請求金額等のご案内 のサンプル条項

請求金額等のご案内. 月々の料金、使用電力量、その他お客さまへのご案内事項は、当社Webサービスを通じてご案内いたします。

Related to 請求金額等のご案内

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。

  • 免責金額 (1)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1の事故について、保険証券に記載された特別約款の財物損壊の免責金額を適用します。

  • 期限の利益の喪失 1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

  • 本同意条項に不同意の場合 当社は会員等が本契約の必要な記載事項(申込書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

  • 別 表 特別試験研究費税額控除制度」を利用しない場合】

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。

  • 基本保険金額 年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額は払込まれた保険料と同額となります。 ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。 当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利 (契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。 契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。 (例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社の責任開始の日を契約日とします。 契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)を、あらかじめ指定することができます。

  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 契約金額の支払 第12条 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。