調査および調査に対するお客さまの協力等. 1 お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、当該電力会社、又は当該電力会社から委託を受けた、経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査いたします。この場合、当該電力会社又は登録調査機関は、必要があるときは、お客さまからその承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。なお、お客さまは、当該電力会社又は登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。 2 お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社及び当該電力会社または登録調査機関に通知していただきます。
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調査および調査に対するお客さまの協力等. 1 お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、当該電力会社、又は当該電力会社から委託を受けた、経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査いたします。この場合、当該電力会社又は登録調査機関は、必要があるときは、お客さまからその承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。なお、お客さまは、当該電力会社又は登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます(1) お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、送配電事業者、または送配電事業者が業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。この場合、送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾をえてお客さまから電気工作物の配線図を提示していただきます。なお、お客さまは、送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
2 お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社及び当該電力会社または登録調査機関に通知していただきます(2) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
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Samples: 電気需給約款(低圧)
調査および調査に対するお客さまの協力等. 1 お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、当該電力会社、又は当該電力会社から委託を受けた、経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査いたします。この場合、当該電力会社又は登録調査機関は、必要があるときは、お客さまからその承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。なお、お客さまは、当該電力会社又は登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます(1) お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、法令で定めるところにより、当該一般送配電事業者、または当該一般送配電事業者が委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)により調査が行われます。この場合、当該一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾をえて、お客さまから電気工作物の配線図の提示を提示していただきます。なお、お客さまは、当該一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
2 お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社及び当該電力会社または登録調査機関に通知していただきます(2) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および当該一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
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Samples: Electricity Supply Agreement
調査および調査に対するお客さまの協力等. 1 お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、当該電力会社、又は当該電力会社から委託を受けた、経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査いたします。この場合、当該電力会社又は登録調査機関は、必要があるときは、お客さまからその承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。なお、お客さまは、当該電力会社又は登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます(1) お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、法令で定めるところにより、一般送配電事業者、または一般送配電事業者が委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下、「登録調査機関」という)により調査が行われます。この場合、お客さまは、一般送配電事業者または登録調査機関から必要があるとして電気工作物の配線図の提示を求められた場合は、承諾をした上で電気工作物の配線図を提示していただきます。なお、お客さまは、一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
2 お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社及び当該電力会社または登録調査機関に通知していただきます(2) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を両社および一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
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Samples: 電気サービス利用規約