販売方法の決定 のサンプル条項

販売方法の決定. 弊社は必要に応じ、お客様に何らの通知をすることなく、先着順、抽選などの販売方法を選択し、必要に応じ枚数制限やお客様一人あたりの申込み回数制限などを設けること、および抽選期間をいつでも伸縮および付加することができます。
販売方法の決定. 弊社は必要に応じ、お客様に何らの通知をすることなく、販売数量制限やお客様一人あたりの購入制限などを設ける場合があります。
販売方法の決定. 1. 当社が本サービスで販売するチケットは、第4条に従い当社より会員に送付される電子メールまたは本サービスのマイページにおいて、 「QR コード」(※QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)にて表示される電子チケットとして販売します。当社が別途定めた場合を除き、 本サービスにより当社が購入したチケットについては、紙面等の有体物のチケットは発行されません。 2. 当社は、チケットの購入枚数または購入方法等の制限を設けることがあります。また、当社は、販売枚数や販売期間が設定されているチケットにつきましては、 販売予定枚数に達した場合や販売期間の満了により、チケットの販売を終了することがあります。チケットの販売を突然終了した場合であっても、 当社はこれに関し一切責任を負わないものとします。 3. 会員が一部のチケットを購入する際、氏名、生年月日、性別、住所、購入履歴などのほか、任意の情報の入力が別途必要となる場合があります。 会員は、当該情報は、登録情報に含まれること、及び京都・すみだ水族館 Webket ご利用規約の約定に従って当社がこれを利用することを予め承諾するものとします。 第3条(
販売方法の決定. 必要応じ購入枚数、購入方法等つき制限を設けることがあります。
販売方法の決定. 乙は、第2条第1項第2号の場合の価格、宣伝方法およびその他の販売方法、ならびに同条同項第3号の場合の価格、宣伝方法、配信方法および利用条件等を決定する。
販売方法の決定. 1. 当社が本サービスで販売するチケットは、第4条に従い当社より会員に送付される電子メールまたは本サービスのマイページにおいて、 「QR コード」(※QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)にて表示される電子チケットとして販売します。当社が別途定めた場合を除き、 本サービスにより当社が購入したチケットについては、紙面等の有体物のチケットは発行されません。

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  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(日常会話コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の 公表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条(権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 所有権 本ソフトウェアのタイトルまたは所有権は、お客様に移譲されないものとします。本ソフトウェア(一部または全体の翻案および複製を含む)と本サービスのすべての知的所有権に関するあらゆる権利、タイトル、および権益は、ライセンサーまたはその第三者のライセンサーが留保します。お客様が取得するのは、本ソフトウェアを使用する条件付きのライセンス(使用権)のみです。本ソフトウェアによりアクセスされるコンテンツに関連するタイトル、所有権、および知的所有権は該当するコンテンツ所有者の財産であり、該当する著作権法または他の法律により保護されている場合があります。本契約は、そのようなコンテンツに対する権利をお客様に与えるものではありません。

  • 当社が行う利用契約の解除 1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、何らの事前の通知または催告を要せず利用契約の一部または全部を解除することができるものとします。

  • 業務の委託 1. 加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 業務の中止 第22条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 成果物 成果物は、次のものを提出するものとする。

  • 経費の負担 第4条 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。