Common use of 請負代金額の変更 Clause in Contracts

請負代金額の変更. 第三十一条 発注者又は受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対して、その理由を明示して必要と認められる請負代金額の変更を求めることができる。 一 工事の追加又は変更があったとき。

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