チケットの払戻し のサンプル条項

チケットの払戻し. 1. 興⾏などの内容変更、中⽌に伴うお客様への周知は、弊社がフェスティバル、イベントなどの興⾏公式サイトにて⾏います。あわせて、弊社は補⾜的にすべてのお客様に対し電⼦メールを⼀⻫送信し、周知する場合があります。 2. 弊社は、前項第⼀⽂に定める⽅法以外の⽅法で周知する義務を負いません。また、お客様に個別にご連絡をして、興⾏などの内容変更、中 ⽌に関するご案内や払戻しに関するご案内や催促をする義務も負いません。
チケットの払戻し. 1. 興行などの内容変更、中止に伴うお客様への周知(払戻しの方法および払戻し期間その他払戻し手続関する事項を含みますが、これらに限られません)は、弊社がフェスティバル、イベントなどの興行公式サイトにて行います。あわせて、弊社は補足的にすべてのお客様に対し電子メールを一斉送信し、周知する場合があります。 2. 弊社は、前項第一文に定める方法以外の方法で周知をする義務を負いません。また、お客様に個別にご連絡をして、興行などの内容変更、中止に関するご案内や払戻しに関するご案内や催促をする義務も負いません。 3. 払戻しの要求および払戻しの手続は、原則としてチケットを購入したお客様自ら行うものとします。 4. お客様は、弊社が定める払戻しの方法により、弊社が定める払戻し期間内に払戻し手続を行うものとします。弊社は、弊社が定める払戻しの方法により、弊社が定める期間内に払戻し手続を完了したことを確認した場合、原則として、チケット購入時のご名義人に払戻しいたします。 5. 払戻し期間を過ぎた場合、弊社は、いっさい払戻しはいたしません。 6. 当該チケットの払戻しは、チケットの発券後においては、原則として当該チケットと引換えに行うこととし、当該チケットと引換えでない場合(チケットを破損・紛失した場合のほか、甚だしくチケットが汚損し判別しがたい場合も含みます)には払戻しはいたしません。ただし、弊社が特別に定める場合は、この限りではありません。 7. 前 2 号のほか、チケット購入時のご名義人以外の第三者から払戻しの申請があった場合、弊社 は、いっさい払戻しはいたしません。ただし、弊社が特別に定める場合は、この限りではありません。 8. お客様への返金額は、チケット券面金額のみとなります。弊社が特別に定める場合を除いて、当該チケットの券面金額以外の費用(手数料、交通費、宿泊費、通信費、送料など)の支払いはいたしません。なお、払戻し手続を完了してから払戻しまでの期間は、興行やお客様が選択した決済方法によって異なる場合があり、かつ、決済方法によっては払戻しまで数週間かかる場合があることにお客様はあらかじめ同意するものとします。

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  • 公告方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 口座振替の依頼 (1) 伝送契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合(会)に対し、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 (2) 当組合(会)は、本規定第10条第1項および第2項によりデータに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。 振替済 0 資金不足 1 貯金取引なし 2 貯金者都合による停止 3 口座振替依頼書なし 4 委託者の都合による振替停止 8 その他 9 なお、貯金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。

  • 定 義 本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 反社会勢力の排除 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。

  • 債務不履行 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 保証債務の履行 1. 申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。 2. 申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。

  • 検査及び引渡し 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

  • カード・暗証番号の管理等 (1) カードは第三者に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに貯金者から当組合へ通知してください。この通知を受けたときは、直ちに前記1に基づきデビットカード取引機能を停止する措置を講じます。 (2) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。 (3) デビットカード取引において、当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合、デビットカード取引のほか、ATMや窓口での入出金、残高照会等、カードを利用する一切の取引が利用できなくなります。その場合、当組合から請求があり次第直ちにカードを返却してください。