責任の定義

責任. とは、当事者により予⾒可能であったか、または予測されたかにかかわらず、契約、不法⾏為(過失を含む)、またはその他に基づく⼀切の責任を意味します。 「通知⽤メールアドレス」とは、管理コンソールでお客様が指定するメールアドレス(複数可)を意味します。 「注⽂フォーム」とは、Google が本契約に基づいてお客様に提供するサービスが指定された、お客様が確定した注⽂フォーム、またはお客様が Google ウェブサイトで⾏った注⽂を意味します。 「注⽂期間」とは、本サービスの開始⽇または更新⽇(該当するいずれか)を起点とする、注⽂フォームで指定された期間を意味し、本契約に従って途中で解除される場合もありま す。 「その他のサービス」とは、第三者のサービスを除く、その時点のサービスの概要に記載されている「その他のサービス」を意味します。
責任. とは、料金、請求、支払、法的措置、判決、損害賠償、損害(全ての特別、間接または派生損失もしくは損害を含む)、費用、手数料、経費、負債および義務をいう。
責任. 各会員の活動は、会員の会合にて役割分担を話合い、その合議に基づき会員の責任において活動するものとする。(一切の義務は無いものとする。) * 依頼があった案件について不合理が認められた場合、他の会員二名以上に相談の上、担当者が活動の休止・延期・中止を決定することが出来る。 * 会の名称を用いて活動する場合は必ず、会長・顧問・事務局長のうち1名以 上に承認を得、活動内容の申請・報告を事務局まで届け出る。 但し会の名称を用いない場合、会員の個人活動を妨げない。 * 非会員の相談に応じる場合は責任の所在を明らかにし、無責任な依頼については、引き受けない。但し会員個人が引き受けると判断した場合、その会 員が責任を負うものとし、会員間での協力は各人それぞれの判断とする。 * また、活動中に知り得た情報は”守秘義務”の観点から口外してはならない。

Related to 責任

  • 発明等 とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出をいう。

  • 法令等 とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。

  • ETCシステム取扱 道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。

  • 本規約等 とは、本規約と本件契約を総称していいます。

  • 照会機能 とは、本サービスの契約口座について、当組合所定の時点における残高および当組合所定の期間における取引の口座情報を提供するサービスです。

  • 動力 電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。

  • 消費税相当額 とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の 額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。

  • API Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことです。

  • 募集要項等 とは、本事業の事業者公募の際に市が公表した書類⼀式をいう。具体的には、募集要項、要求⽔準書、事業者選定基準、事業仮契約書(案)、基本協定書(案)、様式集、モニタリング実施要領(案)等をいう。

  • 個人情報 とは個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます)をいいます。

  • チャージ とは、ICカードに入金することをいう。

  • 商品等 とは、加盟店が販売する物品、サービス、権利等をいう。

  • 利用契約 本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。

  • 再生可能エネルギー発電促進 賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。

  • 秘密情報 とは、利用契約又は本講座に関連して、利用者が、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報(受講者、講師の情報を含みますが、これらに限られません。)を意味します。但し、

  • 営業日 とは、東京において銀行が休日とされる日以外の日をいう。

  • 第三者 当社および加盟店以外の全ての者をいいます。

  • 契約者設備 本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。

  • 入札説明書等 とは、本選定手続に関し、令和●年●月●日に公表された入札説明書及び入札説明書に添付された要求水準書、落札者決定基準、提案様式集、その他入札説明書と合わせて公表又は配布された資料(公表後の変更を含む。)並びに入札説明書等の公表後に受け付けられた質問に対して県が行った回答及び回答とともに公表又は配布された資料をいう。

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

  • 提案書類 とは、落札者が本事業に係る総合評価一般競争入札方式手続において市に提出した提案書、市からの質問に対する回答書その他落札者が事業契約締結までに提出する一切の書類をいう。

  • 端末設備 とは、サービスシステム以外に本サービスの利用に必要となる各種サーバ、PC などの端末装置、その他通信設備および通信網であって、お客様ならびに利用ユーザーご自身が設置または第三者と契約する設備等を意味します。

  • 契約負荷設備 契約上使用できる負荷設備をいいます。

  • 利用者 当社とサービス利用契約を締結されているお客さま。

  • 契約容量 契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。

  • 本ソフトウェア とは、機体本体に搭載されるソフトウェアをいいます。