合計が信託財産の純資産総額の40%を超えない範囲で運用を行います。
2) 各資産毎(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)の資産配分の変更と個別資産毎のポートフォリオ運用の両面で、付加価値を高めることを目指します。付加価値の源泉に関しては、資産配分で1/3程度、ポートフォリオ運用で2/3程度を目処とします。
3) 各資産毎の資産配分の決定・変更は以下のように行います。
1. 各々のマザー受益証券への中立的な投資配分(基本アセット・ミックス)を以下の要領で決定します。
ⅰ) 3年~5年の中期的観点で、一定の収益目標を定めます。
ⅱ) 各資産毎(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)に、各国マクロ経済長期見通し等に基づいて、長期的な期待収益率を予測します。
ⅲ) 予測した各資産の期待収益率等を基に、上記の収益目標を達成するための、最適な投資配分比率を求め、基本アセット・ミックスとします。
ⅳ) 長期的な各国マクロ経済見通し等が大きく変化したと判断した場合は、基本アセット・ミックスの見直しを行います。
2. この基本アセット・ミックスを中立的配分として、一定の変更限度内で四半期毎に資産配分 (各々のマザー受益証券への投資配分)の変更を行います。その際には、中期的な各国の経済見通し、金利状況、市況動向等をベースに、資産配分の変更を決定します。
3. また、各国の市場見通しや経済見通しに変化があった場合は、月次で資産配分の調整を行います。
4) 各マザー受益証券の合計の組入れ率を高位に保つことを基本としますが、市況動向・資金動向
などによってはコール・ローン等による現金運用部分を増加させることがあります。
5) 実質組入れ外貨建資産については、為替変動によって為替差損が生じる可能性があると判断した場合は、為替ヘッジを行います。
6) ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
7) 信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、外国為替予約、有価証券の貸付、信用取引、公社債の空売り、公社債の借入れおよび資金の借入れを行うことがあります。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする有価証券及び金融商品
a.委託会社は、信託金を、主として下記1. から4. までのドイチェ・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託の受益証券および5. から20.までの有価証券に投資することを指図します。
1 . ドイチェ・日本株式マザー受益証券
2 . ドイチェ・日本債券マザー受益証券
3 . ドイチェ・外国株式マザー受益証券
4 . ドイチェ・外国債券マザー受益証券
5 . 株券または新株引受権証書
6 . 国債証券
7 . 地方債証券
8 . 特別の法律により法人の発行する債券
9 . 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含む。以下同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、前記5.から前記11.までの証券の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(証券取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
14. 投資証券または外国投資証券(証券取引法第2条第1項第7号の2で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。) 16.オプションを表示する証券または証書(証券取引法第2条第1項第10号の2で定めるものを
いいます。)
17. 預託証書(証券取引法第2条第1項第10号の3で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 貸付債権信託受益権(証券取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。)
20. 外国法人に対する権利で前記19.の権利の性質を有するもの
なお、前記5.の証券または証書および12.ならびに17.の証券および証書のうち5.の性質を有するものおよび14.の証券のうちクローズド・エンド型のものを以下「株式」といい、6.から 9.までの証券および12.ならびに17.の証券または証書のうち6.から9.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券のうちクローズド・エンド型以外のものを以下「投資信託証券」といいます。
b. 委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 抵当証券
c. 委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
d. 前記a. にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、b. に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
② その他の投資対象
a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
c. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
d. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
e. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
f. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
g. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。なお、委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
h. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。なお、委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
i. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付けの指図をすることができます。なお、貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
j. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(3)【運用体制】
① ファンドの運用体制および社内規則等
当ファンドは、ドイチェ信託銀行株式会社の投資助言に基づき、委託会社が、各ファンドのマザーファンド組入比率の調整を行います。
また、各マザーファンドの運用にあたっては、ドイチェ信託銀行株式会社からの投資助言のもと、委託会社が投資判断及び売買の執行を行います。(注)
運用体制
投資戦略会議
ドイチェ・アセット・マネジメント・グループ
(グローバル)
運用評価委員会
• パフォーマンス分析
• 均一性のチェック
• リスクコントロール
運用部
ドドイイチチェェ・・アアセット・セット・ママネネジメジメント・ント・ググルルーーププ
((グローバグローバル)ル)
投資投資戦略会議戦 略会議
運用評価委員会
• パフォーマンス分析
• 均一性のチェック
• リスクコントロール
運用部
• グローバル投資環境予測
• 資産別動向予測
• 運用戦略の方向性の確認
• パフォーマンス分析
• 均一性のチェック
• リスクコントロール
運用部
チーフ・インベストメント・オフィサー
• ファ ンド 運 用
計画の作成
• ファ ン ド 運 用
計画の承認
• 運用上の改善点の検討
• ガイドラインの遵守状況
• その他法令遵守状況
ポートフォリオ・マネジャー
• 資産配分の執行
• ポートフォリオの構築
インベストメント・ コントロール・コミッティー
運用評価委員会
為替
外国株式
外国債券
日本債券
日本株式
ドイチェ信託銀行株式会社(注)
• 投資環境調査
• 運用上の改善点の検討
• ガイドラインの遵守状況
• その他法令遵守状況
ドドイイチチェェ信託信託銀行株銀行株式会社(式 会社(注)注)
インインベスベストトメメンントト・・コントコントロローールル・コミ・コミッッテティィーー
• 運用上の改善点の検討
• ガイドラインの遵守状況
• その他法令遵守状況
• 投資助言(注)
コンプライアンス部モニタリング・
チーム
日本株日本株式式
外国債券外 国債券
外国株式外 国株式
為替為 替
日本債日本債券券
ポートフォリオの構築
• 顧客運用ガイドライン
• 執行状況のモニタリング
(注)当ファンドの運用にかかるドイチェ信託銀行株式会社との投資顧問契約による投資助言は、平成17年9月30日付をもって終了します。なお、契約終了後は、当社がドイチェ・アセット・マネジメント・グループのグローバルなリソースを活用して運用を行います。
PLAN 運用計画の作成 DO ポートフォリオの構築 | |
SEE | |
モニタリング/レビュー | |
運用の流れ
PLAN
• 運用計画の作成に当たっては、グローバルに展開する当社の海外拠点と情報交換を行い、世界の投資環境について分析を行います。
• 投資戦略会議において、各投資対象についての大まかな運用方針を決定します。
運用計画の作成
• ポートフォリオ・マネジャーは、投資戦略会議の方針に従って各ファンドの運用計画を作成し、チーフ・インベストメント・オフィサーの承認を得ます。
・ 運用部では、運用業務管理規程等の社内規程に則り、運用及び管理を行います。
DO
• 承認された運用計画に従って、ポートフォリオ・マネジャーは売買を指示し、ポートフォリオの構築を行います。
ポートフォリオの構築
• 個々の投資判断については、必要に応じて、ドイチェ信託銀行に所属する運用チームより投資助言を受けます。(注)
• 売買の執行は、運用指図を行うセクションから独立したトレーダーが行います。
SEE
• コンプライアンス部のモニタリング・チームが、個々の売買についてガイドライン違反等がないかチェックを行います。
モニタリング/レビュー
• インベストメント・コントロール・コミッティにおいて、ガイドラインの遵守状況や運用上の改善すべき点などについて検討を行います。
• 運用評価委員会では、各ファンドの運用成績を分析すると共に、リスク管理の状況や他ファンドとの均一性についてレビューを行います。
(注)当ファンドの運用にかかるドイチェ信託銀行株式会社との投資顧問契約による投資助言は、平成17年9月30日付をもって終了します。なお、契約終了後は、当社がドイチェ・アセット・マネジメント・グループのグローバルなリソースを活用して運用を行います。
② ドイチェ・アセット・マネジメント・グループの概要
・ ドイツ銀行グループの一員として、世界20ヵ国以上に拠点を設け、グローバルに資産運用サービスを展開しています。
・ ファンド・マネジャーおよびリサーチ・スペシャリストが、緊密なチーム体制のもと、グローバルな観点と独自の洞察力で調査・分析、運用業務などを推進しています。
(注)運用体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年1回の毎決算時(11月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日)に、原則として次の通り収益分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収入と売買益の全額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定いたします。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(5)【投資制限】
