請 求 のサンプル条項

請 求. 1) 当月度の使用料金は、本条第2項で定める当月使用量(m3(N))に、第4条に基づき算定されるCNG単価を乗じた金額となります。 2) 集計期間内の使用量を当月使用量とします。 3) 集計期間は、
請 求. 1) TGカードの利用代金は、各充填毎に、第3条に基づき決定した使用量に、第4条に基づき決定した単価を乗じた金額を計算し、これを、集計期間中合計した金額となります。 2) 集計期間は①月初から月末(月末締め)、②前月 21 日から当月 20 日(20 日締め)、のどちらかを申し込み時に選択して頂きます。
請 求. 1) 当月度の使用料金は、本条第 2 項で定める当月使用量(m3(N))に、第4 条に基づき算定されるCNG 単価を乗じた金額となります。 2) 集計期間内の使用量を当月使用量とします。 3) 集計期間は、 [1] 当月月初から当月月末 [2] 前月 21 日から当月 20 日 [3] 前月 26 日から当月 25 日(2020 年 3 月末以前に本契約が成立したもののみ適用。他の集計期間から当該期間への変更はできません。) のいずれかをお客さまに選択いただきます。 4) 会社は、当月度の使用料金の請求を、集計期間の月の翌月末までに行います。
請 求. 請求書の発行は、社団法人自動車技術会経理規則に基づき実行委員会委員長または実行委員会委員長の指示により、事務局が行なうものとする。ただし、収納業務を第三者へ委託した場合は、委託先は自社の請求書を発行することができる。
請 求. 乙は、業務の終了後、甲の認定を受けて当該地域における通常の実費を甲に請求するものとする。

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  • 反社会勢力との取引拒絶 本サービスは、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオの一つにでも該当する場合には、当組合(会)は本サービスの利用申込をお断りするものとします。

  • 会員資格 りそなVisaデビットカード規定」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」および本特約を承認のうえ、本カードを申し込まれた方で、以下のいずれかに該当し、当社および提携先が入会を承認した方を本カードの会員とします。

  • 不当介入に関する通報・報告 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

  • 評価方法 1) 技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用 会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。