談合その他不正行為に係る賠償金の支払い. 受注者は、第 23 条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の 10 分の 2 に該当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。ただし、第 23 条第 1 項第 1 号及び第 2 号のうち、命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
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談合その他不正行為に係る賠償金の支払い. 受注者は、第 23 条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の 10 分の 2 に該当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。ただし、第 23 条第 1 項第 1 号及び第 2 号のうち、命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第 6 受注者は、第47条の3第1号又は第2号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の1 0分の2に該当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。ただし、第4 7条の3第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法( 昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6 項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
談合その他不正行為に係る賠償金の支払い. 受注者は、第 23 条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の 受注者は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の 10 分の 2 に該当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。ただし、第 23 条第 1 項第 1 号及び第 2 号のうち、命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57 年6月18 日公正取引委員会告示第15 号)第6項に規定する不当廉売である場合、その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
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Samples: 建築設計業務委託契約, 建築工事監理業務委託契約書