当ファンドの信託約款に定められている投資制限は以下のとおりです。
a. 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。ただし、有価証券の値上がり等により50%を超えることになった場合には、速やかにこれを調整します。(「運用の基本方針」(3)投資制限、信託約款第18条第5項)
※「実質投資割合」とは、当ファンドに属する当該資産とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のう
ち当ファンドに属するとみなした額(当ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の信託財産に占める割合をいいます(以下同じ)。
b. 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以下とします。(「運用の基本方針」(3)投資制限、信託約款第29条第1項)
c. 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。(「運用の基本方針」(3)投資制限、信託約款第18条第6項)
d. 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(「運用の基本方針」(3)投資制限、信託約款第21条第1項)
e. 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。(「運用の基本方針」(3) 投資制限、信託約款第21条第2項)
f. 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(「運用の基本方針」(3) 投資制限、信託約款第21条第3項)
g. 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。 (信託約款第20条)
h. 1)信用取引により株券を売付けることの指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。(信託約款第22条第2項)
2)信託財産の一部解約等の事由により、売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。(信託約款第22条第3項)
i. 1)信託財産に属さない公社債を売付けることの指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。(信託約款第23条第2項)
2)信託財産の一部解約等の事由により、売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。(信託約款第23条第3項)
j. 1)公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。(信託約款第24条第2項)
2)信託財産の一部解約等の事由により、借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済するための指図をするものとします。(信託約款第24条第3項)
k. 1)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。(信託約款第28条第1項)
2)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。(信託約款第28条第1項)
3)上記1)および2)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。(信託約款第28条第2項)
l. 1)外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。(信託約款第31条第2項)
2)前記1)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。(信託約款第31条第3項)
(参考情報)
マザーファンドの概要(詳細については、各マザーファンドの信託約款をご参照下さい。)
・ドイチェ・日本株式マザー 1.基本方針
この投資信託は、主にわが国の株式に投資し、積極的に収益の獲得を目指して運用を行います。
2.運用方法
1)主にわが国の上場株式および店頭登録株式に積極的に投資を行い、東証株価指数(配当込)を年率で3%程度上回る投資成果を目指します。
2)付加価値を高めるために、トップ・ダウンおよびボトムアップの両方を活用した運用を行います。業種配分に関しては、マクロ経済・産業分析等によるトップダウン・アプローチで決定します。銘柄選択に関しては、個々の企業のファンダメンタルズ分析、定性分析、バリュエーション分析等によるボトムアップ・アプローチで決定します。付加価値の源泉に関しては、業種配分で1/3程度、銘柄選択で2/3程度を目処としますが、市況動向等により見直されることがあります。
3)業種および銘柄の分散化を図り、過度なリスクを避けます。組入銘柄数は、原則として、40~80銘柄程度とします。
3.投資制限
1) 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
2) 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
・ドイチェ・日本債券マザー 1.基本方針
この投資信託は、主にわが国の公社債に投資し、安定的な収益の獲得を目指して運用を行います。
2.運用方法
1)主にNOMURA-BPI総合に採用されている銘柄で格付けがシングルA格相当以上の格付(S&P、ムーディーズ、日本格付投資情報センター、日本格付研究所のうちいずれかから取得)の公社債に投資を行い、同指数を年率で1%程度上回る投資成果を目指します。NOMURA-BPI総合は、日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。
2)マクロ分析に基づく市場予測から判断するトップダウン・アプローチでアクティブ運用を行いま
す。付加価値の源泉に関しては、デュレーション・コントロールで50%、イールド・カーブの形状予測で25%、債券の種別配分で15%、個別債券の割高割安入替で10%を目処としますが、市況動向等によっては見直されることがあります。
3)デュレーションの調整は、原則としてNOMURA-BPI総合のデュレーション±1年の範囲で行います。ただし、市況動向等によりデュレーションの調整範囲は見直されることがあります。
3.投資制限
1) 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
・ドイチェ・外国株式マザー 1.基本方針
この投資信託は、主に外国の株式に投資し、積極的に収益の獲得を目指して運用を行います。
2.運用方法
1)主にモルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・コクサイ指数(以下、「MSCIコクサイ指数」という。)に採用されている国の株式に積極的に投資を行い、同指数を年率で3%程度上回る投資成果を目指します。MSCIコクサイ指数とは、世界各国の日本を除く22ヵ国(平成17年6月末日現在)を投資対象国として、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル(MSCI)が開発した株価指数です。ただし、投資対象国については、定期的に見直しが行われますので変動することがあります。
2)市況動向などによっては、MSCIコクサイ指数に採用されていない国の株式に信託財産の最大10%まで組入れることがあります。
3)国別配分に関しては、グローバルな景気サイクル、金融政策、企業収益などをベースとするトップダウンにより決定します。
4)業種別配分に関しては、グローバルおよび地域レベルでの投資テーマに合った業種を中心にセミ・トップダウンにより決定します。
5)銘柄選択に関しては、個々の企業のファンダメンタルズおよびバリュエーションを考慮したボトムアップにより決定します。
6)付加価値の源泉に関しては、国別配分で20%程度、業種別配分および個別銘柄選択で80%程度の目処としますが、市況動向等によっては見直されることがあります。
3.投資制限
1) 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
2) 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
・ドイチェ・外国債券マザー 1.基本方針
この投資信託は、主に外国の公社債に投資し、安定収益の獲得を目指して運用を行います。
2.運用方法
1)主にシティグループ世界国債インデックス(除く日本)(以下「WGBI」という。)に採用されている銘柄で格付けがシングルA格相当以上の格付(S&P、ムーディーズのうちいずれかから取得)の国債に投資を行い、同インデックスを年率で3%程度上回る投資成果を目指します。WGBIとは、世界各国の日本を除く20ヵ国(平成17年6月末日現在)を投資対象国として、投資家が各国の市場で売買可能な国債の総合投資利回りを指数化したものです。ただし、投資対象国については、定期的に見直しが行われますので変動することがあります。
2)マクロ分析に基づく市場予測から判断するトップダウン・アプローチでアクティブ運用を行います。付加価値の源泉に関しては、国別配分で50%、デュレーション・コントロールで30%、イールド・カーブの形状予測・債券の種別配分・個別債券の割高割安入替で20%を目処としますが、市況動向等により見直されることがあります。
3)デュレーションの調整は、原則としてWGBIのデュレーション±1年の範囲で行います。ただし、市況動向等によりデュレーションの調整範囲は見直されることがあります。
3.投資制限
1) 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3 【投資リスク】
(1) 当ファンドの主なリスク要因および留意点
当ファンドは、主にマザーファンド受益証券への投資を通じて株式及び公社債など値動きのある証券(また、外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクがあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。従って、元金が保証されているものではありません。当ファンドに生じた利益及び損失は全て受益者に帰属する事となります。
なお、当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。なお、以下の記載は、ファンドに関するすべてのリスクおよび留意点を完全に網羅していないことにつき、ご留意ください。
① 株価変動リスク
保有する株式の価格変動により、当ファンドの基準価額は変動します。一般に株式の価格は、国内及び国際的な政治・経済情勢などの影響をうけ、大きく変動します。
② 債券の価格変動リスク
保有する債券の価格変動により、当ファンドの基準価額は変動します。一般に金利が低下した場合、債券の価格は上昇傾向となりますが、逆に金利が上昇した場合には、債券価格は下落傾向となります。
③ 信用リスク
投資した株式について、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化は価格下落要因のひとつであり、当ファンドの基準価額の下落要因のひとつになります。
公社債およびコマーシャル・ペーパー等短期金融商品の価格は、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化により大きく変動します。また、デフォルト(債務不履行)が生じた場合または予想される場合には、当該商品の価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、当ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。
