談合等の不正行為に係る損害賠償の予定 のサンプル条項

談合等の不正行為に係る損害賠償の予定. 本契約に関し、乙は、この契約によって次の各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、違約金として当該契約金額の 10 分の1に相当する金額を甲に納付しなければならない。 なお、単価契約の場合については、契約単価に全契約期間の予定数量を乗じた支払総金額の 10 分の1に相当する金額とする。 (1) 前条第1号の刑又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第 61 条第1項の規定による排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。

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  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 口座振替結果の登録 当組合(会)は振替結果について、以下の時刻から照会できるよう、登録を行うものとします。 (1) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業開始前…振替日当日の当組合(会)所定の時刻 (2) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業終了時刻…振替日の翌営業日の当組合(会)所定の時刻

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 業務責任者 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。

  • 利用に係る契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町 1 丁目 4 番 7 号 連絡先 :お客さま相談室 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)

  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの

  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。