超過利用時の措置 のサンプル条項

超過利用時の措置. 本カードの利用にかかる機器等の通信状況その他の事由により、利用者は、カード残高を超えて本カードを利用できる場合があります。この場合、利用者は、当社が利用店に超過利用分の立替払いをすること、及び当社が、利用者に対して超過利用分の支払を請求することをあらかじめ承諾するものとし、利用者は、当該請求時には、請求のあった日から 30日以内にカード残高を超過利用額以上にするために本カードに入金すること又は当社所定の方法により当該請求額を支払うことに同意するものとします。
超過利用時の措置. 会員は、本カードの利用に係る機器等の通信状況その他の事由により、カード残高を超えて本カードを利用できる場合があります。この場合、会員は、当社が加盟店に対して超過利用分の立替払いをすること、及び当社が会員に対して超過利用分の支払を請求することをあらかじめ承諾するものとし、当該超過利用分について、当社から請求があった場合には、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により当該超過利用分に係る金額を当社に対して支払うものとします。 なお、会員が故意にカード残高を超えて本カードを利用した場合は、会員は当社に生じた不利益又は損害について責を負うものとし、当社は会員に対して損害賠償請求を含め法的措置をとることができるものとします。
超過利用時の措置. (1) カード決済にかかる機器等の通信状況その他の事由により、会員は、カード決済時に未利用残高を超えて加盟店に支払いができる場合があります。この場合、会員は、当社が加盟店へ超過利用分の立替払いをすること、及び当社が、会員に対して超過利用分の支払いを請 求することをあらかじめ承諾するものとします。 (2) 会員は、当社が当該超過利用分を請求した時には当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により当該超過利用分の金額を当社に対して支払うものとします。 (3) 当社は、前項に基づく超過利用分の請求に替えて、会員がカードにチャージを行った際に、何ら催告することなく、チャージ後の未利用残高から当該超過利用分の全部又は一部を充当することができることをあらかじめ承諾するものとします。 (4) 前三項において、当社が会員に請求したにもかかわらず期日までに支払いを行わず、又は超過利用時から相当期間内に会員が超過利用分全額を充当できるチャージを行わなかった場合、当社は、何ら催告なく当該会員のカードの利用停止を行い、また当該会員の会員資格を喪失させることができるものとします。
超過利用時の措置. 1. 第6 条第5 項の商品等の購入代金に相当する金額と後日利用店から当社に通知される商品等の購入代金に相当する金額に差異がある場合、当社は、後日通知される商品等の購入代金に相当する金額を正しいものとして取り扱うこととし、カードの未使用残高を加算又は減算できるものとします。 2. カード決済にかかる機器等の通信状況その他の事由により、利用者は、カード決済時に未使用残高を超えて利用店に支払いができる場合があります。この場合、利用者は、当社が 利用店へ超過利用分の立替払いをすること、及び当社が、利用者に対して超過利用分の支払を請求することをあらかじめ承諾するものとし、利用者は、当該請求時には当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により当該超過利用分の金額を当社に対して支払うものとします。
超過利用時の措置. カード決済にかかる機器等の通信状況その他の事由により、会員は、カード決済時に未利用残高を超えて加盟店に支払いができる場合があります。この場合、会員は、当社が加盟店へ超過利用分の立替払いをすること、及び当社が、会員に対して超過利用分の支払いを請求することをあらかじめ承諾するものとします。
超過利用時の措置. (1) 第7条第5項に該当したとき、又はシステムの通信状況その他の事由により、利用可能残高を超えてカードが利用されたときは、オリコは、利用可能残高を超える額(以下「超過利用額」という)を加盟店に立替払い ―1― 2― (2) オリコは、前項の支払期日の前後を問わず、カードにチャージが行われたときは、会員に何ら通知することなく、チャージされた金額を当該超過利用額に充当することができるものとします。
超過利用時の措置. 1 mijica の利用に係る機器等の通信状況その他の事由により、次条に定める上限額、総合口座の現在高又はチャージ残高(第6条第3項の方法による場合を除きます。)を超えてmijica の決済が成立する場合があります。この場合、会員は、当行が加盟店へ超過利用分の立替払いをすること、及び当行が、会員に対して超過利用分の支払相当額を請求することをあらかじめ承諾するものとし、会員は、当該請求時には当行が指定する期日までに、当行が指定する方法(チャージ残高から控除する方法及び第6条第3項のチャージで支払う方法を含みます。)により当該超過利用分の支払相当額を当行に対して支払うものとします。 2 前項により、会員が、当行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当行に対する当該会員の貯金その他債権とを、その債権の期限の如何にかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場合、当行は当該会員に対 し、書面により通知します。 3 前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、貯金その他債権の利率については当行の定めるところによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。

Related to 超過利用時の措置

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。 (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

  • 利用時間 本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、当組合は変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この利用時間を変更することがあります。

  • 利用停止措置 当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。

  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 特例措置 2008年12月1日から2009年1月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 解除に伴う措置 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

  • サービスの利用時間 収納サービスの利用可能時間は、当組合(会)所定の利用時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当組合(会)所定の利用時間内でも利用できないことがあります。

  • 利用日・利用時間 1. 第3条に定めるサービスの利用日および利用時間は、当金庫所定の利用日および利用時間とします。 2. 当金庫所定の利用日および利用時間については、お客様に事前に通知することなく変更する場合があります。