請 求 のサンプル条項

請 求. 1)当月度の使用料金は、本条第2項で定める当月使用量(m3(N))に、第4条に基づき算定されるCNG単価を乗じた金額となります。
請 求. 1)TGカードの利用代金は、各充填毎に、第3条に基づき決定した使用量に、第4条に基づき決定した単価を乗じた金額を計算し、これを、集計期間中合計した金額となります。
請 求. 1) 当月度の使用料金は、本条第 2 項で定める当月使用量(m3(N))に、第4 条に基づき算定されるCNG 単価を乗じた金額となります。 2) 集計期間内の使用量を当月使用量とします。 3) 集計期間は、 [1] 当月月初から当月月末 [2] 前月 21 日から当月 20 日 [3] 前月 26 日から当月 25 日(2020 年 3 月末以前に本契約が成立したもののみ適用。他の集計期間から当該期間への変更はできません。) のいずれかをお客さまに選択いただきます。 4) 会社は、当月度の使用料金の請求を、集計期間の月の翌月末までに行います。 第 5 条(
請 求. 第 31 条 請求書の発行は、社団法人自動車技術会経理規則に基づき実行委員会委員長または実行委員会委員長の指示により、事務局が行なうものとする。ただし、収納業務を第三者へ委託した場合は、委託先は自社の請求書を発行することができる。
請 求. 1. 請求のあった価格は、引渡しの時点で有効な売主の価格に消費税を加えた額とする。 2. 契約の締結から引渡しまでの期間中に、売主が一般物価上昇を反映させた場合、買主は、それにつき通知を受けてから 2 週間以内に契約を取消す権利を有する特約条件を付加する場合がある。当該取消しの権利は、長期供給契約(取引基本契約等の継続的義務の履行に関する契約)には適用されない。 3. 請求金額が算出される商品の重量は、商品の供給元である売主の工場の発送部門において確認するものとする。ただし、買主が自己の費用負担で計量を希望する場合は、この限りではない。 IV. 支払条件、支払遅延 1. 原則として買主は売主が指定する支払条件により現金振込みにて支払うものとする。 2.為替手形の場合には、売主の事前の同意を条件とし、またそれによって支払がなされたとされるものではない。手形の期限は、請求日より 30 日を超えないものとする。請求期限後に生じる割引料、手数料および類似の費用、それに掛かる税金は、買主の勘定とする。 3. 買主は、受領後 10 日以内に売主の請求書を審査するものとする。買主が所定の期間内に異議を申立てない場合、売主の請求書は、買主により受諾されたとみなされる。 4. 支払不履行については、それに関する法定の規則が適用される。買主が支払期日までに支払を行なわなかった場合、売主は、年率14パーセントの割合による遅延損害金を請求する権利を有する。ただし、売主は、遅延により生じたこれを上回る損害について証明し、請求する権利を留保する。 5. 売主が、買主の支払能力もしくは信用力について疑うだけの理由を有する場合や、現金前払いの支払条件で買主に支払い能力がないと判断された場合、または求められた担保を売主に提供する用意がない場合、売主は、未履行である契約部分について解約する権利を有するものとする。 6. 供託金および前払い金は、それに消費税を加えた額とする。 7. 支払は、その金額が売主の金銭的勘定にならない限り、効力を有するとみなされない。 8. 売主は、未払いとなっている請求ならびにその延滞利息およびそれについて生じた費用の清算に関して、以下の順序で、支払金を充当する権利を留保する。すなわち、費用、利息、元本請求の順である。 9. 買主は、支払保留の権利を有するものではない。反対請求は、それについて争いがない場合、または判定が確定した場合にのみ、相殺することができる。 V.
請 求. 第6条 乙は、業務の終了後、甲の認定を受けて当該地域における通常の実費を甲に請求するものとする。

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  • 会員資格 1. 当社所定の入会申込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。

  • 不当介入に関する通報・報告 第21条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

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  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 利用資格 1 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、次の各号全てに該当する方とします。

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