Contract
別記第1号
国立大学法人名古屋工業大学工事請負契約基準
この基準は,国立大学法人名古屋工業大学における工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第 1 発注者及び受注者は,契約書及びこの契約基準に基づき,設計図書(別冊の図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し,工事目的物を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
3 仮設,施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については,契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては,発注者は,この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は,当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第 2 発注者は,受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施工につき,調整を行うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事費内訳明細書及び工程表)
第 3 受注者は,この契約締結後 15 日以内に設計図書に基づいて,工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者が,受注者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は,この限りでない。
2 内訳書には,健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第 4 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律
第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第7項において「保証の額」という。)は,請負代金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第 56
第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 受注者は,第1項の規定にかかわらず,発注者が特に必要があると認めるときは,この契約の締結と同時に,この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した目的が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
5 前項の規定により受注者が付す保証は,第 56 第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
6 第4項の場合において,保証金額は,請負代金額の 10 分の3以上としなければならない。
7 請負代金額の変更があった場合には,第1項の場合においては,保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで,第4項の場合においては,保証の額が変更後の請負代金額の 10分の3に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
8 受注者が第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号若しくは第5号又は第4項に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第 5 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 14 第2項の規定による検査に合格したもの及び第 39 第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,受注者の請負代金債権の譲渡について,第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は,前項の規定により,第1項ただし書の承諾を受けた場合は,請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず,またその使途を
疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第 6 受注者は,工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第 7 発注者は,受注者に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第 8 受注者は,次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第
2 条第 3 項に定める建設業者をいい,当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
二 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
三 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず,受注者は,次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて,当該各号に定める場合は,社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし,当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提 出した場合
二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が,受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め,当該期間を延長したときは,その延長後の期間)以内に,受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は,次の各号に掲げる場合は,発注者の請求に基づき,違約罰として,当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第 1 号に掲げる下請負人である場合において,同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分
の 1 に相当する額
二 社会保険等未加入建設業者が前項第 2 号に掲げる下請負人である場合において,同号イに定める特別の事情があると認められず,かつ,受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の
100 分の 5 に相当する額
(特許xxの使用)
第 9 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料,施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその工事材料,施工方法等を指定した場合において,設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第 10 発注者は,監督職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次の各号に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示,承諾又は協議 二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細
図等の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は,2 名以上の監督職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を,監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第 11 受注者は,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し,設計図書に定めるところにより,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人
二 専任のxx技術者(建設業法第 26 条第 1 項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)又
は専任の監理技術者(建設業法第 26 条第 2 項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
三 監理技術者補佐(建設業法第 26 条第 3 項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
四 専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は,この契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負代金額の変更,工期の変更,請負代金の請求及び受領,第 13 第 1 項の請求の受理,第 13 第 3 項の決定及び通知,第 13 第 4 項の請求,第 13 第 5 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には,現場代理人に
ついて工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は,第 2 項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人,監理技術者等(監理技術者,監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は,これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 12 受注者は,設計図書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に,報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 13 発注者は,現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては,それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は,監理技術者等,専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は,前 2 項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 14 工事材料の品質については,設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は,設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下第 14 において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,当該検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 監督職員は,受注者から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は,工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は,前項の規定にかかわらず,第 2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については,当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第 15 受注者は,設計図書において監督職員の立会いの上調合し,又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については,当該立会いを受けて調合し,又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は,設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は,前 2 項に規定するほか,発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又
