譲渡・担保設定の禁止 のサンプル条項

譲渡・担保設定の禁止. お客様は本サービスの提供を受ける権利を譲渡、貸与、リース、質権、その他担保の目的とすることのいずれも行なうことはできません。
譲渡・担保設定の禁止. 会員は本サービスの提供を受ける権利を譲渡、貸与、リース、質権、その他担保の目的とすることのいずれも行なうことはできません。但し、別途ノベルワークス社と契約を締結した場合はその契約に準じるものとします。

Related to 譲渡・担保設定の禁止

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。

  • サービスの種類 1 本サービスによる受託業務には、基本サービスと通知サービスの2種類があり、その内容は次のとおりとします。

  • 本サービスの種類 本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙 1 のとおりとします。

  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです

  • 保険期間 保険 証券記載の保険期間をいいます。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。

  • 個人情報提供の任意性 当社は、申込者等が本契約に必要な個人情報を提供しない場合には、本契約の締結をお断りすることがあります。

  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。