諸届出事項の変更 のサンプル条項

諸届出事項の変更. 契約者は、本サービス申込書に記載の届出事項の内容に変更がある場合には、お申込印の印章により記名捺印した、当金庫所定の書面により取引店に直ちに届出るものとします。この届出の前に生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。
諸届出事項の変更. 本サービスに関わる住所、届出印、氏名、その他の届出事項に変更があった場合は、契約者は直ちに当金庫所定の方法により当金庫に届出るものとします。
諸届出事項の変更. 利用者は、利用申込書に記載の届出事項の内容に変更がある場合には、お申込印の印章により記名捺印した、当行所定の書面により取引店に直ちに届出るものとします。この届出の前に生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
諸届出事項の変更. 申込書に記載の届出事項の内容に変更があった場合は、契約者は、直ちに当金庫所定の方法により当金庫に届出るものとします。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
諸届出事項の変更. 1 会員等は、諸届出事項について変更があった場合には、速やかに当社に通知するとともに、当社所定の変更届により当社へ届け出るものとし、当社所定の手続き完了をもって変更したものとします。

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  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 届出事項の変更等 サービス利用口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります。

  • 届出事項 1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。

  • 免責事項 次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 除外事項 次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用者は、利用契約に基づく本サービスの提供が受けられないものとします。

  • 制限事項 1) 本規約に明示された場合を除き、お客様は、次の行為をしてはならないものとします。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 告知事項 他の保険契約等(*)関する情報

  • 遵守事項 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。