期間について のサンプル条項

期間について. レンタルボックス利用契約期間は月極め(毎月1日~末日)、初回は当月残日数分だけでもご利用いただけます。
期間について. ∙ ご契約は原則1ヶ月単位で毎月1日〜末日の更新とさせていただきます。 ∙ 新規出展・再出展の際は初回2ヶ月のご契約を頂き、ご契約時に2ヶ月分のレンタル料金をお支払いいただきます。 ∙ 🡪ヶ月目以降は6ヶ月更新になります。 ∙ ご契約を延長する場合は契約期間満了月の20日までに申込みを行って下さい。 ∙ 期日までに更新又は解約のお申出がない場合は、自動更新とさせて頂きますので所定のボックス使 用料金をお支払い下さい。 ∙ 解約の場合、展示はその月の最終営業日をもって終了して頂きます。2週間以内に作品を引き取りに来て下さい。 ∙ 契約途中の解約及び契約料金の返金は致しませんのでご注意下さい。 ●料金・売上金精算について ∙ ボックス使用料金は1ヶ月1,000円(会員・サポーターは半額)ですので、申込時にお支払い下さい。 ∙ 作品が売れた時は、手数料として販売価格の10%を頂きます。 ∙ 売上精算は月末締めとし、翌月10日以降にお支払い致します。 ∙ ご来店によりお受け取り頂けますが、振込みをご希望の方はご相談下さい。振込の場合は、振込み手数料はご負担願います。 ●出展品について ∙ 展示品は出展者様のオリジナルの手作り作品に限ります。 ∙ 販売価格は自由に設定出来ます。(価格の最小単位は10円と致します。) ∙ 値札(税込価格・BoxNo)を付けて下さい。 ∙ 値札は、お客様ご購入時に回収をし、出展者様に売上をお渡しする際に売上と共にお返し致します。 ∙ 商品の管理には細心の注意を払いますが、万が⼀盗難、紛失、天災、災害による破損が発生しても補償は致しかねますのでご了承下さい。 ∙ 作品の展示、撤収、入れ替え、補充、値段変更などは店の立ち会いのもと営業時間内で会員様が行なって下さい。 ∙ ディスプレイに必要な小物等は各自で用意して下さい。 ∙ ボックス内の壁を傷つけるような画鋲・釘、跡の残る粘着テープ等はご使用いただけません。 (キレイにはがせるテープであれば使用可) ∙ ボックス内には名刺、宣伝⽤のカード等も自由に置けます。 ※作品が次に該当する物は出展をお断りします。 法律、公序良俗に反する物、危険物、食品、動植物、その他当店が不適当と判断した物。 ●その他 ∙ お客様がお買い上げ後の不良品の指摘や修理の依頼につきましては、一度当店から出展者様に連絡致しますが、その後は直接お客様と出展者様で連絡をお取り下さい。 ∙ 出店開始後でも、出店者が規約に従っていないと当店が判断した場合は、出店契約を解除します。その際、出展料の⼀切はお返しいたしません ∙ 利用規約は諸事情により、お知らせする事なく改正される場合がありますのでご了承下さい。 ※個人情報について お預かりする個人情報は当店が責任を持って保管し、当店サービスのご案内のみに利用します。他の目的に使用したり、第三者への提供はいたしません。 平成 年 月 日 氏名 印 会員 ( ) 会員・サポーター(500 円/月) ( ) 非会員(1,000 円/月) 住所 〒 -
期間について. 1.レンタルの開始日は、端末の発送日です。
期間について. 現行法では,1 年間という期間制限がされているが,これはやや短すぎるきらいがあることは否定できないため,それよりは長期の時効期間を考えるべきである。この際には,一般の消滅時効とすることも考えられるし,他の期間とすることも考えられる。

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  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 補償費用担保条項 第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額)⑴の期間中新たに他の傷を被ったとしても、当会社は、重複しては退院療養一時金補償保険金を支払いません。 (注) 退院 病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態がやんだあと、病院または診療所を出ることをいいます。

  • 反社会的勢力に対する表明保証 1.契約者は、本サービスの利用契約締結時及び締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力 (以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 前金払 第 35 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。

  • 旅程保証 (1)当社は、以下の<表2>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日からきさんして 30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の①②③に該当する場合は変更補償金を支払いません。

  • 資料等の返還 第9条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。