④ 為替変動リスク
外国通貨建証券は、現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該通貨の為替相場の下落度合によっては、当該証券の円ベースの評価額が減価し、当ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤ 各資産への投資配分に関するリスク
各資産への投資配分(各々のマザー受益証券への投資配分)は、「基本アセット・ミックス」を中立的配分とし、一定の変更限度内で調整を行いますが、相対的に収益率の劣る資産への投資配分を増やす事により中立的な投資配分をした場合より基準価額のパフォーマンスが劣る場合があります。
⑥ 一部解約によるファンドの資金流出に伴うリスク
一部解約代金の支払い資金を手当てするために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や流動性の状況によっては基準価額が大きく変動する可能性があります。
また、マザーファンドに投資を行っている他のベビーファンドにおける一部解約による資金の流出に伴い、基準価額が影響を受ける場合があります。
⑦ 法令・税制・会計等の変更可能性に関するリスク
法令・税制・会計等は今後変更される可能性もあります。
⑧ その他
・ 証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、追加設定・解約の申込みを中止することがあります。この場合、既にお申込みの追加設定・解約であっても取消しさせていただくこともあります。
・ 当ファンドのパフォーマンスはベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベンチマークは一定の投資成果を保証するものではありません。また、株式及び金融・債券市場の構造変化等によってはベンチマークを変更する場合があります。
・ 予測不可能な事態(天変地異等)が起きた時など、急激な市況変動が起こる可能性があり、基準価額が変動する場合があります。
・ 資金動向、市況動向その他の要因により、前記の運用方法にしたがった運用ができない場合があります。
・ ファンドは、受益権の口数が10億口を下回った場合等に必要な手続等を経て繰上償還されることがあります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社のリスク管理体制は以下の通りです。
① リスク管理体制について
コンプライアンス&インターナ
ル・オーディット・コミッティー
オペレーティング・
コミッティー
ニュー・プロダクト
・コミッティー
プライシング・ コミッティー
エクスポージャー・ リミッツ・コミッティー
インベストメント・ コントロール・コミッティー
取締役会
監査役
② 各コミッティー等の概要
◆ インベストメント・コントロール・コミッティー
・ 資産運用管理に関る内部管理の維持並びに運用状況のモニタリングを目的とします。
・ 毎月実施
◆ エクスポージャー・リミッツ・コミッティー
・ カウンター・パーティーのクレジット・リスクをモニタリング並びに取引限度額を設定し、取引の安全を図ることを目的とします。
・ 3ヵ月毎に実施
◆ プライシング・コミッティー
・ ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社が運用する有価証券等の時価評価方法を定め、顧客資産の運用評価の公正な維持管理を目的とします。
・ 3ヵ月毎に実施
◆ ニュー・プロダクト・コミッティー
・ 新商品、既存商品に関する重大な変更、および新規サービス等を検討、承認することを目的とします。
・ 適宜実施
◆ コンプライアンス&インターナル・オーディット・コミッティー
・ ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社が営む業務に影響を与えるコンプライアンスに関する問題、リスク管理体制及び内部監査の指摘事項等を検討し、望ましい対応を勧告するとともに、指摘事項の改善状況やその他の問題解決状況のモニタリングを行います。
◆ オペレーティング・コミッティー
・ リスク管理や内部管理に関しての問題点を把握し、それを監視する責任を負います。さらに、問題点について必要な意思決定を行うとともにその改善状況をモニターする責任を負います。
・ 毎月実施
◆ コンプライアンス部
・ 法令及び諸規則の遵守状況・運用業務等の適正な執行の管理を行います。
・ 違反等の是正・改善及び未然防止のための助言、チェック、取締役会への報告を行います。
・ 資産運用は、運用部による内部管理のほかに、コンプライアンス部・モニタリングチームが顧客投資ガイドラインの遵守等、運用部から独立した立場で以下の項目をチェックします。
・ 運用ガイドラインのモニター
・ 取引の妥当性のチェック
・ 利益相反取引のチェック
◆ 監査部
・ 監査部が定期的に内部監査を実施し、内部ルールの遵守状況や管理体制をチェックします。
(注)投資リスクに対する管理体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
4 【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に2.1%(税抜 2.0%)を上限として販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社または委託会社にお問合わせください。なお、委託会社へは以下にお問合わせください。
・ホームページアドレス http://www.damj.co.jp/
・電話番号 03‐5156‐5247 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(注)販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せください。
ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について無手数料で取扱います。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)に係る手数料は、徴収しません。
ただし、一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額から信託財産留保額※1(当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)を控除した価額(以下「解約価額※2」といいます。)とします。
※1「信託財産留保額」とは、引続き受益証券を保有する受益者と解約者との公平性の確保やファンド残高の 安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託満了前の解約に対し解約者から徴収 する一定の金額(当ファンドでは基準価額に0.3%を乗じて得た額)をいい、信託財産に繰り入れられます。
※2 解約価額=基準価額-信託財産留保額=基準価額-(基準価額×0.3%)
(3)【信託報酬等】
① 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.5015%(税抜 1.43%)を乗じて得た額とします。
その支払先および配分は、委託会社が年率0.7140%(税抜0.68%)、販売会社が年率0.6825%(税抜 0.65%)および受託会社が年率0.1050%(税抜0.10%)です。
② 前記①の信託報酬額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
③ 当ファンドへ投資助言を行うドイチェ信託銀行株式会社への投資顧問報酬は、委託会社の信託報酬の中に含まれています。(注)
(注)当ファンドの運用にかかるドイチェ信託銀行株式会社との投資顧問契約による投資助言は、平成17年9月 30日付をもって終了します。なお、契約終了後は、当社がドイチェ・アセット・マネジメント・グループのグローバルなリソースを活用して運用を行います。
④ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
(4)【その他の手数料等】
① a. 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益証券の管理事務に関連する費用、受益証券作成に関する費用等を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
b. 委託会社は、前記a. に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受けとる際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。
c. 前記b. において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は信託財産の規模等を考慮して、期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内で係る上限、固定率または固定金額を変更することができます。
d. 前記b. において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、係る費用の額は当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了の時に信託財産から支弁します。
なお、本書提出日現在、前記b. により定める上限は、信託財産の純資産総額に年0.10%の率を乗じて得た金額とします。
② 信託財産の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料・税金は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税相当額及び外貨建資産の保管等 に要する費用ならびに先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産が負担するも のとします。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税については、以下の取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、その内容は変更される事があります。
① 個別元本方式について
a. 個別元本について
追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益証券の価額等(申込手数料および当該申 込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。受益者が同一ファンドの受益証券を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益 者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、保護預りではない受益証券および記名式受益証券については各受益証券毎に、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。
受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については、下記
「c.収益分配金の課税について」を参照下さい。)
b. 一部解約時および償還時の課税について
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
c. 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
② 課税の取扱いについて
a. 個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、10%※1(所得税7%および地方税3%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を選択することができます。
