責任限度額. 詐欺行為若しくは故意による行為、故意若しくは重過失による行為に起因する死亡若しくは傷害による損害、物損又は第三者の知的財産権の侵害に起因する損害の補償を除き、本契約に基づく又は関係する全ての損害(個別に、また、これらを併せて)に対する各当事者の責任限度額は、かかる損害に係る最初の請求の前の 12 ヶ月間において、関連する本テクノロジーに関して本契約に基づき UiPath に対して支払われたライセンス料等を超えないものとします。
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Samples: Master Software and Services Agreement, Master Software Services Agreement, Master Software Services Agreement
責任限度額. 詐欺行為若しくは故意による行為、故意若しくは重過失による行為に起因する死亡若しくは傷害による損害、物損又は第三者の知的財産権の侵害に起因する損害の補償を除き、本契約に基づく又は関係する全ての損害(個別に、また、これらを併せて)に対する各当事者の責任限度額は、かかる損害に係る最初の請求の前の 12 ヶ月間において、関連する本テクノロジーに関して本契約に基づき UiPath に対して支払われたライセンス料等を超えないものとします。詐欺行為若しくは故意による行為、故意若しくは重過失による行為に起因する死亡若しくはに傷よ害る損害、物損又は第
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