財務モニタリングの方法. 市は、提出された書類と財務モニタリングの基準との間に差異がある場合には、差異の理由について、維持管理企業に説明を求めることができるものとし、維持管理企業はこれに対して説明を行わなければならない。
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財務モニタリングの方法. 市は、提出された書類と財務モニタリングの基準との間に差異がある場合には、差異の理由について、維持管理企業に説明を求めることができるものとし、維持管理企業はこれに対して説明を行わなければならない市は、提出された書類と財務モニタリングの基準との間に差異がある場合には、差異の理由について、事業者に説明を求めることができるものとし、事業者はこれ に対して説明を行わなければならない。
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