Common use of 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 Clause in Contracts

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第30 発注者は、第8、第15、第17から第22まで、第25から第27まで、第29又は第33の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

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Samples: www.kek.jp, www.naruto-u.ac.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第30 発注者は、第8、第15、第17から第22まで、第25から第27まで、第29又は第33の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第30 発注者は、第8、第15、第17から第22まで、第25から第27まで、第29又は第33の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第30 発注者は、第8、第15、第17から第22まで、第25から第27まで、第29又は第33の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第30 発注者は、第8、第15、第17から第22まで、第25から第27まで、第29又は第33の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第30 発注者は、第8、第15、第17から第22まで、第25から第27まで、第29又は第33の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条までの規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第30 発注者は、第8、第15、第17から第22まで、第25から第27まで、第29又は第33の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第30 発注者は,第8,第15,第17から第22まで,第25から第27まで,第29又は第33の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する

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Samples: www.hokkyodai.ac.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第30 発注者は、第8、第15、第17から第22まで、第25から第27まで、第29又は第33の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第31 発注者は,第8,第15,第17から第20まで,第 22,第23,第26から第28まで,第30又は第34の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは, 請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する

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Samples: www.hokkyodai.ac.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第30 発注者は、第8、第15、第17から第22まで、第25から第27まで、第29又は第33の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第三十 発注者は、第八、第十五、第十七から第二十二まで、第二十五から第二十七まで、第二十九又は第三十三の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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Samples: sisetuweb1.mext.go.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第30 発注者は、第8、第15、第17から第22まで、第25から第27まで、第29又は第33の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第 32 発注者は,第 9,第 16,第 18 から第 21 まで,第 23,第 24,第 27 から第 29 まで,第 31 又は第 35 の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する

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Samples: www.nitech.ac.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第30 発注者は、第8、第15、第17から第22まで、第25から第27まで、第29又は第33の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第31 発注者は、第8、第15、第17から第20まで、第22、第23、第26から第28まで、第30又は第 34の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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Samples: shisetsu.jimu.nagasaki-u.ac.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第30 発注者は、第8、第15、第17から第22まで、第25から第27まで、第29又は第33の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第 31 発注者は,第8,第 15,第 17 から第 20 まで,第 22,第 23,第 26 から第 28 まで, 第 30 又は第 34 の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代え て設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する

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Samples: ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第30 発注者は、第8、第15、第17から第22まで、第25から第27まで、第29又は第33の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第 30 発注者は,第8,第15,第17から第22まで,第25から第27まで,第29又は第33の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する

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Samples: www.shimane-u.ac.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第30 発注者は、第8、第15、第17から第22まで、第25から第27まで、第29又は第33の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第31 発注者は、第8、第15、第17から第20まで、第22、第23、第26から第 28まで、第30又は第34の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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Samples: www.osaka-u.ac.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第30 発注者は、第8、第15、第17から第22まで、第25から第27まで、第29又は第33の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。第31 発注者は、第8、第15、第17から第20まで、第22、第23、第26から第28まで、第30又は第34の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負 担すべき場合にお いて、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて 設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者 と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内

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Samples: www.sisetu.jim.u-ryukyu.ac.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第30 発注者は、第8、第15、第17から第22まで、第25から第27まで、第29又は第33の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第30 発注者は,第8,第15,第17から第22まで,第25から第27まで,第29又は第33の規定により請負 代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金 額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内 に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する

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Samples: www.tottori-u.ac.jp