責任限定契約の概要 のサンプル条項

責任限定契約の概要. 計算書類 当社は菅原郁郎氏、Xxx Xxxxxx Xxxxxx、工藤禎子氏との間で、会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。本議案において3氏の再任をご承認いただいた場合、当社は3氏との間の上記契約を継続する予定であります。
責任限定契約の概要. 当社は和気洋子氏、小津博司氏との間で、会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。本議案において両氏の再任をご承認いただいた場合、当社は両氏との間の上記契約を継続する予定であります。
責任限定契約の概要. 本議案において酒井竜児氏の選任をご承認いただき、かつ同氏が監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定であります。 第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定および取締役の報酬額改定の件 当社の取締役の報酬総額は、第113回定時株主総会 (2017年6月14日開催) での決議により年額 40億円以内 (うち社外取締役分3億円以内。以下「現金報酬枠」という。) とご承認いただき現在に至っております。 本議案は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役 (社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の中長期的な企業価値向上に向けた取り組みを促すとともに、対象取締役一人ひとりが経営者としてより一層強い責任感を持ち、株主の皆様と同じ目線に立った経営を推進することを目的として、上記の現金報酬枠を見直すとともに、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬枠 (以下「株式報酬枠」という。) を設定することについて、ご承認をお願いするものであります。 現金および株式報酬枠につきましては、優秀な人材を確保・維持できる報酬水準の設定を可能とするため、双方のバランスを勘案し、現金報酬枠を従来ご承認いただいた年額40億円以内から年額30億円以内 (うち、社外取締役は年額3億円以内) に減額し、株式報酬枠を新たに年額40億円以内として設定いたします。 本議案をご承認いただいた場合、取締役に対する報酬 (使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する報酬は除く) の構成は下表のとおりとなります。 <取締役の報酬構成> 報 酬 構 成 報 酬 枠 月 額 報 酬 現金報酬枠 年額30億円以内 (うち、社外取締役は年額3億円以内) 株 式 報 酬 株式報酬枠 年額40億円以内 合 計 年額70億円以内 (うち、社外取締役は年額3億円以内) 各取締役に対する報酬については、取締役会が上記の報酬枠の範囲内で、社外取締役が半数を占める「報酬案策定会議」に一任し、会社業績や取締役の職責、成果等を踏まえて決定いたします。今後も、株主の皆様には、事業報告・有価証券報告書で、法令に従って開示するとともに、当社の株主総会においてトヨタグローバルビジョンの実現に向けた取組み等を説明することにより、役員報酬ならびに会社業績に対する説明責任を果たしてまいります。 招集ご通知 取締役の員数は、第1号議案が原案どおり承認可決されますと、9名 (うち、社外取締役3名) となります。

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  • 契約の費用 第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。

  • 支払方法 1.当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 当月末日 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日 ~6月15日 6月末日 8月15日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月15日 2回払い販売 通 年 15日 ①翌⽉15⽇ 翌々⽉15⽇ ②翌⽉末⽇

  • 保証の否認及び免責 1. 当社は、本サービスが登録ユーザーの特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、登録ユーザーによる本サービスの利用が登録ユーザーに適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 保険契約の継続 (1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。 (注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。

  • 契約の変更 1. 当社は、常に本契約を変更する権利を有し、各変更事項はサイトに掲載されると有効になります。重大な変更については全て将来についてのみ適用されます。かかる変更後のお客様による製品の継続使用は、変更後の条件に同意したものと見なされます。かかる変更を継続して入手するために、サイト上に掲載されている本契約等の最新版の確認が求められます。本契約等の順守に同意しない場合は、直ちに製品の使用を停止しなければなりません。

  • 公共工事履行保証 証券による保証の請求)

  • 法令遵守 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月 25日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成18年6月12日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。