また、一部解約または償還により損失が発生した場合は、確定申告を行うことにより株式等の譲渡益との損益通算が可能になります。
買取請求により換金を行う場合の買取価額は、買取請求日の基準価額から、当該買取を行った販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を控除した額となります。なお、受益証券を販売会社において保護預りにしている等、一定の要件を満たす場合は、販売会社にかかる源泉徴収が行われない場合があります。
買取請求による換金の場合、譲渡益については申告分離課税の対象となり、10%※2(所得税7%および地方税3%)の税率が適用されます。また、譲渡損益について株式等の譲渡損益との損益通算が可能です。
※1 税率は平成20年4月1日から20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。
※2 税率は平成20年1月1日から20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。
b. 法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、7%※(所得税7%)の税率で源泉徴収され、法人の受取額となります。なお、地方税の源泉徴収はありません。
また、益金不算入制度は適用されません。
買取請求により換金を行う場合の買取価額は、買取請求日の基準価額から、当該買取を行った販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を控除した額となります。なお、受益証券を販売会社において保護預りにしている等、一定の要件を満たす場合は、販売会社にかかる源泉徴収が行われない場合があります。
※ 税率は平成20年4月1日から15%(所得税15%)となる予定です。
(1)【投資状況】
(平成17年 6月30日現在)
資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 (ドイチェ・日本株式マザー) | 日本 | 5,568,500,116 | 30.43 |
親投資信託受益証券 (ドイチェ・日本債券マザー) | 日本 | 6,007,238,471 | 32.82 |
親投資信託受益証券 (ドイチェ・外国株式マザー) | 日本 | 3,477,415,049 | 19.00 |
親投資信託受益証券 (ドイチェ・外国債券マザー) | 日本 | 2,806,120,520 | 15.33 |
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後) | - | 438,983,980 | 2.39 |
合計(純資産総額) | - | 18,298,258,136 | 100.00 |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
〈評価額(全銘柄)〉
(平成17年 6月30日現在)
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量(口) | 簿価単価評価単価 (円) | 簿価金額評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
日本 | 親投資信託 | ドイチェ・日本株式マザー | 5,886,986,063 | 0.9016 | 5,307,706,635 | 30.43 |
受益証券 | 0.9459 | 5,568,500,116 | ||||
日本 | 親投資信託 | ドイチェ・日本債券マザー | 5,287,596,577 | 1.1107 | 5,872,933,519 | 32.82 |
受益証券 | 1.1361 | 6,007,238,471 | ||||
日本 | 親投資信託 | ドイチェ・外国株式マザー | 3,589,034,007 | 0.8678 | 3,114,563,712 | 19.00 |
受益証券 | 0.9689 | 3,477,415,049 | ||||
日本 | 親投資信託 | ドイチェ・外国債券マザー | 2,143,876,935 | 1.2428 | 2,664,410,255 | 15.33 |
受益証券 | 1.3089 | 2,806,120,520 |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
〈種類別投資比率〉
(平成17年 6月30日現在)
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 97.60 |
合計 | 97.60 |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
計算期間末または各月末 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純資産額(円) (分配落) | 1口当たり純資産額(円) (分配付) |
第1期 (平成11年11月15日) | 318 | 341 | 1.0065 | 1.0765 |
第2期 (平成12年11月15日) | 16,423 | 16,423 | 0.9678 | 0.9678 |
第3期 (平成13年11月15日) | 29,899 | 29,899 | 0.8986 | 0.8986 |
第4期 (平成14年11月15日) | 27,073 | 27,073 | 0.8067 | 0.8067 |
第5期 (平成15年11月17日) | 23,085 | 23,085 | 0.8396 | 0.8396 |
第6期 (平成16年11月15日) | 20,940 | 20,940 | 0.8969 | 0.8969 |
平成16年 6月末日 | 22,115 | - | 0.8908 | - |
平成16年 7月末日 | 21,597 | - | 0.8822 | - |
平成16年 8月末日 | 21,323 | - | 0.8817 | - |
平成16年 9月末日 | 21,144 | - | 0.8890 | - |
平成16年10月末日 | 20,695 | - | 0.8795 | - |
平成16年11月末日 | 20,638 | - | 0.8921 | - |
平成16年12月末日 | 20,236 | - | 0.9135 | - |
平成17年 1月末日 | 19,670 | - | 0.9027 | - |
平成17年 2月末日 | 19,472 | - | 0.9179 | - |
平成17年 3月末日 | 19,001 | - | 0.9199 | - |
平成17年 4月末日 | 18,417 | - | 0.9080 | - |
平成17年 5月末日 | 18,345 | - | 0.9169 | - |
平成17年 6月末日 | 18,298 | - | 0.9353 | - |
平成17年 6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに直近計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 純資産総額は百万円未満切捨て。
②【分配の推移】
計算期間 | 計算期間末 | 1口当たりの分配金(円) |
第1期 | 平成11年11月15日 | 0.0700 |
第2期 | 平成12年11月15日 | 0.0000 |
第3期 | 平成13年11月15日 | 0.0000 |
第4期 | 平成14年11月15日 | 0.0000 |
第5期 | 平成15年11月17日 | 0.0000 |
第6期 | 平成16年11月15日 | 0.0000 |
計算期間 | 収益率(%) |
第1期 (平成10年11月26日~平成11年11月15日) | 7.7 |
第2期 (平成11年11月16日~平成12年11月15日) | △ 3.8 |
第3期 (平成12年11月16日~平成13年11月15日) | △ 7.2 |
第4期 (平成13年11月16日~平成14年11月15日) | △ 10.2 |
第5期 (平成14年11月16日~平成15年11月17日) | 4.1 |
第6期 (平成15年11月18日~平成16年11月15日) | 6.8 |
第7期 (平成16年11月16日~平成17年 5月15日) | 1.2 |
(注1) 収益率は、各計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を、前期末基準価額で除して算出しています。
(注2) 収益率は、小数第2位を四捨五入しています。 (注3) 第7期については中間期末までの収益率です。
6 【手続等の概要】
1 申込(販売)手続等
(a) 受益証券の取得申込みは、毎営業日に販売会社で受付けます。
申込の受付けは、原則として販売会社の営業日の午後3時(年末年始などの本邦証券取引所が半休日の場合は午前11時)までとし、当該受付時間をすぎた場合は、翌営業日の受付になります。 収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分
配金が税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。受益証券の取得申込者は、取得申込みをする際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースを申出るものとします。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱となる場合があります。
なお、収益分配金の受取方法は途中で変更することはできません。
「一般コース」の取得申込者が、受益証券の保護預りを希望する場合、販売会社との保護預り契約に基づいて、販売会社の保護預りとすることができます。
なお、「自動けいぞく投資コース」を選択した場合には受益証券はすべて保護預りとなり、受益証券を引き出すことはできません。
(b) 受益証券の取得価額は、取得申込受付日の基準価額とします。また、お申込みの際に申込手数料が課されます。
ただし、販売会社と自動けいぞく投資契約を締結した場合は、申込手数料は、お申込金額の中から差引かれます。
(c) 申込単位は、各販売会社がそれぞれ定める単位とします。
(d) 当ファンドの取得申込者は、申込み金額を取得申込受付日から起算して5営業日目までに販売会社に支払うものとします。
(e) 取得申込の受付けの中止、既に受付けた取得申込の受付けの取消し等
a. 信託財産の効率的な運用に資するため必要があると委託会社が判断する場合、委託会社は、受益証券の取得申込の受付けを制限または停止することができます。
b. 証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益証券の取得申込の受付けを中止することおよび既に受付けた取得申込を取り
2 換金(解約)手続等
・信託の一部解約
(a) 受益者は、自己の有する受益証券につき、委託会社に1万口単位(自動けいぞく投資契約にかかる受益証券については1口の整数倍)をもって一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行を請求するときは、販売会社に対し、受益証券をもって行うものとします。
一部解約請求の受付は、原則として営業日の午後3時(年末年始など本邦証券取引所が半休日の場合は午前11時)までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付けになります。
委託会社は、一部解約の実行の請求を受けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して5営業日目から販売会社の営業所にて支払われます。
委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、前記による一部解約の実行請求の受付を中止することができます。