は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは,設計図書に定めるところにより,当該見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求が あったときは,当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は,受注者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において,監督職員が正当な理由なく受注者の請求に 7 日以内に応じないため,その後の工程に支障をきたすときは,受注者は,監督職員に通知した上,当該立会い又は見本検査を受けることなく,工事材料を調合して使用し,又は工事を施工することができる。この場合において,受注者は,当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項,第 3 項及び前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 16 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いの上,発注者の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から 7 日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に種類,品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第 2 項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は,受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により,当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は,前 2 項の場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は,設計図書に定めるところにより,工事の完成,設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は,故意又は過失により支給材料又は貸与品が減失若しくは毀損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は,支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは,監督職員
の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保)
第 17 発注者は,工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成,設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第 17 において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務,破壊検査等)
第 18 受注者は,工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において,監督職員がその改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は,受注者が第 14 第 2 項又は第 15 第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか,監督職員は,工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,当該相当の理由を受注者に通知して,工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前 2 項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 19 受注者は,工事の施工に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督職員に通知し,その確認を請求しなければならない。
一 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後 14 日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,次の各号に掲げるところにより,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの
---------- 発注者が行う。
二 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの
---------- 発注者が行う。
三 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者との間において協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 20 発注者は,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 21 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため,受注者が工事を施工できないと認められるときは,発注者は,工事の中止内容を直ちに受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,工事の中止内容を受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は,前 2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第 22 発注者は,工期の延長又は短縮を行うときは,この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 23 受注者は,天候の不良,第 2 の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,工
期を延長しなければならない。発注者は,その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,請負代金額について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 24 発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 25 工期の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から
14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が工期の変更事由が生じた日(第 23 の場合にあっては,発注者が工期変更の請求を受けた日,第 24 の場合にあっては,受注者が工期変更の請求を受けた日)から 7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 26 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の
日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 27 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は,前項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は,第 27 の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては,同項中「請負契約締結の日」とあるのは,「直前の第 27 に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフレ-シ
ョン又はデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定にかかわらず,請負代金額の変更を請求することができる。
7 前 2 項の場合において,請負代金額の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が第 1 項,第 5 項又は第 6 項の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 28 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者がその費用を負担する。
(一般的損害)
第 29 工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工
に関して生じた損害(第 30 第 1 項若しくは第 2 項又は第 31 第 1 項に規定する損害を除く。)に
ついては,受注者がその費用を負担とする。ただし,その損害(第 60 第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 30 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければ
ならない。ただし,その損害(第 60 第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部
分を除く。以下第 30 において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
3 前 2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は,協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 31 工事目的物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)であって,発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 60 第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第 31 において同じ。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 14 第 2 項,第 15 第 1 項若しくは第 2 項又は第 39 第 3 項の規定による検査,立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。一 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについては,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負代金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 32 発注者は,第 9,第 16,第 18 から第 21 まで,第 23,第 24,第 27 から第 29 まで,第 31
又は第 35 の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 33 受注者は,工事が完成したときは,その旨を完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いのうえ,設計図書に定めるところにより,工事の完成を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,工事目的物を最小限度破棄して検査することができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
4 発注者は,第 2 項の検査によって工事の完成を確認した後,受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は,工事が第 2 項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第 34 受注者は,第 33 第 2 項(第 33 第 6 項後段の規定により適用される場合を含む。第 3 項において同じ。)の検査に合格したときは,工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,原則として,請求書を受理した月の翌月末までに支払うものとする。
(部分使用)
