反社会的勢力との関係を理由とする契約解除 のサンプル条項

反社会的勢力との関係を理由とする契約解除. 1. お客様およびウイングアークは、自己または自己の役員もしくは自己の従業員が、現時点おいて、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これら準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)該当しないこと、および次の各号のいずれも該当しないことを保証し、かつ将来わたっても該当しないことを確約するものとします。
反社会的勢力との関係を理由とする契約解除. 1. お客様およびサイボウズは、相手方に対し、自己または自己の役員もしくは自己の従業員が、現時点において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. お客様およびサイボウズは、前項の表明・確約に反して、相手方または相手方の役員もしくは相手方の従業員が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を即時解除することができるものとします。
反社会的勢力との関係を理由とする契約解除. お客様および当社は、相手方に対し、自己または自己の役員もしくは自己の従業員が、現時点において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
反社会的勢力との関係を理由とする契約解除. 1. お客様及びtraevoは、相手方に対し、自己若しくは自己の役員若しくは自己の従業員、お客様が管理者として指定する者、当該管理者が発行した利用者IDを使用する利用者が、現時点において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係管理者、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
反社会的勢力との関係を理由とする契約解除. 1. 契約者は、当社に対し、自己または自己の役員もしくは自己の従業員が、現時点において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および直接または間接を問わず、次の各号のいずれにも該当しないことを保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 当社は、前項の表明保証・確約に反して、契約者または契約者の役員もしくは契約者の従業員が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したとき、もしくは該当するおそれがあると判断したときは、何らの催告をせず、利用契約を即時解除することができるほか、本サービスの利用申込を直ちに拒絶することができるものとしま す。 3. 前項の場合において当社は、契約者に対し、第1項の表明保証・確約に反する、または反しているおそれがあると判断したその内容及び根拠に関し、契約者に対して何ら説明または開示する義務を負わないものとし、利用契約の解除または利用申込の拒絶に起因または関連して契約者または申込者に損害等が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではないことを確認するものとします。
反社会的勢力との関係を理由とする契約解除. 1. 契約申込者は、VarioSecureに対し、自己または自己の役員もしくは自己の従業員が、現時点において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および直接または 間接を問わず、次の各号のいずれにも該当しないことを保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. VarioSecureは、前項の表明保証・確約に反して、契約申込者または契約申込者の役員もしくは契約申込者の従業員が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したとき、もしくは該当するおそれがあると判断したときは、何らの催告をせず、本セキュリティーサービス契約を即時解除することができるほか、本セキュリティーサービスの利用申込を直ちに拒絶することができるものとします。
反社会的勢力との関係を理由とする契約解除. お客様は、バリオセキュアに対し、自己または自己の役員もしくは自己の従業員が、現時点において、暴力 団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および直接または間接を問わず、次の各号のいずれにも該当しないことを保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
反社会的勢力との関係を理由とする契約解除. お客様及びツバイソは、⾃⼰⼜は⾃⼰の役員もしくは⾃⼰の従業員が、現時点において、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会勢⼒」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1) 反社会勢⼒が経営を⽀配していると認められる関係を有すること (2) 反社会勢⼒が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) ⾃⼰⼜は第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、不当に反 社会勢⼒を利⽤していると認められる関係を有すること (4) 反社会勢⼒に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関係を有すること。 (5) 役員⼜は経営に実質的に関与している者が反社会勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有すること (6) ⾃ら⼜は第三者を利⽤して、暴⼒的⾏為、詐術、脅迫的⾔辞、不当要求⾏為、業務妨害⾏為、違法⼜は不正取引を⾏った場合
反社会的勢力との関係を理由とする契約解除. 1 当協会は、出店者が次の各号の一つにでも該当すると判断した場合、出店者に何ら催告なく本契約を解除し、直ちに出店者の出品店ページをモール及びサーバから削除することができる。 (1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下あわせて「暴力団等」という)である場合、又は過去に暴力団等であった場合 (2) 暴力団等が事業活動を支配する個人又は法人である場合 (3) 役員又は従業員のうちに暴力団等に該当する者がある場合 (4) 出店者(出店者が法人である場合はその役員)が刑事事件によって逮捕若しくは勾留された場合又は出店者が刑事訴追を受けた場合 (5) 自ら又は第三者を利用して、当協会又は利用者に対して、詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いるなどした場合 (6) 当協会又は利用者に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、又は自身の関係団体若しくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合 2 第24条第3項及び第5項の規定は、前項により当協会が本契約を解除した場合に準用する。
反社会的勢力との関係を理由とする契約解除. 1. 利用ユーザーは、当社に対し、自己が、現時点において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを 「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係を有すること 2. 当社は、前項の表明・確約に反して、利用ユーザーが反社会的勢力あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、サービス契約を即時解除することができるものとします。