諸設備の設置の制限 のサンプル条項

諸設備の設置の制限. (1) ホールおよび神社近辺での一切の諸設備・工作物等の設置を禁止する。但し、利用開始日の1か月前までにその詳細を運営者指定の所定書式(以下「所定書式」という。)にて運営者に申し入れ、運営者及び所有者の承諾を得た場合は、この限りではない。 (2) 前項において承諾を得た場合、利用者は必要な工事を、全て自らの責任と費用にて行い、利用期間満了までに自らの責任と費用で撤去し、原状回復をしなければならない。
諸設備の設置の制限. 1. ホールおよび近辺での一切の諸設備・工作物等の設置を禁止する。但し、利用開始日の1 か月前までにその詳細を運営者 指定の所定書式(以下「所定書式」という。)にて運営者に申し入れ、運営者および所有者の承諾を得た場合は、この限りではない。
諸設備の設置の制限. 当広場および近辺での諸設備の設置を禁止とする。但し、使用開始日の 1 ヶ月前までにその詳細を施設管理者指定の所定書式 (以下、「所定書式」という)にて施設管理者に申し入れ、施設管理者の承諾を得た場合は、この限りではない。
諸設備の設置の制限. 本カンファレンスおよび近辺での諸設備の設置を禁止する。ただし、利用日の 14 日前までにその詳細を運営者に申し入れ、運営者の承 諾を得た場合は、その限りではない。
諸設備の設置の制限. 1. カンファレンスおよび近辺での一切の諸設備・工作物等の設置を禁止する。但し、利用開始日の1 か月前までにその詳細を運営者指定の所定書式(以下「所定書式」という。)にて運営者に申し入れ、運営者および所有者の承諾を得た場合は、この限りではない。
諸設備の設置の制限. 本施設および近辺での諸設備の設置を禁止する。但し、利用日の1週間前までにその詳細を運営者に申し入れ、運営者の承諾を得た場合は、その限りではない。
諸設備の設置の制限. (1) 当遊歩道および近辺での諸設備の設置を禁止とする。但し、使用開始日の1ヶ月前までにその詳細を運営者指定の所定書式(以下、「所定書式」という)にて事業者に申し入れ、運営者の承諾を得た場合は、その限りではない。 (2) 前項において承諾を得た場合、使用者は必要な工事を、全て自らの責任と費用にて行う。

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  • サービス料金 1. 本プランのサービス料⾦は、お客様が本プラン加⼊時に選択したプランにより決定されます。 2. サービス料⾦が変更される場合、当社は事前にお客様に告知します。

  • 保守等による本サービスの中止 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。 (1) 当社の別途定める、本サービス用設備保守指定時間の場合。 (2) 当社の本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合。 (3) 登録電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合。 (4) 契約者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、または契約者宛に発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合。 (5) 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。また、前項の措置をとったことで、当該契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生しても、当社は一切の責任を負わないものとします。

  • 特約の解約 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • サービス利用料金 1日あたり)>(契約書第 5 条参照) 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と居室と食事に係る自己負担額の合計金額をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)

  • 費用負担 本契約書に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (監督)

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  • 個別適用 この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。

  • 事務局 本会の事務を処理するため事務局を置く。

  • 契約者の維持責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。