第 35 発注者は,第 33 第 4 項又は第 5 項の規定による引渡し前においても,工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第 1 項の規定により,工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 36 受注者は,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前
払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締
結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の 10 分の 4 以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は,第 1 項の規定により前払金の支払を受けた後,保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の 10 分の 2 以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。
4 受注者は,前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは,あらかじめ,発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において,発注者又は発注者の指定する者は,受注者の請求があったときは,直ちに認定を行い,当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は,請負代金額が著しく増額された場合においては,その増額後の請負代金額の 10 分
の 4(第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金を含む。以下第 38 まで,第 42 及び第 55 において同じ。)の支払を請求することができる。この場
合においては,第 2 項の規定を準用する。
6 受注者は,請負代金額が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の 5(第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)を超えるときは,受注者は,請負代金額が減額された日から 30 日以内に,その超過額を返還しなければならない。ただし,本項の期間内に第 39 又は第 40 の規定による支払をしようとするときは,発注者は,その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において,増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは,受注者は,その超過額を返還しないものとし,増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは,受注者は,受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の 10 分の 5(第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は,受注者が第 6 項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,年 3 パ-セントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第 37 受注者は,第 36 第 5 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は,前項に定める場合のほか,請負代金額が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は,前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には,発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 38 受注者は,前払金をこの工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(この工 事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働 者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第 39 受注者は,工事の完成前に,出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工
場等にある工場製品(第 14 第 2 項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの,監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなけれ
ばならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から 14 日以内に,受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
5 受注者は,第 3 項の規定による確認があったときは,部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において第 1 項の請負代金相当額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分払金の額≦第 1 項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第 5 項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第 1 項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 40 工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについては,第 33 中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,「完成通知書」とあるのは「指定部分完成通知書」と,第 33 第 5 項及び第 34 中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて,これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 34 第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は,次の式により算定する。この場合において,指定部分に相応する請負代金の額は,発注者と受注者間とが協議して定める。ただし,発注者が前項の規定により準用される第 34 第 1 項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)
第 41 国庫債務負担行為に係る契約において,発注者は,予算上の都合その他の必要があるときは,各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額を変更することができる。
(国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第 42 国庫債務負担行為に係る契約の前金払については,第 36 中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては,各会計年度末)」と,第 36 及び第 37 中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定
額(前会計年度末における第 39 第 1 項の請負代金相当額(以下第 42 及び第 43 において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において,当該会計年度の当初に部分払をしたときは,当該超過額を控除した額)」と読み替えて,これらの規定を準用する。ただし,この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において,契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには,同項の規定より準用される第 36 第 1 項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第 1 項の場合において,契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に
定められているときには,同項の規定により準用される第 36 第 1 項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第 1 項の場合において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには,同項の規定により準用される第 36 第 1 項の規定にかかわらず,受注者は,請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第 1 項の場合において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには,その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては,第 37 第 3 項の規定を準用する。
(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第 43 国庫債務負担行為に係る契約において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては,受注者は,当該会計年度の当初に当該超過額
(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし,契約会計年度以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において,前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については,第 39 第 6 項及び第 7 項の規定にかかわらず,次の式により算定する。
一 中間前払金を選択しない場合
部分払金の額≦請負代金相当額× 9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
二 中間前払金を選択した場合
部分払金の額≦請負代金相当額× 9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)
/当該会計年度の出来高予定額
3 第 1 項本文の規定にかかわらず,中間前払金を選択した場合には,出来高超過額について部分払を請求することはできない。
(契約不適合責任)
第 44 発注者は,引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは,受注者に対し,目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は,履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の催告による解除権)
第 45 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
一 第 5 第 4 項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二 正当な理由なく,工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
四 その責めに帰すべき事由により,第 64 第 1 項から第 4 項まで又は第 7 項に規定する個人情報に係る秘密の保持の定めに違反したとき。
五 第 11 第 1 項第 2 号又は第 3 号に掲げる者を設置しなかったとき。
六 正当な理由なく,第 44 第 1 項の履行の追完がなされないとき。七 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 46 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
一 第 5 第 1 項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 第 5 第 4 項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において,その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。