これにより、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益証券の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして当該計算日の解約価額とします。
(b) 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額については、委託会社のホームページ(アドレス:http://www.damj.co.jp/)またはお電話(03-5156-5247(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで))でご照会いただくか、販売会社の本支店等の窓口でお問い合わせください。
換金にあたっては、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限があります。
(注)上記ほか、販売会社によっては、受益証券を買い取る場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せください。
7 【管理及び運営の概要】
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
(a) 基準価額の計算方法について
受益証券1口当たりの純資産額が基準価額です。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除く)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、信託財産に属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
予約為替の評価については、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値に
よるものとします。
運用資産の評価基準及び評価方法 (イ)有価証券の評価基準および評価方法
株式につきましては移動平均法に基づき、また国債証券、特殊債券および社債券につきましては個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
a. 証券取引所に上場されている有価証券
証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券取引所における計算日の最終相場又は清算値段(外貨建証券等の場合は計算日において知りうる直近の最終相場又は清算値段)で評価しております。
計算日に当該証券取引所の最終相場等がない場合には、当該証券取引所における直近の日の最終相場等で評価しておりますが、直近の日の最終相場等によることが適当でないと認められた場合は、当該証券取引所における計算日又は直近の日の気配相場で評価しております。
b. 証券取引所に上場されていない有価証券
当該有価証券については、日本証券業協会の店頭売買参考統計値、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価額提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
c. 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(ロ)デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物売買相場が発表されていない通貨については、対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
基準価額は原則として毎営業日算出されます。また、投資者による基準価額の照会先は下記の通りです。
・ 委託会社のホームページ(アドレス:http://www.damj.co.jp/)またはお電話(03-5156- 5247(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで))でご照会いただけます。
・ 販売会社の本支店等の窓口で問い合わせることができます。
・ 原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、前日付けの基準価額が掲載されます(略称:LP50)。
(b) 追加信託金等の計算について
(イ)追加信託金は、追加信託を行う日の前日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じて得た額とします。
(ロ)収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金※1は、原則として、受益者毎の信託時の受益証券の価額等※2に応じて計算されるものとします。
※1 「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
※2 「受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(2) 保管
(a)「一般コース」を選択した受益者は、販売会社との保護預り契約に基づき、受益証券を販売会社
に保管(保護預り)させることができます。保護預りの場合、受益証券は混蔵保管されます。保護預りを行わない場合、受益証券は、受益者の責任において受益者により保管されます。
(b)「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者の受益証券は全て販売会社における保護預りとなります。なお、「自動けいぞく投資契約」に基づき保護預りとなっている受益証券について受益者から返還請求があった場合、販売会社は、当該受益者から一部解約の実行の請求があったものとして取扱います。「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者は、受益証券の引出しを請求することはできません。
(c) 受益証券は原則として無記名式ですが、「一般コース」を選択した受益者が委託会社の定める手続によって請求したときは、無記名式の受益証券と引換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引換えに無記名式の受益証券を交付します。なお、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者の受益証券はすべて無記名式とし、記名式の受益証券とすることはできません。無記名式の受益証券は、それを所持している人が受益者として扱われます。
1) 記名式の受益証券の所持人は、委託会社が定める手続によって名義書換を委託会社に請求することができます。
2) 前記1) の規定による名義書換の手続きは、当ファンドの毎計算期間の末日の翌営業日から15日間停止します。
(d) 受益証券を喪失、毀損・汚損した受益者に対する受益証券の再交付の手続は以下の通りです。
1) 無記名式の受益証券を喪失した受益者が、公示催告による除権判決の謄本を添え、委託会社の定める手続により再交付を申請したときは、委託会社は無記名式の受益証券を再交付します。
2) 記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託会社の定める手続により再交付を申請したときは、委託会社は、記名式の受益証券を再交付します。
3) 受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え、委託会社の定める手続により再交付を申請したときは、委託会社は受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、上記 1)、2)の規定を準用するものとします。
4) 受益証券を再交付するときは、委託会社は受益者に対して実費を請求することができます。
(3) 信託期間
当ファンドの信託期間は、信託契約締結日(平成10年11月26日)から無期限とします。
ただし、下記「(5) その他(a)信託の終了」の場合には、信託は終了させることができます。
(4) 計算期間
当ファンドの計算期間は、毎年11月16日から翌年11月15日までとします。ただし、各計算期間終了日が休業日のとき、各計算期間終了日は、当該日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始します。
(5) その他
(a) 信託の終了
(イ)委託会社は、信託契約の一部を解約することにより10億口を下回ることとなった場合および信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、前記(イ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、
この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ハ)前記(ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ニ)前記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(イ)の信託契約の解約をしません。
(ホ)委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ヘ)前記(ハ)から(ホ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記(ハ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(ト)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
(チ)委託会社が、監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、以下の(b)の(ニ)に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託会社との間において存続します。
(リ)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任する場合、委託会社が新受託者を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(b) 信託約款の変更
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、前記(イ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ハ)前記(ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ニ)前記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(イ)の信託約款の変更をしません。
(ホ)委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(c) 関係法人との契約の更改等
(イ)受益証券の募集・販売の取扱い等に関する契約書
当初の契約の有効期間は、1年間とします。ただし、期間満了3ヵ月前までに、委託会社および販売会社いずれからも、何らの意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。また、委託会社または販売会社は、他方に対して書面による通知を3ヵ月前になすことにより当該契約を解約することができます。
(ロ)投資顧問契約(注)
1) 投資顧問契約の期間は、1年間とし、以下の規定に従って終了しない限り、更に1年間自動的に更新されるものとします。
2) 30日以上の書面による相手方への通知により、どちらの当事者も投資顧問契約を終了する
ことができます。
3) 終了の通知に際し、投資顧問会社は委託会社により別段指示されない限り、終了日まで助言を続けるものとします。
(注)当ファンドの運用にかかるドイチェ信託銀行株式会社との投資顧問契約による投資助言は、平成
17年9月30日付をもって終了します。なお、契約終了後は、当社がドイチェ・アセット・マネジメント・グループのグローバルなリソースを活用して運用を行います。
