販売の拒否、購入契約の解除等 のサンプル条項

販売の拒否、購入契約の解除等. 1. 当社は、お客様が次の各号の一に該当する場合、お客様による本サービスの利用、お客様へのチケットの販売、もしくはお客様へのチケットの引渡しをお断りし、又は購入契約を解除等(以下「措置等」といいます。)する場合がございます。 (1) お客様が、当社の定めるチケット購入申込事項等において、虚偽の申告をした場合もしくはその恐れがある場合、又は必要な申告をしなかった場合 (2) 他のお客様の迷惑になるような行為又は当社の円滑な販売を妨げるような行為をした場合もしくはその恐れがある場合 (3) 当社又は興行主催者がご案内した期限内に所定の手続をしなかった場合 (4) 当社及び興行主催者が指定する購入方法を遵守しない場合 (5) チケット購入のお申込をしたにもかかわらず、決済を行わない場合 (6) 当社が指定する決済方法の不正使用が判明した場合、又は当社が指定する決済サービス会社より決済を停止もしくは無効扱いとされた場合 (7) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合 (8) 本規約その他の当社の規定した規約もしくは法令に違反し、又はその恐れがある 場合 (9) 反社会的勢力等に該当する場合 (10) 暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動をし、もしくは暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、もしくは相手方の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合 (11) その他当社が本サービスの利用が適当でないと判断した場合 2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、お客様は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払いを行わなければなりません。 3. お客様は、第1項の措置等の後も、当社及びその他の第三者に対する本規約上の一切の義務及び債務(損害賠償を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。

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  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 契約者が行う契約の解除 契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 契約者が行う利用契約の解除 契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。