責任の限度. 前条に規定する情報メディアの損壊により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損(以下「損」といいます。)について、当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、500万円を限度とします。 普通約款第2条⑴①の損賠償金 - 免責金額5万円 = 保険金 ⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)
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責任の限度. 前条に規定する情報メディアの損壊により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損(以下「損」といいます。)について、当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、500万円を限度とします前条に規定する損について当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の金額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、500万円を限度とします。 普通約款第2条⑴①の損賠償金 - ー 免責金額5万円 = 保険金 ⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)
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Samples: 賠償責任保険契約