諸官庁への届出. 利用者は、ホールを利用するに当たって、法令に定められた事項を、利用者の責任と負担において所轄の諸官庁に届出・申請を行い、諸官庁 の指示に従う。この場合、利用者は、常に届出内容について事前に運営者の承諾を受け、かつ、諸官庁から受けた指示の内容を直ちに運営 者に通知する。万一、届出不備のため利用不可能となった場合、所有者及び運営者は一切責任を負わない。次の申請先例を参照のこと(但 し、必要となる届出・申請はこれに限らない)。
1. 開催届申請書 神田消防署 (住所)千代田区外神田0丁目14番3号 (電話番号)00-0000-0000
2. 道路使用許可、要人警備等 神田警察署 (住所)千代田区神田錦町0丁目10番地 (電話番号)00-0000-0000 ※その他、食品営業行為・衛生に関しては、 千代田保健所 (住所)千代田区九段北0丁目0番00号 (電話番号)00-0000-0000
諸官庁への届出. 利用者は、本カンファレンスを利用するに当たって、法令に定められた事項について、利用者の責任と負担において所轄の諸官庁に届出を行い、諸官庁の指示に従う。この場合、利用者は、常に届出内容について事前に運営者の承諾を受け、かつ、諸官庁から受けた指示の内容を直ちに運営者に通知する。万一、届出不備のため利用不可能となった場合、運営者は一切責任を負わない。
諸官庁への届出. 1. 利用者は、スペースを利用するに当たって、法令に定められた事項を、利用者の責任と負担において所轄の諸官庁に届出・申請を行い、諸官庁の指示に従う。この場合、利用者は常に届出内容について事前に運営者の承諾を受け、かつ、諸官庁から受けた指示の内容を直ちに運営者に通知する。万一、届け出不備のため利用不可能となった場合、所有者および運営者は一切責任を負わない。次の申請先例を参照のこと(但し、必要となる届出・申請はこれに限らない)
(1) 開催届申請書 渋谷消防署 (住所)渋谷区神南 1 丁目 8 番 3 号 (電話番号)00-0000-0000
(2) 道路使用許可、要人警備等 原宿警察署 (住所)渋谷区神宮前 0 丁目 0 番 00 号 (電話番号)00-0000-0000
(3) 食品営業行為・衛生に関する事項等 渋谷区保険所 (住所)渋谷区宇田川町 1 番 1 号 (電話番号)00-0000-0000
諸官庁への届出. 1. 利用者は、当施設を利用するに当たって、法令に定められた事項を、利用者の責任と負担において所轄の諸官庁に届出・申請を行い、諸官庁の指示に従う。この場合、利用者は、常に届出内容について事前に運営者の承諾を受け、かつ、諸官庁から受けた指示の内容を直ちに運営者に通知する。万一、届出不備のため利用不可能となった場合、所有者および運営者は一切責任を負わない。次の申請先例を参照のこと(但し、必要となる届出・申請はこれに限らない)。
諸官庁への届出. 1. 利用者は、ホールを利用するに当たって、法令に定められた事項を、利用者の責任と負担において所轄の諸官庁に届出・申請を行い、諸官庁の指示に従う。この場合、利用者は、常に届出内容について事前に運営者の承諾を受け、 且つ、諸官庁から受けた指示の内容を直ちに運営者に書面にて通知する。万一、届出不備によりホールが利用不可能となった場合、所有者及び運営者は一切責任を負わない。次の申請先例を参照のこと(但し、必要となる届出・申請はこれに限らない)。 ・開催届申請書、防火対象物使用開始届出書等京都市消防局 中京消防署 (住所)中京区西三坊堀川町000 (電話番号)000-000-0000 ・道路使用許可、要人警備等 中京警察署 (住所)中京区壬生坊城町 48-16 (電話番号)000-000-0000 ・音楽著作権関係 日本音楽著作権協会京都府支部 (住所)下京区四条通烏丸東入ル三井ビル 7F(電話番号)000-000-0000 ※その他、食品営業行為・衛生に関しては、医療衛生センター (住所)中京区御池通高倉西入高宮町 200 番地 千代田生命京都御池ビル 0 階 (電話番号)000-000-0000
