販売方法の決定 のサンプル条項

販売方法の決定. 1. 弊社は必要に応じ、お客様に何らの通知をすることなく、先着順、抽選などの電⼦チケットの販売⽅法を選択し、必要に応じ電⼦チケット枚数制限やお客様⼀⼈あたりの申込み回数制限などを設けること、および抽選期間をいつでも伸縮および付加することができます。 2. 弊社は、興⾏ごとに同⾏者の上限⼈数に制限を加えることがあります。
販売方法の決定. 弊社は必要に応じ、お客様に何らの通知をすることなく、販売数量制限やお客様一人あたりの購入制限などを設ける場合があります。
販売方法の決定. 必要に応じ購入枚数、購入方法等につき制限を設けることがあります。
販売方法の決定. 1. 当社が本サービスで販売するチケットは、第4条に従い当社より会員に送付される電子メールまたは本サービスのマイページにおいて、 「QR コード」(※QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)にて表示される電子チケットとして販売します。当社が別途定めた場合を除き、 本サービスにより当社が購入したチケットについては、紙面等の有体物のチケットは発行されません。 2. 当社は、チケットの購入枚数または購入方法等の制限を設けることがあります。また、当社は、販売枚数や販売期間が設定されているチケットにつきましては、 販売予定枚数に達した場合や販売期間の満了により、チケットの販売を終了することがあります。チケットの販売を突然終了した場合であっても、 当社はこれに関し一切責任を負わないものとします。 3. 会員が一部のチケットを購入する際、氏名、生年月日、性別、住所、購入履歴などのほか、任意の情報の入力が別途必要となる場合があります。 会員は、当該情報は、登録情報に含まれること、及び京都・すみだ水族館 Webket ご利用規約の約定に従って当社がこれを利用することを予め承諾するものとします。
販売方法の決定. 乙は、第2条第1項第2号の場合の価格、宣伝方法およびその他の販売方法、ならびに同条同項第3号の場合の価格、宣伝方法、配信方法および利用条件等を決定する。

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  • 任 期 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (代表取締役および役付取締役)

  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 所有権 本ソフトウェアのタイトルまたは所有権は、お客様に移譲されないものとします。本ソフトウェア(一部または全体の翻案および複製を含む)と本サービスのすべての知的所有権に関するあらゆる権利、タイトル、および権益は、ライセンサーまたはその第三者のライセンサーが留保します。お客様が取得するのは、本ソフトウェアを使用する条件付きのライセンス(使用権)のみです。本ソフトウェアによりアクセスされるコンテンツに関連するタイトル、所有権、および知的所有権は該当するコンテンツ所有者の財産であり、該当する著作権法または他の法律により保護されている場合があります。本契約は、そのようなコンテンツに対する権利をお客様に与えるものではありません。

  • 初回保険料の払込み 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。

  • 知的所有権 1. お客様は、全ての知的所有権を含め、製品に係わる全ての権利、権限および利益を当社またはその他権利を保持する第三者が所有することに同意するものとします。本契約等で付与されるライセンスを除き、当社およびそのライセンサーは製品の全ての権利を留保しており、いかなる黙示ライセンスもお客様に付与されることはありません。 2. 当社は、お客様又は第三者が以下の事項を行うことについて、許可をしないものとします。

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 業務の調査等 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。

  • 会員の義務 1. 会員は、会社が別紙6に定める年会費その他諸料金を遅滞なく支払うものとする。但し、特別会員の年会費は不要とする。なお、会員は、年会費の1か年分を第27条に定める対象期間(以下、「対象期間」という。)が始まる前日までに支払うものとし、会員が対象期間の途中で会員資格を喪失した場合でも、会社は年会費を返還しないものとする。 2. 対象期間の途中に入会した会員が年会費を支払う必要がある場合は、年会費を12で除した額に、入会月の翌月から当該年の12月までの月数を乗じて算出した金額を会社が指定した期日までに一括で支払うものとする。 3. 会員は、施設を利用した場合、別途定めのない限り会社が別紙4に定める利用料金を利用当日に支払うものとする。 4. 会員は、住所、氏名、商号その他届出事項に変更があった場合、その旨を会社へ遅滞なく連絡し、会社が別紙7定める手続を行うものとする。 5. 会員は、会員資格を第三者に行使させてはならないものとする。 6. 会員は、本会則、倶楽部の諸規則、施設の利用約款、その他エチケット、マナーを遵守し、会社および理事会の決定事項に従うものとする。また、倶楽部の秩序を乱し、または倶楽部もしくは会社の名誉を毀損する行為を行わないものとする。

  • 業務の中止 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。