諸官庁への届出 のサンプル条項

諸官庁への届出. 1. 利用者は、ホールを利用するに当たって、法令に定められた事項を、利用者の責任と負担において所轄の諸官庁に届出・申請を行い、諸官庁の指示に従う。この場合、利用者は、常に届出内容について事前に運営者の承諾を受け、かつ、諸官庁から受けた指示の内容を直ちに運営者に通知する。万一、届出不備のため利用不可能となった場合、所有者および運営者は一切責任を負わない。次の申請先例を参照のこと(但し、必要となる届出・申請はこれに限らない)。
諸官庁への届出. 1. 利用者は、カンファレンスを利用するに当たって、法令に定められた事項を、利用者の責任と負担において所轄の諸官庁に届出・申請を行い、諸官庁の指示に従う。この場合、利用者は、常に届出内容について事前に運営者の承諾を受け、かつ、諸官庁から受けた指示の内容を直ちに運営者に通知する。万一、届出不備のため利用不可能となった場合、運営者および所有者は一切責任を負わない。次の申請先例を参照のこと(但し、必要となる届出・申請はこれに限らない)。
諸官庁への届出. 利用者は、本施設を利用するにあたって、法令に定められた事項について所轄の諸官庁に届出を行い、諸官庁の指示に従うものとします。利用者は、常に届出内容について事前に当社の承諾を受け、且つ、諸官庁から受けた指示の内容を直ちに当社に通知する。
諸官庁への届出. 利用者は、本施設を利用するに当たって、法令に定められた事項を、利用者の責任と負担において所轄の諸官庁に届出を行い、諸官庁の指示に従う。この場合、利用者は、常に届出内容について事前に運営者の承諾を受け、かつ、諸官庁から受けた指示の内容を直ちに運営者に通知する。万一、届出不備のため利用不可能となった場合、所有者および運営者は一切責任を負わない。
諸官庁への届出. 1. 利用者は、ホールを利用するに当たって、法令に定められた事項を、利用者の責任と負担において所轄の諸官庁に届出・申請を行い、諸官庁の指示に従う。この場合、利用者は、常に届出内容について事前に運営者の承諾を受け、且つ、諸官庁から受けた指示の内容を直ちに運営者に通知する。万一、届出不備によりホールが利用不可能となった場合、所有者及び運営者は一切責任を負わない。次の申請先例を参照のこと(但し、必要となる届出・申請はこれに限らない)。 ・開催届申請書、防火対象物使用開始届出書等京都市消防局 中京消防署 (住所)中京区西三坊堀川町521 (電話番号)000-000-0000 ・道路使用許可、要人警備等 中京警察署 (住所)中京区壬生坊城町 48-16 (電話番号)000-000-0000 ・音楽著作権関係 日本音楽著作権協会京都府支部 (住所)下京区四条通烏丸東入ル三井ビル 7F(電話番号)000-000-0000 ※その他、食品営業行為・衛生に関しては、医療衛生センター (住所)中京区御池通高倉西入高宮町 200 番地 千代田生命京都御池ビル 6 階 (電話番号)000-000-0000
諸官庁への届出. 使用者は、当遊歩道を使用するに当たって、法令に定められた事項を、使用者の責任と負担において所轄の諸官庁に届出を行い、諸官庁の指示に従う。この場合、使用者は、常に届出内容について事前に運営者の承諾を受け、かつ、諸官庁から受けた指示の内容を直ちに運営者に通知する。万一、届出不備のため使用不可能となった場合、当遊歩道は一切責任を負わない。下記申請先例を参照のこと。
諸官庁への届出. 利用者は、本施設を利用するにあたり、利用者の責任と負担において法令に定められた事項を所轄の諸官庁に届出し、当該官庁の指示に従って下さい。この場合、利用者は、事前に届出内容について運営者より承諾を受けると共に、届出後に諸官庁から指示を受けた場合は、その内容を直ちに運営者に通知して下さい。万一、届出不備のため使用不可能となった場合、運営者は一切責任を負いません。下記申請先例を参照して下さい。 ※ 届出・申請後、所轄の諸官庁の受理・受付印が押印された控えを運営者へご提出いただきます。現場責任者は、使用期間中必ずその控えを携帯して下さい。
諸官庁への届出. 1. 利用者は、スペースを利用するに当たって、法令に定められた事項を、利用者の責任と負担において所轄の諸官庁に届出・申請を行い、諸官庁の指示に従う。この場合、利用者は常に届出内容について事前に運営者の承諾を受け、かつ、諸官庁から受けた指示の内容を直ちに運営者に通知する。万一、届け出不備のため利用不可能となった場合、所有者および運営者は一切責任を負わない。次の申請先例を参照のこと(但し、必要となる届出・申請はこれに限らない)
諸官庁への届出. 利用者は、会議室を利用するに当たって、法令に定められた事項を、利用者の責任と負担において所轄の諸官庁に届出を行い、諸官庁の指示に従う。この場合、利用者は、常に届出内容について事前に運営者の承諾を受け、かつ、諸官庁から受けた指示の内容を直ちに運営者に通知する。万一、届出不備のため利用不可能となった場合、所有者および運営者は一切責任を負わない。

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  • 共通番号の届出 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 通知等の連絡先 当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。 なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • はじめに 本書は、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)において内閣府が定めた課題「光・量子を活用したSociety 5.0 実現化技術」(以下「本SIP課題」という。)について、管理法人として国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)が実施する研究開発の委託を「委託研究契約書」に基づいて委託先研究機関(以下「研究機関」という。)が推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。なお、量研から研究機関に対して委託される研究を以下、「本研究」といいます。 ・研究機関においては、研究成果の最大化に向け、委託研究契約書及び本説明書に基づき、適正かつ柔軟な委託研究経費の執行をお願いします。 ・本SIP課題は内閣府が登録する競争的資金ではありませんが、間接経費や物品の取り扱いなど一部を除き競争的資金の取扱いに準拠します。

  • 利用規約の適用 弊社は、@Tovas 利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、これにより、弊社が運用管理するウェブサイト上で、専用サーバを経由しデータファイルの受渡しの仲介、FAX の出力仲介その他の弊社が定めるサービスを行うインターネットサービスである@Tovas 及び Repotovas(以下併せて「本サービス」といい、その詳細は第 4 条にて定めます)を本サービスの契約者(以下「契約者」といいます)に対し提供し、本サービスの利用希望者は、本規約を承認したうえで、第 7 条に基づき弊社に申し込みをおこなうものとします。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 契約の費用 第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

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