計 量 のサンプル条項

計 量. ⑴ 使用電力量および最大需要電力は,原則として,記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で,30分単位で計量いたします。
計 量. (1) 当社は,発電量調整受電電力量は,原則として,受電地点ごとに取り付けた記録型計量器により受電電圧と同位の電圧で,接続供給電力量および最大需要電力等は,原則として,供給地点ごとに取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で,30分単位で計量いたします。また,受電地点において他の発電量調整供給契約等と同一計量する場合は,30分ごとに,受電地点において計量された電力量を原則として37(託送供給等の実施)によりあらかじめ定められたその30分に対する電力量の計画値および仕訳に係る順位にもとづいて仕訳いたします。ただし,発電契約者から発電場所において発電契約者等の負担により,発電契約者等で取り付けた計 量器により計量された発電設備等ごとの電力量にもとづく仕訳の申出がある場合で,当社が適当と認めるときは,30分ごとに,受電地点において計量された電力量を当該受電地点における発電設備等ごとの計量器により計量された電力量にもとづいて仕訳することがあります。この場合,仕訳に必要となる発電設備等ごとの電力量は,契約者または発電契約者から当社に通知していただきます。 なお,30分ごとに,受電地点において計量された電力量の仕訳を行なう場合は,30(電力および電力量の算定)の電力および電力量の算定上,仕訳後の電力量を受電地点で計量された電力量とみなします。
計 量. 1)使用量の計量は、CNG スタンドのディスペンサーに備え付けられた計量器により行います。
計 量. 1)計量は、天然ガススタンドのディスペンサーに備えつけられた計量器により行います。
計 量. (1) 当社は,発電量調整受電電力量および最大連系電力等は,原則として,受電地点ごとに取り付けた記録型計量器により受電電圧と同位の電圧で,接続供給電力量および最大需要電力等は,原則として,供給地点ごとに取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で,30 分単位で計量いたします。 なお,電力量の仕訳を行なう場合は,次のとおりといたします。
計 量. 1) 計量は、天然ガススタンドのディスペンサーに備えつけられた計量器により行います。 2) 会社の供給する CNG の原料となるガスは、会社の一般ガス供給 約款に規定するガス(一般ガス供給約款が変更になった場合には、変更後の一般ガス供給約款に規定するガス)とします。 3) 計量の単位は、本条第 1 項の計量器の表示により読み取れる単位 (m3(N)(0℃、0.1013MPa 状態での体積))といたします。ただし、小数点第 2 位以下は切り捨てるものといたします。 第 3 条(
計 量. 1) 計量は、天然ガススタンドのディスペンサーに備えつけられた計量器により行います。 2) 会社の供給する CNG の原料となるガスは、会社の基本約款に規 定するガスとします。 3) 計量の単位は、本条第 1 項の計量器の表示により読み取れる単位 (m3(N)(0℃、0.1013MPa 状態での体積))といたします。ただし、小数点第 2 位以下は切り捨てるものといたします。 下線部を変更

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  • 反社会的勢力の排除 1 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集 団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも 該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

  • 費用負担 第6条 本契約書に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (監督)

  • 保証期間 本保証が効力を有する期間は、本製品のメーカー保証期間終了日の翌日から始まり、保証書に記載された保証終了日に終了します(以下、この期間を「クロネコ保証期間」といいます。)。クロネコ保証期間内において本製品に係る修理回数に制限はないものとします。メーカー保証期間内に初期不良等によりメーカー及び販売会社より交換品(新品)が提供された場合、その他事由の如何を問わず、保証書に記載された保証終了日は変更されないものとします。

  • 個人情報の取り扱い 1.当社は、利用者に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所または請求書の送付先、生年月日、性別、メールアドレス等の情報(以下「個人情報等」といいます。)を、当社が当社ホームページ上で公開する個人情報の保護方針、ご提供いただく個人情報の利用目的、取り扱い目的に準じて管理します。

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  • 反社会勢力の排除 第19条 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。

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