責任限定契約の概要 のサンプル条項

責任限定契約の概要. 計算書類 当社は菅原郁郎氏、Xxx Xxxxxx Xxxxxx、工藤禎子氏との間で、会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。本議案において3氏の再任をご承認いただいた場合、当社は3氏との間の上記契約を継続する予定であります。
責任限定契約の概要. 当社は和気洋子氏、小津博司氏との間で、会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。本議案において両氏の再任をご承認いただいた場合、当社は両氏との間の上記契約を継続する予定であります。
責任限定契約の概要. 本議案において酒井竜児氏の選任をご承認いただき、かつ同氏が監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定であります。 第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定および取締役の報酬額改定の件 当社の取締役の報酬総額は、第113回定時株主総会 (2017年6月14日開催) での決議により年額 40億円以内 (うち社外取締役分3億円以内。以下「現金報酬枠」という。) とご承認いただき現在に至っております。 本議案は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役 (社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の中長期的な企業価値向上に向けた取り組みを促すとともに、対象取締役一人ひとりが経営者としてより一層強い責任感を持ち、株主の皆様と同じ目線に立った経営を推進することを目的として、上記の現金報酬枠を見直すとともに、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬枠 (以下「株式報酬枠」という。) を設定することについて、ご承認をお願いするものであります。 現金および株式報酬枠につきましては、優秀な人材を確保・維持できる報酬水準の設定を可能とするため、双方のバランスを勘案し、現金報酬枠を従来ご承認いただいた年額40億円以内から年額30億円以内 (うち、社外取締役は年額3億円以内) に減額し、株式報酬枠を新たに年額40億円以内として設定いたします。 本議案をご承認いただいた場合、取締役に対する報酬 (使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する報酬は除く) の構成は下表のとおりとなります。 <取締役の報酬構成> 報 酬 構 成 報 酬 枠 月 額 報 酬 現金報酬枠 年額30億円以内 (うち、社外取締役は年額3億円以内) 株 式 報 酬 株式報酬枠 年額40億円以内 合 計 年額70億円以内 (うち、社外取締役は年額3億円以内) 各取締役に対する報酬については、取締役会が上記の報酬枠の範囲内で、社外取締役が半数を占める「報酬案策定会議」に一任し、会社業績や取締役の職責、成果等を踏まえて決定いたします。今後も、株主の皆様には、事業報告・有価証券報告書で、法令に従って開示するとともに、当社の株主総会においてトヨタグローバルビジョンの実現に向けた取組み等を説明することにより、役員報酬ならびに会社業績に対する説明責任を果たしてまいります。 招集ご通知 取締役の員数は、第1号議案が原案どおり承認可決されますと、9名 (うち、社外取締役3名) となります。
責任限定契約の概要. 当社は、大井祐一氏、柘植里恵氏および入部百合絵氏との間で、会社法第423条第1項に定める賠償責任について、会社法第425条第1項に定める額を限度とする契約を締結しております。 第2号議案 監査役5名選任の件 現任監査役(5名)は、今回の株主総会終結のときをもって全員が任期満了となりますので、監査役5名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案につきましては、予め監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次のとおりであります。 候補者番 号 うえ き よう じ ろう 所有する当社の株式数 36,500株 植木 洋次郎(1961年11月26日生)
責任限定契約の概要. 当社は、平野善得氏および加藤貴己氏との間で、会社法第423条第1項に定める賠償責任について、会社法第425条第 1項に定める額を限度とする契約を締結しております。 また、矢崎信也氏の選任についてご承認いただいた場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第1項に定める賠償責任について、会社法第425条第1項に定める額を限度とする契約を締結する予定であります。 (ご参考) 第1・2号議案をご承認いただいた場合の役員体制 当社の取締役・監査役が有する能力・経験は以下のとおりです。 役職 氏 名 営業 技術開発 製造・調達 海外経験 ESG 法 務 ・コンプライアンス DX 財務・会計 人事・労務 取締役 野 村 得 之 ○ ○ ○ 中 根 徹 ○ ○ ○ ○ 加 藤 茂 和 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 草 野 正 樹 ○ ○ ○ ○ 此 原 弘 和 ○ ○ ○ 山 中 章 弘 ○ ○ 大 井 祐 一 ○ ○ ○ ○ 柘 植 里 恵 ○ ○ ○ 入 部 百 合 絵 ○ ○ ○ 監査役 植 木 洋 次 郎 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 古 田 祐 二 ○ ○ ○ ○ 平 野 善 得 ○ ○ ○ 加 藤 貴 己 ○ ○ ○ 矢 崎 信 也 ○ ○ ○

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  • 保険料の払込方法(経路) 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 支払方法 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 当月末日 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日~ 6月15日 6月末日 8月15日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月15日 2回払い販売 通 年 15日 翌月末日 1. 当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 2. 前項の支払いは、各支払日における合計額から第20条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、当該日が15日であるときは翌営業日、当該日が月末日であるときは前営業日とします。 3. 加盟店から本規約に違反した売上データまたは売上票が当社に到着した場合その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する立替払金支払債務の全部または一部の支払いを拒絶できるものとします。 4. 加盟店から提出された売上データまたは売上票の正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。

  • 保証の否認及び免責 1. 本サービスは利用者の課題を解決するためのサポートを行うものであり、当社は、本サービスを利用することにより利用者の課題が解決されることその他一定の成果が達成されることを保証するものではありません。また、本サービスは現状有姿で提供されるものであり、当社は本サービスについて、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を含め、一切保証するものではなく、契約者等は、自らの責任において、契約者等の置かれた状況に即して、本サービスの利用の適否を判断する必要があります。 2. 外部サービスは外部事業者により提供されるものであり、当社は、外部サービスの内容及び品質等について、一切保証を致しません。 3. 本サービスは、外部サービスと連携することがありますが、かかる連携を保証するものではなく、外部サービスとの連携の支障等について、当社の責に帰すべき場合を除き、当社は一切の責任を負いません。 4. 本サービスが外部サービスと連携している場合において、契約者等は外部利用規約を自己の費用と責任で遵守するものとし、その違反によって契約者等と当該外部サービスを運営する外部事業者との間で紛争等が生じた場合でも、当社は当該紛争等について一切の責任を負いません。 5. 本サービス又は当社ウェブサイトに関連して契約者等と外部事業者その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、契約者等の責任において処理及び解決するものとし、当社の責に帰すべき場合を除き、当社はかかる事項について一切責任を負いません。 6. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、利用者が送受信した情報の削除又は消失、利用契約の解除、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連して契約者等が被った損害につき、当社の責に帰すべき場合を除き、賠償する責任を一切負わないものとします。 7. 当社ウェブサイトから他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから当社ウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社ウェブサイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して、当社の責に帰すべき場合を除き、一切の責任を負わないものとします。 8. 当社は、当社の合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、通信回線等の障害、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局若しくは地方自治体による介入、指示若しくは要請、又は内外法令の制定若しくは改廃を含みますが、これらに限定されません。)により利用契約上の義務を履行できない場合、その状態が継続する期間中、契約者等に対し債務不履行責任を負わないものとします。 9. 消費者契約法その他の強行法規の適用その他何らかの理由により、当社が契約者等に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、間接損害等は含まないものとし、また、契約者から現実に受領した本サービスの利用料金の総額を上限とします。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 保険契約の継続 この保険契約の満了する日より3か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場は、この保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容(注)で新たな保険契約として継続されるものとします。以後毎年同様とします。

  • 契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。