(d) 運用報告書等
受託会社は、毎計算期間末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。また、受託会社は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
当ファンドについて、法令の定めるところにより、有価証券報告書の提出が計算期間の終了毎に、半期報告書の提出が計算期間の最初の6ヵ月終了毎になされます。また、委託会社は法令の定めるところにより、計算期間の終了毎に運用報告書を作成し、かつ知られたる受益者に、販売会社を通じて交付します。
(e) 委託会社は、営業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、信託契約に関する営業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により営業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、信託契約に関する営業を承継させることがあります。
(f) ファンド資産の保管
(イ)受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
(ロ)受託会社は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
(ハ)金融機関等から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関等で混蔵寄託できるものとします。
(ニ)信託財産に属する有価証券については、委託会社または受託会社が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。
(g) 受託会社による資金の立替え
(イ)信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(ロ)信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
(ハ)前記(イ)および(ロ)の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(h) 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(i) 再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
2 受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
(a) 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
(b) 収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として,毎計期間終了日(計算期間終了が休業日の場合には翌営業日)から起算して5営業日目)から収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社において行います。
(c) 前記(b)の規定にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は、原則として、毎計算期間終了後の翌日に収益分配金を販売会社に支払います。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益証券の売付を行います。ただし、信託の一部解約が行われた場合に、当該受益証券に帰属する収益分配金があるときは、前記(b)の規定に準じて受益者に支払います。
(d) 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
② 償還金に関する請求権
(a) 受益者は、ファンドの償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
(b) 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日目)から受益証券と引き換えに受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社において行います。
(c) 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとし ます。
③ 受益証券の一部解約請求権
受益者は、自己の有する受益証券について、販売会社を通じて、1万口単位(自動けいぞく投資契約に係る受益証券については1口の整数倍)をもって一部解約を委託会社に請求する権利を有します。一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、5営業日目から受益者に支払われます。
④ 記名式受益証券の場合の権利行使
記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、収益分配金の支払の請求の場合には収益分配金交付票に、償還金および一部解約金の支払の請求の場合には受益証券に、記名し届出印を押印するものとします。委託会社は、押印された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配金および償還金もしくは一部解約金の支払をしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、そのために生じた損害について、その責を負わないものとします。
⑤ 反対者の買取請求権
前記「7 管理及び運営の概要 1 資産管理等の概要 (5) その他」に規定する信託契約の解約または信託約款の変更のうち、その内容が重大な変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、投信法第30条の2の規定に基づき、受託会社に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前期「7 管理及び運営の概要 1 資産管理等の概要 (5)その他」に規定する公告または書面に付記します。
⑥ 帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
⑦ 受益者集会
受益者集会は開催しません。従ってその議決権は存在しません。
⑧ 収益分配金、償還金および一部解約金の委託会社への交付と支払いに関する受託会社の免責
受託会社は、収益分配金については毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金については支払開始日の前日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を委託会社に交付します。受託会社は、上記により委託会社に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(1) 以下の情報は、有価証券届出書の「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況 1財務諸表」に記載された情報を抜粋して記載したものです。
(2) 当財務諸表については、あずさ監査法人による監査を受けております。また、当該監査法人による監査報告書は、当該有価証券届出書に記載されている財務諸表に添付されております。
ドイチェ・ライフ・プラン50
1【貸借対照表】
期別 科目 | 第5期 (平成15年11月17日現在) | 第6期 (平成16年11月15日現在) |
金額(円) | 金額(円) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 875,717,805 | 766,950,728 |
親投資信託受益証券 | 22,442,968,569 | 20,407,143,074 |
未収利息 | 47 | 42 |
流動資産合計 | 23,318,686,421 | 21,174,093,844 |
資産合計 | 23,318,686,421 | 21,174,093,844 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払解約金 | 42,254,705 | 67,868,551 |
未払受託者報酬 | 12,917,580 | 11,237,965 |
未払委託者報酬 | 171,803,772 | 149,464,831 |
その他未払費用 | 6,151,171 | 5,351,339 |
流動負債合計 | 233,127,228 | 233,922,686 |
負債合計 | 233,127,228 | 233,922,686 |
純資産の部 | ||
元本 | ||
元本 | 27,497,466,342 | 23,347,820,392 |
剰余金 | ||
期末欠損金 | △ 4,411,907,149 | △ 2,407,649,234 |
(分配準備積立金) | (429,737,954) | (672,959,345) |
剰余金合計 | △ 4,411,907,149 | △ 2,407,649,234 |
純資産合計 | 23,085,559,193 | 20,940,171,158 |
負債・純資産合計 | 23,318,686,421 | 21,174,093,844 |
2【損益及び剰余金計算書】
科目 | 期別 | 第5期 (自 平成14年11月16日至 平成15年11月17日) | (自至 | 第6期 平成15年11月18日平成16年11月15日) | |
金額(円) | 金額(円) | ||||
経常損益の部 | |||||
営業損益の部 | |||||
営業収益 | |||||
受取利息 | 16,219 | 14,033 | |||
有価証券売買等損益 | 1,321,784,374 | 1,844,674,505 | |||
営業収益合計 | 1,321,800,593 | 1,844,688,538 | |||
営業費用 | |||||
受託者報酬 | 26,250,671 | 23,322,618 | |||
委託者報酬 | 349,133,751 | 310,190,635 | |||
その他費用 | 12,500,204 | 11,105,878 | |||
営業費用合計 | 387,884,626 | 344,619,131 | |||
営業利益 | 933,915,967 | 1,500,069,407 | |||
経常利益 | 933,915,967 | 1,500,069,407 | |||
当期純利益 | 933,915,967 | 1,500,069,407 | |||
一部解約に伴う当期純利益分配額 | 55,962,647 | 204,306,233 | |||
期首欠損金 | △ | 6,485,410,235 | △ | 4,411,907,149 | |
欠損金減少額 | 1,475,660,482 | 837,887,068 | |||
(当期一部解約に伴う欠損金減少額) | (1,475,660,482) | (837,887,068) | |||
欠損金増加額 | 280,110,716 | 129,392,327 | |||
(当期追加信託に伴う欠損金増加額) | (280,110,716) | (129,392,327) | |||
分配金 | - | - | |||
期末欠損金 | △ | 4,411,907,149 | △ | 2,407,649,234 |
重要な会計方針
第5期 (自 平成14年11月16日至 平成15年11月17日) | 第6期 (自 平成15年11月18日至 平成16年11月15日) |
1. 有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 2. 費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | 1. 有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券 同左 2. 費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準同左 3. その他、財務諸表作成のための基本となる重要な事項 当ファンドの計算期間は、前期末及びその翌日が休日のため、平成15年11月18日から平成16年11月15日までと なっております。 |