五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶す
る意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が第 46 の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条
第 2 号に規定する暴力団をいう。以下第 47 において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による
不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下第 47 において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
十 第 51 または第 52 の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。
ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約,資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が,イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約,資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の任意解除権)
第 47 発注者は,工事が完成するまでの間は,第 45 又は第 46 の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 48 第 45 各号又は第 46 各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであると
きは、発注者は、第 45 及び第 46 の規定による契約の解除をすることができない。
(契約保証金)
第 49 受注者は,契約保証金を納付した契約において,請負代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として,発注者の指示に従い,直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において,契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金は,国立大学法人名古屋工業大学に帰属するものとする。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第 50 第 4 第 1 項又は第 4 項の規定による保証が付された場合において,受注者が第 46 各号又
は第 47 各号のいずれかに該当するときは,発注者は,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人に対して,他の建設業者を選定し,工事を完成させるよう,請求することができる。
2 受注者は,前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して,この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には,代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
一 請負代金債権(前払金,部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として,受注者に既に支払われたものを除く。)
二 工事完成債務
三 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)四 解除権
五 その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 30 の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は,前項の通知を代替履行業者から受けた場合には,代替履行業者が同項各号に規定す
る受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第 1 項の規定による発注者の請求があった場合において,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人から保証金が支払われたときは,この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は,当該保証金の額を限度として,消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第 51 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 52 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
一 第 20 の規定により設計図書を変更したため請負代金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
二 第 21 の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の 5(工期の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは,6 月)を超えたとき。ただし,中止が工事の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。三 発注者が契約に違反し,その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 53 第 51 又は第 52 各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるとき
は,受注者は,第 51 及び第 52 の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者のその他の解除権)
第 54 発注者は,第 45,第 46 及び第 47 の規定によるほか,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
一 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第 3 条又は第 19 条の規定に反し,又は受注者が構成員である事業
者団体が同法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより,xx取引委員会が受注者又は受注
者が構成員である事業者団体に対して,同法第 49 条に規定する排除措置命令又は同法第 62
条第 1 項に規定する納付命令を行い,当該命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が,受注者に対して独占禁止法第 7 条の 4 第 7 項又は第 7 条の 7 第 3 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 受注者(受注者が法人である場合にあっては,その代表者又は代理人,使用人その他の従業員。)について刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項若
しくは第 95 条第 1 項第 1 号による刑が確定したとき。
2 受注者がこの契約に関して前項各号のいずれかに該当したときは,発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず,かつ損害の発生及び損害額を立証することを要することなく,受注者は,請負代金額(単価契約の場合は契約期間全体の支払総額と予定数量に契約単価を乗じて算出した金額を比較し,より大きい方の金額。第 55 において同じ。)の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,次の各号に掲げる場合は,この限りでない。
一 前項第 1 号において,その対象となる違反行為が,独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不x
xな取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第 6 項に定める不当廉売で
あるとき。
二 前号に掲げるもののほか,前項第 1 号において,その対象となる違反行為が発注者に金銭的な損害が生じるものでないことを受注者が立証し,発注者において特に認めるとき。
3 政府調達に関する協定(平成 7 年 12 月 8 日条約第 23 号),政府調達に関する協定を改正する議定書(平成 26 年 3 月 19 日条約第 4 号)によって改正された協定その他の国際約束の適用を受ける契約で第 1 項第 3 号に規定する場合に該当し,かつ,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは,受注者は,発注者の請求に基づき,前項に規定する請負代金額の 10 分の 1に相当する額のほか,請負代金額の 100 分の 5 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 1 項第 1 号に規定する確定した納付命令について,独占禁止法第 7 条の 3 第 1 項の規定の適用があるとき。
二 第 1 項第 3 号に規定する刑に係る確定判決において,受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 受注者が,発注者に独占禁止法等に抵触する違反行為を行っていない旨の書面を提出しているとき。
4 第 2 項及び前項の規定は,この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第 2 項及び第 3 項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合において,発注者がその超える分について,受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
6 第 46 第 3 項の規定は,第 2 項及び第 3 項の違約金の支払について準用する。
(解除に伴う措置)
第 55 発注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合においては,出来形部分を検査の上,当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に,支払わなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 第 1 項の場合において,第 36(第 43 において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは,当該前払金の額(第 39 及び第 42 の規定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において,受領済みの前払金額になお余剰があるときは,受注者は,解除が第 46,第 47 又は第 56 の第 3 項の規定によるときにあっては,その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 3 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を,解除が第 45,第 51 又は第 52 の規定によるときにあっては,その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,支給材料があるときは,第 1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき,又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは現状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に
代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第 46,第 47 又は第 56 第 3 項の規定によるときは発注者が定め,第 45,第 51 又は第 52 の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第 4 項後段,第 5 項後段及び第 6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 56 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。