諸官庁への届出. 利用者は、本施設を利用するにあたって、法令に定められた事項について所轄の諸官庁に届出を行い、諸官庁の指示に従うものとします。利用者は、常に届出内容について事前に当社の承諾を受け、且つ、諸官庁から受けた指示の内容を直ちに当社に通知する。
諸官庁への届出. 1. 利用者は、カンファレンスを利用するに当たって、法令に定められた事項を、利用者の責任と負担において所轄の諸官庁に届出・申請を行い、諸官庁の指示に従う。この場合、利用者は、常に届出内容について事前に運営者の承諾を受け、かつ、諸官庁から受けた指示の内容を直ちに運営者に通知する。万一、届出不備のため利用不可能となった場合、運営者および所有者は一切責任を負わない。次の申請先例を参照のこと(但し、必要となる届出・申請はこれに限らない)。
(1) 開催届、禁止行為解除申請書 中消防署 (住所)中区栄0丁目 00 番00 号 (電話番号)000-000-0000
(2) 道路使用許可、要人警備等 中警察署 (住所)中区千代田0 丁目 23 番18 号 (電話番号)000-000-0000
(3) 食品営業行為・衛生に関する事項等 名古屋市保健所中保健センター (住所)中区栄0 丁目0 番0 号 (電話番号)000-000-0000
諸官庁への届出. 利用者は、本施設を利用するにあたり、利用者の責任と負担において法令に定められた事項を所轄の諸官庁に届出し、当該官庁の指示に従って下さい。この場合、利用者は、事前に届出内容について運営者より承諾を受けると共に、届出後に諸官庁から指示を受けた場合は、その内容を直ちに運営者に通知して下さい。万一、届出不備のため使用不可能となった場合、運営者は一切責任を負いません。下記申請先例を参照して下さい。 ※ 届出・申請後、所轄の諸官庁の受理・受付印が押印された控えを運営者へご提出いただきます。現場責任者は、使用期間中必ずその控えを携帯して下さい。
(1) 消防署 催事の内容によっては消防署への届出が必要な場合があります。届出が必要な場合については神田消防署へご相談下さい。 ※ 届出が必要な場合、利用者は当会場利用の 10 日前までに必要書類⼀式を各 3 部作成し、運営者の確認・ 承認を受けたうえで、ご利用日の 7 日前までに所轄消防署へ届出・申請を行って下さい。 【届け出に必要な書類】
諸官庁への届出. 1. 利用者は、ホールを利用するに当たって、法令に定められた事項を、利用者の責任と負担において所轄の諸官庁に届出・申請を行い、諸官庁の指示に従う。この場合、利用者は、常に届出内容について事前に運営者の承諾を受け、かつ、諸官庁から受けた指示の内容を直ちに運営者に通知する。万一、届出不備のため利用不可能となった場合、運営者および所有者は一切責任を負わない。次の申請先例を参照のこと(但し、必要となる届出・申請はこれに限らない)。
(1) 開催届、禁止行為解除申請書 中消防署 (住所)中区栄1丁目 23 番13 号 (電話番号)000-000-0000
(2) 道路使用許可、要人警備等 中警察署 (住所)中区千代田2 丁目23 番18 号 (電話番号)000-000-0000
(3) 食品営業行為・衛生に関する事項等 名古屋市保健所中保健センター (住所)中区栄4 丁目1 番8 号 (電話番号)000-000-0000
諸官庁への届出. 使用者は、当遊歩道を使用するに当たって、法令に定められた事項を、使用者の責任と負担において所轄の諸官庁に届出を行い、諸官庁の指示に従う。この場合、使用者は、常に届出内容について事前に運営者の承諾を受け、かつ、諸官庁から受けた指示の内容を直ちに運営者に通知する。万一、届出不備のため使用不可能となった場合、当遊歩道は一切責任を負わない。下記申請先例を参照のこと。
1. 開催届申請書 渋谷消防署 (住所)渋谷区神南1丁目8番3号 (電話番号)00-0000-0000
2. 道路使用許可、要人警備等 渋谷警察署 (住所)渋谷区渋谷3丁目8番15号 (電話番号)00-0000-0000 ※その他、食品営業行為・衛生に関しては、渋谷区保健所 (住所)渋谷区渋谷1丁目18番21号 (電話番号)00-0000-0000