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(1)【中間貸借対照表】
期別 科目 | 第6期中間計算期間末 (平成16年 5月17日現在) | 第7期中間計算期間末 (平成17年 5月15日現在) |
金額(円) | 金額(円) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
金銭信託 | - | 29,383 |
コール・ローン | 901,686,227 | 639,554,983 |
親投資信託受益証券 | 21,422,597,090 | 17,912,906,998 |
未収利息 | 49 | 105 |
流動資産合計 | 22,324,283,366 | 18,552,491,469 |
資産合計 | 22,324,283,366 | 18,552,491,469 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払解約金 | 38,042,372 | 79,215,563 |
未払受託者報酬 | 12,084,653 | 10,180,469 |
未払委託者報酬 | 160,725,804 | 135,400,156 |
その他未払費用 | 5,754,539 | 4,847,727 |
流動負債合計 | 216,607,368 | 229,643,915 |
負債合計 | 216,607,368 | 229,643,915 |
純資産の部 | ||
元本 | ||
元本 | 25,228,886,920 | 20,177,844,068 |
剰余金 | ||
中間欠損金 | △ 3,121,210,922 | △ 1,854,996,514 |
(分配準備積立金) | (387,926,814) | (575,250,134) |
剰余金合計 | △ 3,121,210,922 | △ 1,854,996,514 |
純資産合計 | 22,107,675,998 | 18,322,847,554 |
負債・純資産合計 | 22,324,283,366 | 18,552,491,469 |
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
科目 | 期別 | 第6期中間計算期間 (自 平成15年11月18日至 平成16年 5月17日) | 第7期中間計算期間 (自 平成16年11月16日至 平成17年 5月15日) | |
金額(円) | 金額(円) | |||
経常損益の部 | ||||
営業損益の部 | ||||
営業収益 | ||||
受取利息 | 6,701 | 5,487 | ||
有価証券売買等損益 | 1,187,628,521 | 398,363,924 | ||
営業収益合計 | 1,187,635,222 | 398,369,411 | ||
営業費用 | ||||
受託者報酬 | 12,084,653 | 10,180,469 | ||
委託者報酬 | 160,725,804 | 135,400,156 | ||
その他費用 | 5,754,539 | 4,847,727 | ||
営業費用合計 | 178,564,996 | 150,428,352 | ||
営業利益 | 1,009,070,226 | 247,941,059 | ||
経常利益 | 1,009,070,226 | 247,941,059 | ||
中間純利益 | 1,009,070,226 | 247,941,059 | ||
一部解約に伴う中間純利益分配額 | 104,681,255 | 33,739,879 | ||
期首欠損金 | △ | 4,411,907,149 | △ | 2,407,649,234 |
欠損金減少額 | 457,184,959 | 381,758,370 | ||
(当中間期一部解約に伴う欠損金減少額) | (457,184,959) | (381,758,370) | ||
欠損金増加額 | 70,877,703 | 43,306,830 | ||
(当中間期追加信託に伴う欠損金増加額) | (70,877,703) | (43,306,830) | ||
分配金 | - | - | ||
中間欠損金 | △ | 3,121,210,922 | △ | 1,854,996,514 |
重要な会計方針
第6期中間計算期間 (自 平成15年11月18日至 平成16年 5月17日) | 第7期中間計算期間 (自 平成16年11月16日至 平成17年 5月15日) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 3.その他、財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日の取扱い 当ファンドの計算期間は前期末及びその翌日が休日の ため、平成15年11月18日から平成16年5月17日までとなっております。 | 1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券 同左 2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準同左 |
1. 名義書換について
名義書換手続および記名式から無記名式への、また無記名式から記名式への変更は、委託会社の定める手続に従い、販売会社経由で委託会社に請求することができます。ただし、自動けいぞく投資コースの場合、受益証券はすべて保護預りとなり、混蔵保管されます。
名義書換手数料は、徴収しません。
名義書換の手続きは、各計算期間の末日の翌日から15日間停止します。
2. 受益者名簿について作成しません。
3. 受益者集会
受益者集会は開催しません。したがってその議決権は存在しません。
4. 受益者に対する特典
該当するものはありません。
5. 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
受益証券の譲渡制限は設けておりません。ただし、記名式の受益証券の譲渡は、委託会社の定める手続による名義書換によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することはできません。また、
「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者から自己の有する受益証券について返還請求があった場合、販売会社は「自動けいぞく投資契約」に基づき、当該受益者から一部解約の実行の請求があったものとして取り扱います。
6.再発行
(1) 受益証券を喪失した受益者が、公示催告による除権判決の謄本を添え、委託会社の定める手続により再交付を請求したときは、委託会社は、受益証券を再交付します。
(2) 受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え、委託会社の定める手続により再交付を請求したときは、委託会社は、受益証券を再交付します。
(3) 受益証券を再交付するときは、委託会社は、受益者に対して実費を請求することができます。
有価証券届出書 第三部 ファンドの詳細情報 の記載項目は次の通りです。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
(2) 保管
(3) 信託期間
(4) 計算期間
(5) その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益及び剰余金計算書
(3) 附属明細表
2 ファンドの現況純資産額計算書
Ⅰ 資産総額
Ⅱ 負債総額
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ - Ⅱ)
Ⅳ 発行済数量
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ / Ⅳ)第5 設定及び解約の実績
※上記の情報については、EDINET(エディネット)でも閲覧することができます。
ドイチェ・ライフ・プラン 50約 款
追加型証券投資信託 ドイチェ・ライフ・プラン 50運用の基本方針
約款 19 条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。
基本方針
この投資信託は、主にわが国の株式・公社債および外国の株式・公社債に投資し、中長期的な安定収益の獲得を目指して運用を行います。
運用方法
(1) 投資対象
ドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マザー受益証券、ドイチェ・外国株式マザー受益証券、ドイチェ・外国債券マザー受益証券を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主に、ドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マザー受益証券、ドイチェ・外国株式マザー受益証券、ドイチェ・外国債券マザー受益証券への投資を通して、国内株式・国内債券にとどまらず世界各国の株式および債券に積極的に分散投資を行うことによって、リスクを軽減しつつ中長期的な安定収益の向上を目指します。ただし、日本株式と外国株式の合計の投資額が信託財産の純資産総額の 50%を、かつ外国株式と外国債券などの外貨建資産への投資額の合計が信託財産の純資産総額の 40%を超えない範囲で運用を行います。
② 各資産毎(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)の資産配分の変更と個別資産毎のポートフォリオ運用の両面で、付加価値を高めることを目指します。付加価値の源泉に関しては、資産配分で 1/3程度、ポートフォリオ運用で 2/3 程度を目処とします。
③ 各資産毎の資産配分の決定・変更は以下のように行います。
1. 各々の親投資信託受益証券への中立的な投資配分(基本アセット・ミックス)を以下の要領で決定します。
i) 3 年~5 年の中長期的観点で、一定の収益目標を定めます。
ii) 各資産毎(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)に、各国マクロ経済長期見通し等に基づいて、長期的な期待収益率を予測します。
iii)予測した各資産の期待収益率等を基に、上記の収益目標を達成するための、最適な投資配分比率を求め、基本アセット・ミックスとします。
iv) 長期的な各国マクロ経済見通し等が大きく変化したと判断した場合は、基本アセット・ミックスの見直しを行います。
2. この基本アセット・ミックスを中立的配分として、一定の変更限度内で四半期毎に資産配分 (各々の親投資信託受益証券への投資配分)の変更を行います。その際には、中期的な各国の経済見通し、金利状況、市況動向等をベースに、資産配分の変更を決定します。
3. また、各国の市場見通しや経済見通しに変化があった場合は、月次で資産配分の調整を行います。
④ 各親投資信託受益証券の合計の組入れ率を高位に保つことを基本としますが、市況動向・資金動向などによってはコール・ローン等による現金運用部分を増加させることがあります。
⑤ 実質組入れ外貨建資産については、為替変動によって為替差損が生じる可能性があると判断した場合は、為替ヘッジを行います。
⑥ ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑦ 信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、外国為替予約、有価証券の貸付、信用取引、公社債の空売り、公社債の借入れおよび資金の借入れを行うことがあります。
(3) 投資制限
① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 50%以下とします。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがあるものへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑥ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 40%以下とします。
収益分配方針
年 1 回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収入と売買益の全額とします。
② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準等を勘案して決定いたします。ただし、分配対象額が少額
の場合は分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託 ドイチェ・ライフ・プラン 50 約款
〔委託者および受託者〕
第 1 条 この信託は、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者とします。
〔信託事務の委託〕
第 1 条の2 受託者は、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第
1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
〔信託の目的および金額〕
第 2 条 委託者は、金 100 万円を受益者のために利殖目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
② 委託者は、受託者と合意の上、金 2,000 億円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行った時は、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
〔信託期間〕
第 3 条 この信託の期間は、信託契約締結日から無期限とします。
〔受益証券の取得申込みの勧誘の種類〕
第 4 条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、証券取引法第 2 条第 3 項第1号に掲げる場合に該
当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 13 項で定める公募により行われます。
〔受益権の分割および再分割〕
第 5 条 委託者は、第 2 条第 1 項による受益権については 100 万口に、追加信託によって生じた受益権につ
いては、これを追加信託のつど第 7 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議の上、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
〔当初の受益者〕
第 6 条 この信託契約締結当初の受益者および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益証券取得申込者とし、前条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて取得申込者に帰属するものとします。
〔追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法〕
第 7 条 追加信託金は、追加信託を行う日の前日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第 24 条に規定する借入有価証券を除く)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下、「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 第 31 条に規定する予約為替の評価については、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
〔追加日時の異なる受益権の内容〕
第 8 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
〔受益証券の発行および種類〕
第 9 条 委託者は、第 5 条の規定により分割された受益権を表示する収益分配金交付票付の無記名式の受益証券を発行します。
② 委託者が発行する受益証券は、1 万口券、5 万口券、10 万口券、50 万口券、100 万口券、500 万口券、 1,000 万口券および 1 億口券の 8 種類とします。
③ 委託者の指定する証券会社(証券取引法第 2 条第 9 項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に
関する法律第 2 条第 2 号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。)および登録金融機関(証券
取引法第 65 条の 2 第 3 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第 1 項の受益証券を原則として保護預り契約に基づき保管するものとします。
④ 別に定める自動けいぞく投資契約(以下「別に定める契約」といいます。)および保護預り契約に基づいて委託者の指定する証券会社および登録金融機関が保管する受益証券の種類は第 2 項に定めるもののほか、1 口の整数倍の口数を表示した受益証券とすることができます。
〔受益証券の発行についての受託者の認証〕
第 10 条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。
② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行います。
〔受益証券の申込単位、価額および手数料〕
第 11 条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、第 9 条の規定により発行された受益証券を、その取得申込者に対し、1 万口単位をもって売却することができるものとします。ただし、委託者の指
定する証券会社および登録金融機関と別に定める契約を結んだ取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって売却することができるものとします。
② 前項の場合の受益証券の価額は、取得申込日の基準価額に、手数料および当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。
③ 前項の手数料の額は、委託者の指定する証券会社および登録金融機関が別に定めるものとします。
④ 第 2 項の規定にかかわらず、受益者が第 49 条の第 2 項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益証券の価額は、取得申込日の基準価額とします。
〔受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義変更手続〕
第 12 条 委託者は、受益者が委託者の定める手続によって請求したときは、無記名式の受益証券と引き換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引き換えに無記名式の受益証券を交付します。
② 記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続によって名義書換を委託者に請求することができます。
③ 前項の規定による名義書換の手続は、第 42 条に規定する毎計算期間終了日の翌日から 15 日間停止します。
〔記名式受益証券譲渡の対抗要件〕
第 13 条 記名式の受益証券の譲渡は、前条の規定による名義書換によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
〔無記名式の受益証券の再交付〕
第 14 条 委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続によって公示催告による除権判決の謄本を添え再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を再交付します。
〔記名式の受益証券の再交付〕
第 15 条 委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続によって再交付を請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。
〔毀損した場合等の再交付〕
第 16 条 委託者は、受益証券を毀損または汚染した受益者が、委託者の定める手続によって受益証券を添え再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前 2 条の規定を準用します。
〔受益証券の再交付の費用〕
第 17 条 委託者は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができます。
〔運用の指図範囲〕
第 18 条 委託者は、信託金を、主として第 1 号から第 4 号までのドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託の受益証券および第 5 号
から第 20 号までの有価証券に投資することを指図します。
1. ドイチェ・日本株式マザー受益証券
2. ドイチェ・日本債券マザー受益証券
3. ドイチェ・外国株式マザー受益証券
4. ドイチェ・外国債券マザー受益証券
5. 株券または新株引受権証書
6. 国債証券
7. 地方債証券
8. 特別の法律により法人の発行する債券
9. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含む。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国法人の発行する証券または証書で、第 5 号から第 11 号までの証券の性質を有するもの
13. 証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。)
14. 投資証券または外国投資証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号の 2 で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
16. オプションを表示する証券または証書(証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号の 2 で定めるものをいいます。)
17. 預託証書(証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号の 3 で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 貸付債権信託受益権(証券取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるものをいいます。)
20. 外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
なお、第 5 号の証券または証書および第 12 号ならびに第 17 号の証券および証書のうち第 5 号の性
質を有するものおよび第 14 号の証券のうちクローズド・エンド型のものを以下「株式」といい、第 6
号から第 9 号までの証券および第 12 号ならびに第 17 号の証券または証書のうち第 6 号から第 9 号
までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第 13 号の証券および第 14 号の証券のうちクローズド・エンド型以外のものを以下「投資信託証券」といいます。