三 第 45 又は第 46 の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,請負代金額の 10
分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 46 又は第 47 の規定により,工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
二 工事目的物の完成前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第 2 号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成 16 年法律第 75
号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更正手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14 年法律第
154 号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,年 3 パーセントの割合で計算した額とする。
6 第 2 項の場合(第 47 第 9 号又は第 11 号の規定により,この契約が解除された場合を除く)において,第 4 の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
7 第 2 項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合において,発注者がその超える分について,受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者の損害賠償請求等)
第 57 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第 51 又は第 52 の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 34 第 2 項(第 40 において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年 3 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 58 受注者(共同企業体にあっては,その構成員)が,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは,受注者は,発注者の請求に基づき,請負代金額(この契約締結後,請負代金額の変更があった場合には,変更後の請負代金額)の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し,受注者が独占禁止法第 3 条の規定に違反し,又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより,xx取引委員会が
受注者に対し,独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは,受注者等に対する命令で確定したものをいい,受注者等に対して行われていないときは,各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において,この契約に関し,独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により,受注者等に独占禁止法第 3 条又は第 8
条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,この契約が,当該期間(これらの命令に係る事件について,xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し,受注者(法人にあっては,その役員又は使用人を含む。)の刑法第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは,受注者は,発注者の請
求に基づき,請負代金額の 10 分の 1 に相当する額のほか,請負代金額の 100 分の 5 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第 1 号に規定する確定した納付命令における課徴金について,独占禁止法第 7 条の 3
第 2 項又は第 3 項の規定の適用があるとき。
二 前項第 2 号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第 4 号に規定する刑に係る確定判決において,受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は,契約の履行を理由として前 2 項の違約金を免れることができない。
4 第 1 項及び第 2 項の規定は,発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約不適合責任期間等)
第 59 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 33 第 4 項又は第 5 項(第 40 においてこれ
らの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下第 59 において単に「引渡し」と
いう。)を受けた日から 2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害
賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下第 59 において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から一年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前 2 項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第 1 項又は第 2 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 7 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は,第 1 項又は第 2 項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は,工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第 1 項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第 5 条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10 年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし,受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知し
なかったときは,この限りでない。
(火災保険等)
第 60 受注者は,工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下第 60 において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下第 60 において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は,前項の規定により保険契約を締結したときは,その証券又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示しなければならない。
3 受注者は,工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは,遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)
第 61 受注者がこの契約に基づく制裁金,賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年 3 パーセントの割合で計算した利息を付した額と発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年 3 パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第 62 契約書及びこの契約基準において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争,監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については,第 13 第 3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは第 13 第 5 項の規定により発注者が決定を行った後,又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに第 13 第 3 項若しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 63 発注者及び受注者は,その一方又は双方が第 62 の審査会のあっせん又は調停により紛争
を解決する見込みがないと認めたときは,第 62 の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
(個人情報に係る秘密の保持)
第 64 受注者は,発注者から提供された個人に関する情報又は知り得た個人に関する情報(生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)。以下「個人情報」という。)がある場合は,当該個人情報を次の各号の定めに従って取り扱わなければならない。
一 個人情報は秘密として扱うものとし,第三者に提供,開示又は漏えいしてはならない。 二 個人情報を利用するに当たっては,この契約を履行するため必要な場合に限るものとし,
当該契約の履行以外の目的のために個人情報を利用してはならない。
三 この契約を履行するため必要な場合を除き,個人情報の複製,送信,個人情報を保管している媒体の外部への送付又は持ち出し,その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為を行ってはならない。
四 個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
五 個人情報を保管している媒体が電子媒体である場合は,外部からの不正アクセスの防止,コンピュータウィルスの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。
六 この契約の履行後,個人情報を消去するとともに発注者から提供された個人情報の媒体があるときは当該媒体を発注者に返却しなければならない。
七 個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理を行うため管理方法及び管理体制を定め,善良なる管理者の注意義務をもって個人情報を管理しなければならない。
2 受注者は,前項第 2 号による利用の目的の必要な範囲を超えて,個人情報を保有してはならない。
3 受注者は,偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
4 受注者は,前 3 項に定めるもののほか,個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57号),国立大学法人名古屋工業大学の保有する個人情報の保護等に関する規程その他関係法令等に定められた責務を遵守するものとする。
5 発注者は,受注者の個人情報の管理の状況について臨時に検査することができる。この場合において,受注者は,発注者から改善要求等があったときは,直ちに必要な措置を講じなければならない。
6 受注者は,個人情報の漏えい等が発生した場合は,被害の拡大防止等のために必要な措置を講じるとともに,事案の発生した経緯,被害状況等について調査し,直ちに発注者に連絡しなければならない。
7 前各項の定めは,受注者がこの契約の一部を第三者(受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 2 条第 1 項第 3 号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委任又は請け負わせる場合に準用する。この場合において,受注者は,当該第三者に対し個人情報に係る秘密の保持を遵守させるため必要な措置を講じなければならない。
(雑則)
第 65 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。